辻泰弘の発言 (内閣委員会)
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○辻副大臣 江田委員には、いつも医療問題等、厚生労働省に対しまして御指導いただいておりますこと、心より感謝申し上げたいと思います。
さて、平成二十一年の新型インフルエンザ発生の際の水際対策の反省点ということでの御質問がまずございました。
その折の水際対策につきましては、海外発生の初期において、致死率が高い、または不明という情報がありましたことから、当時の行動計画やガイドラインに基づきまして、機内検疫、隔離、停留等の措置を講じたところでございます。
その際、五月八日に機内検疫で三名の患者を発見、隔離し、その濃厚接触者約五十名を停留させたことなどにより、発生初期の段階でこれらの患者を端緒とした流行を防止できたと考えておりまして、委員からも一定の効果があったと言っていただいたところでございます。
しかしながら、御指摘もございましたけれども、新型インフルエンザ総括会議の場などにおきまして、検疫を含めた水際対策については、ウイルスの侵入を完璧に防ぐための対策ではなく侵入をおくらせる対策であることの国民への事前周知が不十分であったため、過度な期待感を与えたこと、また、病原性の程度がそれほど強くないと判明した段階で、国内で渡航歴のない患者が判明した段階や確認された段階で、機動的に検疫措置の縮小ができなかったことなどが課題として指摘されておりまして、そのことが、反省点といえばそういったことになろうかと思うわけでございます。
そこで、御質問のように、今後どうしていくのかということになるわけですけれども、そのような御指摘や反省点も踏まえつつ、やはり水際対策はあくまでも国内発生をできるだけおくらせるために行うものであり、ウイルスの侵入を完全に防ぐためのものではないという前提に立って対応していくべきものと考えておりまして、先ほどの教訓を踏まえつつ、昨年九月に改定しました現在の行動計画におきまして、ウイルスの病原性や感染力、海外の状況等を勘案し、水際対策を実施する合理性が認められなくなった場合には、措置を縮小することとしているところでございます。
また、新型インフルエンザ専門家会議からは、病原性の程度に応じた対策の実施、縮小の具体的な目安についても提言をいただいておりまして、こうした専門家の御意見を踏まえて、水際対策を適切に行っていきたい、このように考えております。