総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年六月十九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 原口 一博君
理事 稲見 哲男君 理事 大泉ひろこ君
理事 逢坂 誠二君 理事 野木 実君
理事 皆吉 稲生君 理事 石田 真敏君
理事 坂本 哲志君 理事 西 博義君
石井登志郎君 磯谷香代子君
小原 舞君 大島 敦君
奥野総一郎君 桑原 功君
小室 寿明君 後藤 祐一君
白石 洋一君 高井 崇志君
永江 孝子君 長島 一由君
浜本 宏君 福田 昭夫君
松崎 公昭君 山田 良司君
湯原 俊二君 吉川 政重君
和嶋 未希君 加藤 紘一君
川崎 二郎君 菅 義偉君
橘 慶一郎君 谷 公一君
徳田 毅君 中谷 元君
平井たくや君 稲津 久君
塩川 鉄也君 斎藤やすのり君
重野 安正君 柿澤 未途君
…………………………………
総務大臣 川端 達夫君
国務大臣
(郵政民営化担当) 松下 忠洋君
総務副大臣 大島 敦君
総務副大臣 松崎 公昭君
総務大臣政務官 福田 昭夫君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 原 恒雄君
政府参考人
(消防庁長官) 久保 信保君
政府参考人
(消防庁次長) 長谷川彰一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 若林 陽介君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 井上 俊之君
総務委員会専門員 阿部 進君
—————————————
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 石井登志郎君
杉本かずみ君 磯谷香代子君
森山 裕君 徳田 毅君
同日
辞任 補欠選任
石井登志郎君 浜本 宏君
磯谷香代子君 杉本かずみ君
徳田 毅君 森山 裕君
同日
辞任 補欠選任
浜本 宏君 大西 孝典君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 原口 一博君
理事 稲見 哲男君 理事 大泉ひろこ君
理事 逢坂 誠二君 理事 野木 実君
理事 皆吉 稲生君 理事 石田 真敏君
理事 坂本 哲志君 理事 西 博義君
石井登志郎君 磯谷香代子君
小原 舞君 大島 敦君
奥野総一郎君 桑原 功君
小室 寿明君 後藤 祐一君
白石 洋一君 高井 崇志君
永江 孝子君 長島 一由君
浜本 宏君 福田 昭夫君
松崎 公昭君 山田 良司君
湯原 俊二君 吉川 政重君
和嶋 未希君 加藤 紘一君
川崎 二郎君 菅 義偉君
橘 慶一郎君 谷 公一君
徳田 毅君 中谷 元君
平井たくや君 稲津 久君
塩川 鉄也君 斎藤やすのり君
重野 安正君 柿澤 未途君
…………………………………
総務大臣 川端 達夫君
国務大臣
(郵政民営化担当) 松下 忠洋君
総務副大臣 大島 敦君
総務副大臣 松崎 公昭君
総務大臣政務官 福田 昭夫君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 原 恒雄君
政府参考人
(消防庁長官) 久保 信保君
政府参考人
(消防庁次長) 長谷川彰一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 若林 陽介君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 井上 俊之君
総務委員会専門員 阿部 進君
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委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 石井登志郎君
杉本かずみ君 磯谷香代子君
森山 裕君 徳田 毅君
同日
辞任 補欠選任
石井登志郎君 浜本 宏君
磯谷香代子君 杉本かずみ君
徳田 毅君 森山 裕君
同日
辞任 補欠選任
浜本 宏君 大西 孝典君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(参議院送付)
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原
松
松下忠洋#2
○松下国務大臣 去る六月四日、自見前大臣の後を引き継ぎ、郵政民営化担当大臣を拝命いたしました松下忠洋でございます。よろしくお願い申し上げます。
総務委員会の御審議に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。
郵政民営化に関しては、民主、自民、公明三党の協議を経て議員立法として提出されました郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案が、関係各会派の御尽力により、郵政改革に関する特別委員会において御審議いただき、四月二十七日に成立、五月八日に公布されたところであります。
この郵政民営化法改正法は、郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の再編成、郵政事業に係る基本的な役務の確保のための措置その他株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための措置を講ずるものです。
これにより、具体的には、一つ、分社化の弊害が解消し、例えば、郵便局の窓口まで出向くのが難しいお年寄りが、自宅まで郵便物を配達に来る社員に貯金の取り扱いを依頼できるようになる、あるいは、経営上の不効率、いわゆる分割ロスが解消するとともに、二つ、郵便だけでなく、貯金、保険とあわせた三事業一体でユニバーサルサービスが確保されるようになります。
すなわち、郵政民営化の基本的な方向性は維持しつつ、現状の課題を解決し、公益性、地域性を発揮した、よりよい郵政民営化を実現するための安定した法制度を御整備いただいたものと受けとめています。
郵政民営化担当大臣として私に課せられた任務は、改正法の施行に向けた準備を速やかに進めることです。施行に伴って必要となる政令案について、現在、郵政民営化委員会の意見を求めるとともに、パブリックコメントを実施しているところです。その結果を踏まえ、可能であれば今年の十月一日に改正法を施行できるよう、関係大臣と連携し、所要の準備を進めてまいります。
これからは、新しい郵政民営化法を実行する段階です。政府、日本郵政グループ双方にとって重要な課題は、脆弱となった郵政事業を再生させ、これを真に国民のためのものとするべく、国民利用者の視点に立った郵政民営化を円滑に推進することです。
