大口善徳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○大口委員 五十八条の六の第一項により、購入業者は、売買契約の締結についての勧誘を要請していない者に対して、その者の自宅を含め営業所等以外の場所において、対面で勧誘することと、勧誘を受ける意思の有無を確認することが禁止されている。
 また、五十八条の六の第二項によって、購入業者は、訪問購入の勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘をすることが禁止されることになり、消費者から売買契約の締結についての勧誘の要請があり、それで訪問している場合であっても、また電話による勧誘の場合であっても、訪問購入しようとするときは、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があることを確認しなければならない、こういう修正になったわけであります。
 この規定について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 118004536X00720120807_010

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2012-08-07

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会