後藤斎の発言 (内閣委員会)
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○後藤副大臣 先生御指摘のとおり、本法案の六条二項三号で、政府行動計画をつくる中で登録基準に関する事項を定めるという規定がございます。
これは、いずれにしても、今後、具体的に幅広い関係者の御意見ということになりますが、一つの考え方としては、先生、先ほど来御指摘をされたように、平成二十年の教訓の中で、「新型インフルエンザワクチン接種の進め方について」という取りまとめをされております。その中で、いろいろな優先順位がございます。先行順位の対象者、順位の考え方という形でカテゴリーを大きく三つに分けて対応を進め、特に医療関係者の方についてはカテゴリー1、2、数字が少ないほど優先順位が高いという取りまとめです。
ただし、今回、先生も御案内のとおり、二十年のたたき台がこの法案の一つの土台となるというふうには思いますが、指定公共機関制度というのを第二条六号で設けたこと、さらには登録業者という部分を考えるに当たって、医療の提供、国民の生活や経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務というものもあわせて四条三項で規定をさせていただいております。そういう意味で、接種を実施する、厚労大臣が必要と認める場合という場合で、社内診療の活用など接種の円滑な実施の協力ということも二十八条四項で規定をされております。
そういうふうな枠組みが三年前と進化をしたこともあって、そういうことも踏まえて、医療関係者を含めて幅広く御専門家の方また関係者の皆さん方の御意見をいただきながら、先生御指摘のように、国民の皆さん方も非常に注視をしておりますので、そういう国民的な議論を行いながら、この政府行動計画の中の一つとして速やかに決定できるように今後鋭意検討してまいりたいというふうに考えております。