郵政事業の経営環境は厳しさを増しています。電子メールの普及や景気低迷に伴う郵便需要の落ち込み、欧州債務問題に代表される世界経済の変動に直面して求められる商品、運用の多様化やリスク管理等の機動的対応、少子高齢社会に対応した金融商品への国民ニーズの変化等、三事業いずれも、その現状、将来に課題が山積しています。
日本郵政グループにおいて、将来に向けた新たなビジョンを速やかに構築し、企業としての力強いメッセージを内外に発信できるよう、不断の経営努力を期待するとともに、関係大臣と連携し、対等な競争条件の確保、地域における民間企業との協調等に配慮しつつ、法律の規定にのっとった適切な監督を通じ、グループ各社の取り組みを促し、魅力ある企業となるよう努めてまいります。
日本郵政グループの企業価値が向上することは、郵政事業の経営の安定につながるだけでなく、日本郵政の株式売却を通じ、東日本大震災からの復旧復興に貢献するものでもあります。
私は、先日まで復興副大臣として、主に福島県の復旧復興に取り組んでまいりました。役割こそ変わりましたが、一閣僚として、また一人の政治家として、被災地への思い、復旧復興を願う気持ちに変わりはありません。郵政民営化担当大臣の立場から、引き続き力を尽くしてまいります。
以上申し述べた点を初め、川端総務大臣と緊密に連携し、中塚副大臣、森田大臣政務官とともに、新たな郵政民営化法等に基づく郵政事業改革の着実な推進に全力で取り組んでまいります。
原口委員長を初め理事、委員の皆様の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →総務委員会の御審議に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。
郵政民営化に関しては、民主、自民、公明三党の協議を経て議員立法として提出されました郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案が、関係各会派の御尽力により、郵政改革に関する特別委員会において御審議いただき、四月二十七日に成立、五月八日に公布されたところであります。
この郵政民営化法改正法は、郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の再編成、郵政事業に係る基本的な役務の確保のための措置その他株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための措置を講ずるものです。
これにより、具体的には、一つ、分社化の弊害が解消し、例えば、郵便局の窓口まで出向くのが難しいお年寄りが、自宅まで郵便物を配達に来る社員に貯金の取り扱いを依頼できるようになる、あるいは、経営上の不効率、いわゆる分割ロスが解消するとともに、二つ、郵便だけでなく、貯金、保険とあわせた三事業一体でユニバーサルサービスが確保されるようになります。
すなわち、郵政民営化の基本的な方向性は維持しつつ、現状の課題を解決し、公益性、地域性を発揮した、よりよい郵政民営化を実現するための安定した法制度を御整備いただいたものと受けとめています。
郵政民営化担当大臣として私に課せられた任務は、改正法の施行に向けた準備を速やかに進めることです。施行に伴って必要となる政令案について、現在、郵政民営化委員会の意見を求めるとともに、パブリックコメントを実施しているところです。その結果を踏まえ、可能であれば今年の十月一日に改正法を施行できるよう、関係大臣と連携し、所要の準備を進めてまいります。
これからは、新しい郵政民営化法を実行する段階です。政府、日本郵政グループ双方にとって重要な課題は、脆弱となった郵政事業を再生させ、これを真に国民のためのものとするべく、国民利用者の視点に立った郵政民営化を円滑に推進することです。
郵政事業の経営環境は厳しさを増しています。電子メールの普及や景気低迷に伴う郵便需要の落ち込み、欧州債務問題に代表される世界経済の変動に直面して求められる商品、運用の多様化やリスク管理等の機動的対応、少子高齢社会に対応した金融商品への国民ニーズの変化等、三事業いずれも、その現状、将来に課題が山積しています。
日本郵政グループにおいて、将来に向けた新たなビジョンを速やかに構築し、企業としての力強いメッセージを内外に発信できるよう、不断の経営努力を期待するとともに、関係大臣と連携し、対等な競争条件の確保、地域における民間企業との協調等に配慮しつつ、法律の規定にのっとった適切な監督を通じ、グループ各社の取り組みを促し、魅力ある企業となるよう努めてまいります。
日本郵政グループの企業価値が向上することは、郵政事業の経営の安定につながるだけでなく、日本郵政の株式売却を通じ、東日本大震災からの復旧復興に貢献するものでもあります。
私は、先日まで復興副大臣として、主に福島県の復旧復興に取り組んでまいりました。役割こそ変わりましたが、一閣僚として、また一人の政治家として、被災地への思い、復旧復興を願う気持ちに変わりはありません。郵政民営化担当大臣の立場から、引き続き力を尽くしてまいります。
以上申し述べた点を初め、川端総務大臣と緊密に連携し、中塚副大臣、森田大臣政務官とともに、新たな郵政民営化法等に基づく郵政事業改革の着実な推進に全力で取り組んでまいります。
原口委員長を初め理事、委員の皆様の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
原
原
原恒雄#4
○原政府特別補佐人 このたび内閣から人事院総裁を命じられました原恒雄でございます。
私は、国鉄とJRという官民両方のシステムを経験させていただき、その後、人事官として六年間にわたり人事行政に携わってまいりました。これからは総裁として、外部から公務員の世界を見てきた視点を失うことなく、人事院の使命達成のために努めてまいる所存でございます。
委員長を初め委員の皆様方から御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。拍手
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委員長を初め委員の皆様方から御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
原
原口一博#5
