大口善徳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○大口委員 第三者への通知、五十八条の十一の二についてお伺いします。
購入業者が売買契約の相手方から引き渡しを受けた物品のクーリングオフについて、善意無過失である第三者に引き渡した場合は、その第三者に所有権を主張することができない。そこで、第三者に対して所有権を主張することができるようにするため、参議院の修正によって、クーリングオフの期間中、購入業者が第三者に物品を引き渡した場合、その第三者に対しクーリングオフについて通知することを義務づけたものであります。このことにより、第三者が善意無過失である場合を生じなくさせ、さらに、第三者による取得自体を消極的にさせる効果が期待されます。
事業者の通知義務違反に対して、主務大臣による指示の対象となるとともに、訪問購入に関する業務停止等を命じることができるわけでありますけれども、これらの規定の実効性についてお伺いしたいと思います。