福田昭夫の発言 (総務委員会)
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○福田大臣政務官 お答えをいたします。
総務省におきましては、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案が、御指摘のとおり、昨年の通常国会で成立した際の附帯決議も踏まえつつ、被災地及び被災地以外の合併市町村における震災に伴う合併特例債活用事業への影響等について調査をしたところでございます。
調査の中では、被災地の合併市町村においては、復旧復興事業に最優先で取り組む必要や、復興計画とあわせ市町村建設計画を大きく見直す必要があることから、合併特例債活用事業の大幅な遅延や見直しが避けられない状況が明らかになったところであります。
また、被災地以外の合併市町村においても、震災時の被害想定見直しを踏まえて施設の建設予定地の再検討を行ったり、防災関連事業などを優先したりすることによって、合併特例債活用事業を延期する必要がある状況などが明らかになったところであります。
このような調査の結果を踏まえ、被災地の合併市町村においては合併特例債の発行可能期間をさらに五年延長して合併後二十年度とするとともに、被災地以外の合併市町村についても五年延長して合併後十五年度とすることとしたところでございます。
以上でございます。