○原口委員長 内閣提出、参議院送付、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消防庁長官久保信保君、消防庁次長長谷川彰一君、国土交通省大臣官房審議官若林陽介君及び国土交通省大臣官房審議官井上俊之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消防庁長官久保信保君、消防庁次長長谷川彰一君、国土交通省大臣官房審議官若林陽介君及び国土交通省大臣官房審議官井上俊之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原
原
重
重野安正#8
○重野委員 社会民主党の重野安正でございます。
質問に入ります前に一言お礼を申し上げます。
きょうの私の日程の都合によりまして、質問の順序を繰り上げていただき、一番最初に質問させていただく、そういう御配慮をいただいた皆さんに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
わずか十分という時間でありますので、早速質問に入ります。
まず、共同防火管理の現状について総務大臣にお伺いいたします。
今回の改正の大きな柱の一つに共同防火管理制度の改正があります。一九六八年の消防法の改正で共同防火管理制度が新設されました。対象となる建物のうち管理権原が分かれているものについては、共同防火管理となりました。その結果、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定め、消防署長などに届け出を行うこと、定められていない場合は、消防署長などが定めるよう命ずることになりました。
しかし、現在、共同防火管理となる防火対象物のうち、実際に協議事項を届け出ているものは三分の二にすぎません。これは少ないと言わざるを得ないのでありますが、なぜこうした数字になっているのか、どういった点に問題があると考えているのか、まず聞いておきたい。また、今回の法改正がどのような影響を与えると見ているか、それについても答弁を求めます。
この発言だけを見る →質問に入ります前に一言お礼を申し上げます。
きょうの私の日程の都合によりまして、質問の順序を繰り上げていただき、一番最初に質問させていただく、そういう御配慮をいただいた皆さんに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
わずか十分という時間でありますので、早速質問に入ります。
まず、共同防火管理の現状について総務大臣にお伺いいたします。
今回の改正の大きな柱の一つに共同防火管理制度の改正があります。一九六八年の消防法の改正で共同防火管理制度が新設されました。対象となる建物のうち管理権原が分かれているものについては、共同防火管理となりました。その結果、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定め、消防署長などに届け出を行うこと、定められていない場合は、消防署長などが定めるよう命ずることになりました。
しかし、現在、共同防火管理となる防火対象物のうち、実際に協議事項を届け出ているものは三分の二にすぎません。これは少ないと言わざるを得ないのでありますが、なぜこうした数字になっているのか、どういった点に問題があると考えているのか、まず聞いておきたい。また、今回の法改正がどのような影響を与えると見ているか、それについても答弁を求めます。
川
川端達夫#9
○川端国務大臣 おはようございます。よろしくお願いいたします。
御指摘のように、選任率は、平成二十三年三月三十一日現在で、統括防火管理者が六六・〇%、統括防災管理者が六〇・一%でございます。
今の制度は、消防法の施行規則において統括防火管理者と防災管理者の選任を規定されている、いわゆる規則で決められているということでありますし、役割とか権限がはっきりと明確になっていない。どういう役割と権限があってということと、その法的根拠がないという状況でございます。と同時に、雑居ビルなんかはその典型でありますが、やはりテナントが頻繁にかわるという状況もあったんだというふうに思います。
そういう意味で、今般改正で、法律上、統括防火管理者等を選任することを義務づけるということを法的に確定させたということです。ただ、義務づけても実効が伴わなければまた意味がないということでありますので、一年半程度周知期間を設けることによりまして、各消防機関から建物管理権原者等に対して改正の趣旨、内容を丁寧に周知して、これは義務づけでありますので、選任されるように、しっかりと徹底をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →御指摘のように、選任率は、平成二十三年三月三十一日現在で、統括防火管理者が六六・〇%、統括防災管理者が六〇・一%でございます。
今の制度は、消防法の施行規則において統括防火管理者と防災管理者の選任を規定されている、いわゆる規則で決められているということでありますし、役割とか権限がはっきりと明確になっていない。どういう役割と権限があってということと、その法的根拠がないという状況でございます。と同時に、雑居ビルなんかはその典型でありますが、やはりテナントが頻繁にかわるという状況もあったんだというふうに思います。
そういう意味で、今般改正で、法律上、統括防火管理者等を選任することを義務づけるということを法的に確定させたということです。ただ、義務づけても実効が伴わなければまた意味がないということでありますので、一年半程度周知期間を設けることによりまして、各消防機関から建物管理権原者等に対して改正の趣旨、内容を丁寧に周知して、これは義務づけでありますので、選任されるように、しっかりと徹底をしてまいりたいと思っております。
重
重野安正#10
○重野委員 不備な部分はしっかり訂正というか改正していって、あるいは実効を伴う形をつくっていただきたい、そのことを申しておきたいと思います。
次に、広島県福山市のホテル火災についてお聞きいたします。
七人が亡くなった、ことし五月の福山市でのホテル火災。大変な事故でございました。報道などによりますと、昨年市が行った査察で問題点が指摘されていたにもかかわらず、ホテル側は資金難を理由に対応していなかった、このように言われております。また消防の側も、十年ほど前に立入検査を行い不備を指摘していたと聞いていますが、その後、改善されたかどうかについては放置されていた、このように報道されています。大きな問題であります。
この福山のホテル火災の後、他の自治体ではホテルなどの検査が一斉に行われ、次々と不備が見つかっています。次々と見つかるこの不備の原因を一体どういうふうに見ているのか、聞いておきたい。また、検査が行われていなかったのか、それとも、検査をし、不備を指摘しても、福山市のホテルのように対応をしなかったということなのか、その点について聞いておきたい。
