大口善徳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○大口委員 次に、指示の対象となる不適当な勧誘行為ということで、五十八条の十二についてお伺いしたいと思います。
 訪問購入に関して高齢者の被害が目立つところであります。また、判断力の不足に乗じた勧誘の事例も報告されているところであります。
 五十八条の十二第三号では、売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるものを主務大臣による指示の対象とすることができ、購入業者が指示に従わない場合は、罰金や業務停止の対象とされます。
 訪問販売における同様の規定では、迷惑勧誘や判断力不足に乗じた契約等を禁止していますが、訪問購入に関しても消費者庁はこのような勧誘行為を主務省令で禁止することとするのか、お伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2012-08-07

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会