大口善徳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○大口委員 次に、相手方への通知、五十八条の十一でございますけれども、物品の売り主にとって、売却した品物が誰の手元にあるのかという情報は、クーリングオフをして物品を取り戻すに当たって重要な情報であることから、購入業者は、クーリングオフ期間中に物品を第三者に引き渡した場合に、主務省令で定める事項を売買契約の相手方に通知しなければならないということになっているわけですね。
 主務省令で定める事項として転売価格や転売先などが考えられますけれども、どのような事項を定めることを検討しておられるのか、お伺いいたします。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2012-08-07

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会