この発言だけを見る →次に、広島県福山市のホテル火災についてお聞きいたします。
七人が亡くなった、ことし五月の福山市でのホテル火災。大変な事故でございました。報道などによりますと、昨年市が行った査察で問題点が指摘されていたにもかかわらず、ホテル側は資金難を理由に対応していなかった、このように言われております。また消防の側も、十年ほど前に立入検査を行い不備を指摘していたと聞いていますが、その後、改善されたかどうかについては放置されていた、このように報道されています。大きな問題であります。
この福山のホテル火災の後、他の自治体ではホテルなどの検査が一斉に行われ、次々と不備が見つかっています。次々と見つかるこの不備の原因を一体どういうふうに見ているのか、聞いておきたい。また、検査が行われていなかったのか、それとも、検査をし、不備を指摘しても、福山市のホテルのように対応をしなかったということなのか、その点について聞いておきたい。
久
久保信保#11
○久保政府参考人 五月の十三日に広島県福山市のホテルで死者七名となる火災が発生したということを受けまして、その翌十四日に、私ども、まず全国の消防本部に対しまして、旅館、ホテルなどに関する注意喚起を促す通知を出しております。
そして、十六日になりまして、火災の発生したホテルにつきましては、建築構造の状況といったものが被害拡大の一因となったのではないかということがございましたものですから、全国の消防本部に対しまして、こうした構造のホテル、旅館等について、建築部局と連携して緊急調査を行い、消防法違反のある施設に対しましては早急に是正を図るように通知いたしました。
ただ、この緊急調査につきましては、ある程度の時間が要るということを考えておりまして、八月の十五日を私どもへの回答の期限としておりますために、違反状況について把握ができておらないというのが現時点でございます。
今後、この調査結果も踏まえまして、私どもの中に予防行政のあり方に関する検討会という検討の場がございますが、その下に、六月十八日にホテル火災対策部会というのを設けておりまして、この場におきまして、この調査結果等を踏まえて、立入検査あるいは違反処理の体制といったものについて必要な対策を検討してまいる、そういったつもりでおります。
この発言だけを見る →そして、十六日になりまして、火災の発生したホテルにつきましては、建築構造の状況といったものが被害拡大の一因となったのではないかということがございましたものですから、全国の消防本部に対しまして、こうした構造のホテル、旅館等について、建築部局と連携して緊急調査を行い、消防法違反のある施設に対しましては早急に是正を図るように通知いたしました。
ただ、この緊急調査につきましては、ある程度の時間が要るということを考えておりまして、八月の十五日を私どもへの回答の期限としておりますために、違反状況について把握ができておらないというのが現時点でございます。
今後、この調査結果も踏まえまして、私どもの中に予防行政のあり方に関する検討会という検討の場がございますが、その下に、六月十八日にホテル火災対策部会というのを設けておりまして、この場におきまして、この調査結果等を踏まえて、立入検査あるいは違反処理の体制といったものについて必要な対策を検討してまいる、そういったつもりでおります。
重
重野安正#12
○重野委員 いずれにしても、ホテル火災というのは本当に人命にまさに直結をするという事件になるわけでありまして、したがって、ホテルもさまざまなホテルがございますので、その点は、これを契機として徹底的に調査をし、そして、その改善が速やかになされるように行政的な対処をぜひぜひ進めていただきたいということを申しておきたいと思います。
次に、マル適マーク禁止について消防庁に伺いますが、二〇〇三年にマル適マーク制度が廃止されて自主点検報告表示制度に変更になった、その結果、消防による査察義務がなくなって放置状態になったのではないかというふうに私は思うんですが、この点についての認識を聞いておきたい。
この発言だけを見る →次に、マル適マーク禁止について消防庁に伺いますが、二〇〇三年にマル適マーク制度が廃止されて自主点検報告表示制度に変更になった、その結果、消防による査察義務がなくなって放置状態になったのではないかというふうに私は思うんですが、この点についての認識を聞いておきたい。
久
久保信保#13
○久保政府参考人 御指摘のように、適マーク制度でございますけれども、これは昭和五十六年から全国統一的に実施をされていた法律に基づかない事実上の制度というものでございまして、旅館、ホテルにつきましては一年ごとの消防の立入検査を行いまして、審査項目に適合している場合に適マークを交付しておりました。建築基準法につきましてもその審査項目の中に入っているというものでございました。
その後、平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を受けまして、御指摘にございましたような管理権原者などによる自主的な防火管理の推進を図るための消防法の改正を行ったということがございまして、そちらの方の法改正があったということを契機といたしまして、平成十五年の九月に廃止をしたというものでございます。
この発言だけを見る →その後、平成十三年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を受けまして、御指摘にございましたような管理権原者などによる自主的な防火管理の推進を図るための消防法の改正を行ったということがございまして、そちらの方の法改正があったということを契機といたしまして、平成十五年の九月に廃止をしたというものでございます。
重
久
久保信保#15
○久保政府参考人 火災のございました福山のホテルでございますけれども、これも御指摘にございましたように、平成十五年以降、立入検査が実施をされていないというホテルでございました。適マークにつきましては、たしか当時から適マークというのは交付をされていない施設であったと記憶をしておりますが、適マークの制度が廃止をされたのが原因だったのかどうか、そういうこともよく明確ではないと思います。
現在、福山市で今回の事案についていろいろな観点から検証中であるということでございまして、先ほど申し上げましたホテル火災対策検討部会、ここにおきましても、これは福山市のホテルと限ったことではございませんけれども、恐らく、議論の過程の中で、御指摘のあった適マーク制度というのがどうだったのか、それが廃止をされてどうだったのかということが議論の一つの対象になってくるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →現在、福山市で今回の事案についていろいろな観点から検証中であるということでございまして、先ほど申し上げましたホテル火災対策検討部会、ここにおきましても、これは福山市のホテルと限ったことではございませんけれども、恐らく、議論の過程の中で、御指摘のあった適マーク制度というのがどうだったのか、それが廃止をされてどうだったのかということが議論の一つの対象になってくるのではないかと考えております。
