川端達夫の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○川端国務大臣 おはようございます。よろしくお願いいたします。
御指摘のように、選任率は、平成二十三年三月三十一日現在で、統括防火管理者が六六・〇%、統括防災管理者が六〇・一%でございます。
今の制度は、消防法の施行規則において統括防火管理者と防災管理者の選任を規定されている、いわゆる規則で決められているということでありますし、役割とか権限がはっきりと明確になっていない。どういう役割と権限があってということと、その法的根拠がないという状況でございます。と同時に、雑居ビルなんかはその典型でありますが、やはりテナントが頻繁にかわるという状況もあったんだというふうに思います。
そういう意味で、今般改正で、法律上、統括防火管理者等を選任することを義務づけるということを法的に確定させたということです。ただ、義務づけても実効が伴わなければまた意味がないということでありますので、一年半程度周知期間を設けることによりまして、各消防機関から建物管理権原者等に対して改正の趣旨、内容を丁寧に周知して、これは義務づけでありますので、選任されるように、しっかりと徹底をしてまいりたいと思っております。