後藤斎の発言 (内閣委員会)

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○後藤副大臣 先生御指摘のとおり、今回、三年前の教訓を踏まえて、新型インフルエンザ等対策特別措置法という形で、ようやく国会で御議論いただく段階になりました。今までの先生方の御努力にも心から感謝と敬意を表したいと思います。
 先生御指摘のとおり、この法律が通った中で、実際に関係をする方々の意見を十分踏まえて、実効性あるものにしていかなければいけないということは当然のことであります。
 特に、先生御指摘のとおり、全国知事会からは、平成二十二年の六月並びに昨年の九月に、要請書という形で、住民や事業者等に対する社会経済活動の制限を初めとする新型インフルエンザ対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化並びに当該対策の実行に係る権限を都道府県知事に付与すること、さらには、自動車免許の更新期限の延長など、新型インフルエンザ発生時における行政手続に関する特例措置について法的整備を進めてくれというふうな御提言をいただいているところでございます。
 それを踏まえて、本法案におきましても、第四十五条で、感染防止のための協力要請、具体的にはイベント等の抑制ということも含めてでありますが、さらには、五十条から六十一条までの規定で、物資の確保等の国民生活及び国民経済の安定に関する措置などについて盛り込みをし、実施権限を広域自治体である都道府県知事に付与しているところでもございます。
 さらに、行政上の申請期限の延長等の確保ということでは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律を準用した形で、五十七条で、期限の延長について対応ができるように規定を設けているところでもございます。
 また、日本医師会からは、昨年の十二月に、新型インフルエンザの診察に応じる医療従事者に対する十分な補償を行うこと、さらには、先生御指摘のとおり、ワクチンの優先接種の対象になる医療従事者の範囲について検討すること等の御要望をいただいているところでございます。
 それを踏まえて、本法案において、要請や指示に応じて新型インフルエンザ等の患者に対する医療の提供を行う医療関係者が死亡等をした場合には、損害を補償する、六十三条一項で規定をさせていただいております。さらには、医療従事者も含め、特定接種の対象となる事業者の基準や範囲については、今後、学識経験者の意見を聞いた上で政府の行動計画を定めるという形で、六条二項第三号を設けさせていただいて、知事会また医師会の皆さん方の御要望にというか、実効性を担保ができるような規定を盛り込んでいるところでございます。

発言情報

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発言者: 後藤斎

speaker_id: 14344

日付: 2012-03-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会