重
重野安正#16
○重野委員 時間が来ましたから終わりますけれども、私が調べてみますと、マル適マーク制度というものが廃止されて以降、査察の回数がやはり間違いなく激減しているんですよね。そういう現実があるということを、多分承知していると思うんですが、そういう視点でひとつ検討をやはり深めるべきだというふうに思いますし、そのことを要望して、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →原
柿
柿澤未途#18
○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。
今回の消防法改正案は、震災を受けて提案をされたような印象でありますが、しかし、中身を見ると、むしろ、二〇一〇年五月に行われた事業仕分けの結果を受けて行われる、いわば仕分け対策の法改正といったニュアンスが強いものではないかと思います。
そこで何が言われていたか。
消防用設備の検定業務が、日本消防検定協会に権限付与されて、事実上独占をされている。そして、防火管理者、防災管理者、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、消防関係の資格や認定がやたらと多い。それらは、日本防火協会、日本消防設備安全センターが権限付与されて、民間の受講者から受講料を取って行われていて、結果的に天下り法人にお金が落ちて積立金がたまる、そういう仕組みになっている。ここを直していこうというのが仕分けの趣旨であったというのは間違いないと私は思います。
仕分け結果を受けての法改正のはずなんですけれども、今回の消防法改正案で、新たに、震災の教訓を踏まえてとして、複合ビル、雑居ビルにおける統括防火管理者、そして、大規模、高層建物における統括防災管理者の選任が義務づけられております。
あれっと思うんですよ。先ほど申し上げたとおり、消防関係の資格や認定がやたらと多くて、こうした資格や認定のための講習が防火防災のためと言いつつ、結果的に天下り法人にお金が落ちる仕組みをつくり出している。だったら、仕分け結果を受けて、新たに法律上、一段上の位置づけの統括防火管理者、統括防災管理者を義務づけるのは、私はこれは仕分け結果に矛盾しているようにも感じられるんです。これで統括防火管理者講習やら統括防災管理者講習が設けられて、手数料を払って二日間の講習を受けなきゃいけない、こういうふうになるのであれば、まさに、仕分けで指摘を受けた仕組みの拡大再生産になってしまっていくのではないかと思います。
この点、統括防火管理者、統括防災管理者について、資格認定制度、この何らかの講習義務、こんなことを課す予定があるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の消防法改正案は、震災を受けて提案をされたような印象でありますが、しかし、中身を見ると、むしろ、二〇一〇年五月に行われた事業仕分けの結果を受けて行われる、いわば仕分け対策の法改正といったニュアンスが強いものではないかと思います。
そこで何が言われていたか。
消防用設備の検定業務が、日本消防検定協会に権限付与されて、事実上独占をされている。そして、防火管理者、防災管理者、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、消防関係の資格や認定がやたらと多い。それらは、日本防火協会、日本消防設備安全センターが権限付与されて、民間の受講者から受講料を取って行われていて、結果的に天下り法人にお金が落ちて積立金がたまる、そういう仕組みになっている。ここを直していこうというのが仕分けの趣旨であったというのは間違いないと私は思います。
仕分け結果を受けての法改正のはずなんですけれども、今回の消防法改正案で、新たに、震災の教訓を踏まえてとして、複合ビル、雑居ビルにおける統括防火管理者、そして、大規模、高層建物における統括防災管理者の選任が義務づけられております。
あれっと思うんですよ。先ほど申し上げたとおり、消防関係の資格や認定がやたらと多くて、こうした資格や認定のための講習が防火防災のためと言いつつ、結果的に天下り法人にお金が落ちる仕組みをつくり出している。だったら、仕分け結果を受けて、新たに法律上、一段上の位置づけの統括防火管理者、統括防災管理者を義務づけるのは、私はこれは仕分け結果に矛盾しているようにも感じられるんです。これで統括防火管理者講習やら統括防災管理者講習が設けられて、手数料を払って二日間の講習を受けなきゃいけない、こういうふうになるのであれば、まさに、仕分けで指摘を受けた仕組みの拡大再生産になってしまっていくのではないかと思います。
この点、統括防火管理者、統括防災管理者について、資格認定制度、この何らかの講習義務、こんなことを課す予定があるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
長
長谷川彰一#19
○長谷川政府参考人 お答えいたします。
現行の防火管理者の資格要件でございますけれども、これは、防火管理講習を受けた者等で、当該建築物等において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にあるものとされております。防災管理者についてもおおむね同様の要件となっております。
そこで、今回新たに創設する統括防火管理者及び統括防災管理者の資格要件でございますが、これは、既存の防火管理者及び防災管理者と同じ講習等を受講するなどの要件を課すことを予定しております。したがいまして、新たに資格認定制度を設けたりとか、あるいは新たな講習の義務を課すということは考えておりません。
この発言だけを見る →現行の防火管理者の資格要件でございますけれども、これは、防火管理講習を受けた者等で、当該建築物等において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にあるものとされております。防災管理者についてもおおむね同様の要件となっております。
そこで、今回新たに創設する統括防火管理者及び統括防災管理者の資格要件でございますが、これは、既存の防火管理者及び防災管理者と同じ講習等を受講するなどの要件を課すことを予定しております。したがいまして、新たに資格認定制度を設けたりとか、あるいは新たな講習の義務を課すということは考えておりません。
