大口善徳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○大口委員 訪問購入については勧誘を受ける意思の確認が義務づけられていますが、特商法における訪問販売については努力義務とされています。同法上の他の取引類型に係る規制との整合性がとれないのではないかという指摘もあるんですが、消費者被害が特に認められる訪問購入のような取引類型については、訪問販売とは別の特別の規制を及ぼすことが必要だということでこういう修正になっているわけであります。
 この点について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2012-08-07

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会