柿
柿澤未途#20
○柿澤委員 こういう御答弁でありましたので、ここは御理解をさせていただきたいと思います。
次に、日本防火協会、日本消防設備安全センターの講習事業について、これも仕分け結果では、受講料の引き下げ等の見直しを行う、こういう結果でありました。例えば、防火管理講習、六千円ないし五千円、五年に一度の再講習、そのたびに日本防火協会に受講料を支払うわけです。防火対象物点検資格者、四日間の講習、費用が四万五千円、これも五年ごとの再講習があって、費用一万円ぐらい負担しなきゃいけない。これを日本消防設備安全センターに払う。民間の受講者にとっては大変大きな負担であるわけです。
こうした受講料の引き下げについては、仕分け結果を受けてどのような対応が行われているのか、また同時に、日本消防検定協会の検定手数料の引き下げについても指摘を受けておりますが、この点もどうか、あわせて御答弁をいただければと思います。
この発言だけを見る →次に、日本防火協会、日本消防設備安全センターの講習事業について、これも仕分け結果では、受講料の引き下げ等の見直しを行う、こういう結果でありました。例えば、防火管理講習、六千円ないし五千円、五年に一度の再講習、そのたびに日本防火協会に受講料を支払うわけです。防火対象物点検資格者、四日間の講習、費用が四万五千円、これも五年ごとの再講習があって、費用一万円ぐらい負担しなきゃいけない。これを日本消防設備安全センターに払う。民間の受講者にとっては大変大きな負担であるわけです。
こうした受講料の引き下げについては、仕分け結果を受けてどのような対応が行われているのか、また同時に、日本消防検定協会の検定手数料の引き下げについても指摘を受けておりますが、この点もどうか、あわせて御答弁をいただければと思います。
長
長谷川彰一#21
○長谷川政府参考人 お答えいたします。
平成二十二年五月に行われました公益法人事業仕分けにおきましては、御指摘の財団法人日本防火協会及び財団法人日本消防設備安全センターの行っております講習事業につきまして、それぞれの事業の実施団体でできる限りのコストカット、経営の効率化を図る、それから、消防庁でも講習事業の受け手、内容、講習料等が適正かどうかにつきまして不断の見直しを行うこととされたところでございます。
この御指摘を踏まえまして、消防庁におきましては、講習科目及び講習時間の基準の見直し、あるいは講習科目の一部免除の拡大などを図ることといたしまして、消防法施行規則や関係する告示等の改正を行い、昨年の四月一日から施行しているところでございます。
これにあわせまして、各法人におきましては、例えば、日本防火協会では、防火・防災管理併催講習において、改正前九千円でありました受講料を八千円にするとか、あるいは、消防設備安全センターでは、防災管理点検資格者講習におきまして、改正前二万二千円でありました受講料を一万八千円に引き下げる、こういった引き下げを平成二十三年四月一日から実施いたしております。
なお、御質問のございました日本消防検定協会の検定手数料でございますが、これも同じ公益法人事業仕分けにおきまして、手数料水準のあり方について検討すべきであるといった御意見などがございました。
検定協会におきましては、既に平成十七年度の閣議決定におきまして、検定手数料を今後五年間でおおむね一〇%引き下げるということにされておりましたので、平成二十年度にはおおむね五%の引き下げが行われておりました、こういったことを踏まえまして、平成二十二年の十二月一日から、さらにおおむね五%の手数料の引き下げを行ったところでございます。
この発言だけを見る →平成二十二年五月に行われました公益法人事業仕分けにおきましては、御指摘の財団法人日本防火協会及び財団法人日本消防設備安全センターの行っております講習事業につきまして、それぞれの事業の実施団体でできる限りのコストカット、経営の効率化を図る、それから、消防庁でも講習事業の受け手、内容、講習料等が適正かどうかにつきまして不断の見直しを行うこととされたところでございます。
この御指摘を踏まえまして、消防庁におきましては、講習科目及び講習時間の基準の見直し、あるいは講習科目の一部免除の拡大などを図ることといたしまして、消防法施行規則や関係する告示等の改正を行い、昨年の四月一日から施行しているところでございます。
これにあわせまして、各法人におきましては、例えば、日本防火協会では、防火・防災管理併催講習において、改正前九千円でありました受講料を八千円にするとか、あるいは、消防設備安全センターでは、防災管理点検資格者講習におきまして、改正前二万二千円でありました受講料を一万八千円に引き下げる、こういった引き下げを平成二十三年四月一日から実施いたしております。
なお、御質問のございました日本消防検定協会の検定手数料でございますが、これも同じ公益法人事業仕分けにおきまして、手数料水準のあり方について検討すべきであるといった御意見などがございました。
検定協会におきましては、既に平成十七年度の閣議決定におきまして、検定手数料を今後五年間でおおむね一〇%引き下げるということにされておりましたので、平成二十年度にはおおむね五%の引き下げが行われておりました、こういったことを踏まえまして、平成二十二年の十二月一日から、さらにおおむね五%の手数料の引き下げを行ったところでございます。
柿
柿澤未途#22
○柿澤委員 受講料の引き下げを行ってきたということでありますが、こうした受講料あるいは手数料、これが積み上がっていって、そして、こうした法人に大きな積立金の形成をしている。例えば日本消防検定協会については、積立金、平成二十二年度で三十八億円近くある。基本金を除いて、積立金だけで四十億近いお金が積み上がっているわけであります。これも独占的な国の権限付与で形成されたものであるから、これは国庫納付すべきではないか、こういう評価者のコメントもあるわけです。
なおかつ、天下り法人と何度も申し上げさせていただきました、恐縮ですが、しかし、この日本消防検定協会には、やはり仕分けの段階で天下り常勤役員が三人いて、これも早期に、近い将来根絶すべきではないか、こういうコメントもいただいているわけであります。
つまり、まさに国による権限付与によって独占的な業務を行って、そこから入ってきた手数料、受講料によって積立金を形成する、そして一方、その権限付与をしている国から天下りを受け入れて、その人たちに、一般から見れば高額の報酬、給与を支払っている、こういう構造を改めていこう、これが仕分けの趣旨だと思いますので、この積立金の国庫納付について、また、天下り常勤役員、日本消防検定協会は三名というふうに伺っておりますが、この解消について、どのように検討、取り組んできたのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →なおかつ、天下り法人と何度も申し上げさせていただきました、恐縮ですが、しかし、この日本消防検定協会には、やはり仕分けの段階で天下り常勤役員が三人いて、これも早期に、近い将来根絶すべきではないか、こういうコメントもいただいているわけであります。
つまり、まさに国による権限付与によって独占的な業務を行って、そこから入ってきた手数料、受講料によって積立金を形成する、そして一方、その権限付与をしている国から天下りを受け入れて、その人たちに、一般から見れば高額の報酬、給与を支払っている、こういう構造を改めていこう、これが仕分けの趣旨だと思いますので、この積立金の国庫納付について、また、天下り常勤役員、日本消防検定協会は三名というふうに伺っておりますが、この解消について、どのように検討、取り組んできたのか、お伺いをしたいと思います。
長
長谷川彰一#23
○長谷川政府参考人 お尋ねの役員や積立金についてでございますが、日本消防検定協会におきまして、現在、総務省出身の役員は、理事が一名で監事が一名の二名ということになってございます。
それから、日本消防検定協会の資本剰余金及び利益剰余金の合計額でございますけれども、これは平成二十三年度の決算ベースで約三十八億円となってございます。
それで、検定協会が検定業務を行いますためには、その試験場や排煙設備等の試験設備が必要不可欠でございますことから、これらの試験設備について、今後、必要な経費が要るということで、おおむね六十五億円程度が見込まれておるということでございます。そういったものに使っていくということで認識いたしております。
この発言だけを見る →それから、日本消防検定協会の資本剰余金及び利益剰余金の合計額でございますけれども、これは平成二十三年度の決算ベースで約三十八億円となってございます。
それで、検定協会が検定業務を行いますためには、その試験場や排煙設備等の試験設備が必要不可欠でございますことから、これらの試験設備について、今後、必要な経費が要るということで、おおむね六十五億円程度が見込まれておるということでございます。そういったものに使っていくということで認識いたしております。
柿
柿澤未途#24
○柿澤委員 るる御答弁をいただいてまいりましたが、私たちから見ると、十分な問題意識を持って取り組んでおられるのかな、こういうふうにも感じられる。取り組んでおられるのかなというのは、取り組んでおられるようにちょっと見えない部分もあるという意味で、ちょっと感じられるところもあります。
いずれにしても、それは後退はしていないかもしれない、前進はしているかもしれませんけれども、この点については、やはり国民の厳しい目もあると思いますので、不断の取り組みをお願い申し上げたいというふうに思います。
法案の内容については基本的には異論のないところですので賛成はさせていただきますが、この点、御指摘は申し上げさせていただいて、ちょうど時間となりましたので、質問は終了いたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →いずれにしても、それは後退はしていないかもしれない、前進はしているかもしれませんけれども、この点については、やはり国民の厳しい目もあると思いますので、不断の取り組みをお願い申し上げたいというふうに思います。
法案の内容については基本的には異論のないところですので賛成はさせていただきますが、この点、御指摘は申し上げさせていただいて、ちょうど時間となりましたので、質問は終了いたします。
ありがとうございました。
原
桑
桑原功#26
○桑原委員 おはようございます。きょうは、委員長、理事の皆さん、委員の皆さん、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。時間もわずか十五分ですから、早速質問に入らせていただきたいと思います。
まず、二十一年の十一月に杉並の高円寺雑居ビル火災がありました。四名の方が亡くなって、十二人の方が負傷する。その一年前、二十年の十月には大阪の個室ビデオで火災がありまして、亡くなった方が十五人、負傷者が十名というふうに、近年は雑居ビルの火災による死者とか負傷者が多発をしているということです。
そのため、今回の法改正は、防火管理制度の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機材器具等への回収命令制度の創設とかが改正点として上がっております。
そこで質問ですが、比較的入居や退去をされるお店も多いというふうに言われております雑居ビルに、いかに共同防火管理体制を適合させていくのかという点をまずお答えいただきたいと思います。
続いて、検定に合格していない機器類の市場流通、販売者に対して回収を命じられるということになりました。販売業者だけではなくして、検定に合格しない機器類を製造している事業者についても、この罰則規定が適用されるのかどうか。
まず、その二点についてお尋ねをいたします。
〔委員長退席、皆吉委員長代理着席〕
この発言だけを見る →まず、二十一年の十一月に杉並の高円寺雑居ビル火災がありました。四名の方が亡くなって、十二人の方が負傷する。その一年前、二十年の十月には大阪の個室ビデオで火災がありまして、亡くなった方が十五人、負傷者が十名というふうに、近年は雑居ビルの火災による死者とか負傷者が多発をしているということです。
そのため、今回の法改正は、防火管理制度の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機材器具等への回収命令制度の創設とかが改正点として上がっております。
そこで質問ですが、比較的入居や退去をされるお店も多いというふうに言われております雑居ビルに、いかに共同防火管理体制を適合させていくのかという点をまずお答えいただきたいと思います。
続いて、検定に合格していない機器類の市場流通、販売者に対して回収を命じられるということになりました。販売業者だけではなくして、検定に合格しない機器類を製造している事業者についても、この罰則規定が適用されるのかどうか。
まず、その二点についてお尋ねをいたします。
〔委員長退席、皆吉委員長代理着席〕
長
長谷川彰一#27
○長谷川政府参考人 お答えをいたします。
今般の改正によりまして、法律上、管理権原者は、協議をして統括防火管理者などを選任することが義務づけられることとなります。選任の際の協議の方法につきましては具体的に定められておりませんけれども、一般的には、管理権原者が参加する協議会等を設置して選任に関する調整を行うということが想定されております。
そこで、現在の共同防火・防災管理制度でも、先ほど来御答弁がございましたが、必要な事項を定めるために、このような管理権原者が参加する協議会等を設置することが多いというふうに承知いたしております。今後、さらに、テナントの変更が多い雑居ビル等の実情に応じた協議体制が整うよう、指導に当たる消防本部に要請をしてまいりたい、このように考えております。
次に、御質問の検定制度に関しましては、近年になって不正受検事案や未受検事案が相次いで発生した状況を踏まえて、今回の改正により、新たに総務大臣によるリコール命令権が創設されることとなっております。
リコール命令の対象といたしましては、検定合格の表示が付されていない検定対象機械器具等を販売した場合、検定に合格していないにもかかわらず、検定合格の表示を付し、または紛らわしい表示を付した検定対象機械器具等を販売した場合などを想定いたしております。
このリコール命令を受ける対象者といたしましては、消防用機械器具等の販売を業とする者でございまして、消防用機械器具等の製造を業とする者でございましても、販売の業もあわせて行っていることが多うございます。そういった場合には、命令の対象ともなり、また、違法な流通に係る罰則も適用されるということになると思います。
この発言だけを見る →今般の改正によりまして、法律上、管理権原者は、協議をして統括防火管理者などを選任することが義務づけられることとなります。選任の際の協議の方法につきましては具体的に定められておりませんけれども、一般的には、管理権原者が参加する協議会等を設置して選任に関する調整を行うということが想定されております。
そこで、現在の共同防火・防災管理制度でも、先ほど来御答弁がございましたが、必要な事項を定めるために、このような管理権原者が参加する協議会等を設置することが多いというふうに承知いたしております。今後、さらに、テナントの変更が多い雑居ビル等の実情に応じた協議体制が整うよう、指導に当たる消防本部に要請をしてまいりたい、このように考えております。
次に、御質問の検定制度に関しましては、近年になって不正受検事案や未受検事案が相次いで発生した状況を踏まえて、今回の改正により、新たに総務大臣によるリコール命令権が創設されることとなっております。
リコール命令の対象といたしましては、検定合格の表示が付されていない検定対象機械器具等を販売した場合、検定に合格していないにもかかわらず、検定合格の表示を付し、または紛らわしい表示を付した検定対象機械器具等を販売した場合などを想定いたしております。
このリコール命令を受ける対象者といたしましては、消防用機械器具等の販売を業とする者でございまして、消防用機械器具等の製造を業とする者でございましても、販売の業もあわせて行っていることが多うございます。そういった場合には、命令の対象ともなり、また、違法な流通に係る罰則も適用されるということになると思います。
桑
桑原功#28
○桑原委員 ありがとうございました。
今ここに平成二十三年版の消防白書があります。この白書によりますと、昨年の八月二十四日に、第二十六次消防審議会に「広範な地域に甚大な被害を及ぼす大規模災害に対応するため、東日本大震災を踏まえた今後の消防防災体制のあり方について、意見を示されたい。」という諮問をされました。
この諮問についての現在の審議会の中での審査状況、あるいは、つい先日答申がされたようですが、その答申の中身について具体的にどのように対応しているかについてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →今ここに平成二十三年版の消防白書があります。この白書によりますと、昨年の八月二十四日に、第二十六次消防審議会に「広範な地域に甚大な被害を及ぼす大規模災害に対応するため、東日本大震災を踏まえた今後の消防防災体制のあり方について、意見を示されたい。」という諮問をされました。
この諮問についての現在の審議会の中での審査状況、あるいは、つい先日答申がされたようですが、その答申の中身について具体的にどのように対応しているかについてお尋ねをいたします。
長
長谷川彰一#29
○長谷川政府参考人 お尋ねがございましたように、第二十六次の消防審議会におきましては、東日本大震災を踏まえた消防防災体制のあり方について、昨年八月に消防庁長官の諮問を受けまして、本年の一月三十日に答申が行われております。
この答申では、東日本大震災における被害や応急活動などを踏まえまして、抽出した課題に対する詳細な調査検討を行い、今後の国民の安心、安全の確保のため、消防本部、消防団、自主防災組織などの充実による消防防災体制の整備を目指す必要があるとして、地震、津波対策の推進と地域総合防災力の充実強化、あるいは消防職団員の活動のあり方などについて考え方が示されております。
消防庁では、この答申を受けまして、例えば、防災行政無線やJアラートの整備などによる住民への災害情報伝達手段の多様化、消防職団員の安全確保対策や消防団の充実強化、それから、緊急消防援助隊の車両、資機材などの整備や効果的な運用のための出動計画の見直しなどを進めているところでございます。
また、民間事業者における防火防災対策として、大規模、高層の建築物などを対象に、統括防火管理者及び統括防災管理者の選任とその役割の明確化を内容とする今般の消防法の改正案を御審議いただいているところでございます。
今後とも、答申を踏まえまして、所要の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この答申では、東日本大震災における被害や応急活動などを踏まえまして、抽出した課題に対する詳細な調査検討を行い、今後の国民の安心、安全の確保のため、消防本部、消防団、自主防災組織などの充実による消防防災体制の整備を目指す必要があるとして、地震、津波対策の推進と地域総合防災力の充実強化、あるいは消防職団員の活動のあり方などについて考え方が示されております。
消防庁では、この答申を受けまして、例えば、防災行政無線やJアラートの整備などによる住民への災害情報伝達手段の多様化、消防職団員の安全確保対策や消防団の充実強化、それから、緊急消防援助隊の車両、資機材などの整備や効果的な運用のための出動計画の見直しなどを進めているところでございます。
また、民間事業者における防火防災対策として、大規模、高層の建築物などを対象に、統括防火管理者及び統括防災管理者の選任とその役割の明確化を内容とする今般の消防法の改正案を御審議いただいているところでございます。
今後とも、答申を踏まえまして、所要の充実強化に努めてまいりたいと考えております。