中川正春の発言 (内閣委員会)

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○中川国務大臣 想定をしている新型インフルエンザ等は高い感染力を有しているということで、不特定多数の者が集まる機会をできるだけ少なくしていくということ、そして、感染拡大を防止するために、さまざまな有効な手段を講じていくということ。これは、昨年九月に改定をされました政府の行動計画においても、対策の一つとして盛り込まれております。
 本法第四十五条の感染を防止するための協力要請等、これは、この実効性を高めるために、全国知事会からの要望も踏まえまして、都道府県知事に付与された権限ということになっております。当該権限は、政府対策本部長が新型インフルエンザ緊急事態宣言の対象区域に限って行うことができるという枠組みを、一つはかぶせております。
 その上で、当該措置は、発生初期など、おおむね一、二週間程度を目安に講ずることが主に想定されておるんですが、具体的な適用については、政府対策本部の定める基本的対処方針において統一的な方針を事前に定めるということを想定しておりまして、同方針の作成に際して、できる限り内容等を明確にしていくということにしていきます。
 要請または指示をしたときに、利用者のため、事前に広く周知を行うということが重要でありますので、当該措置をした施設等を公表することにしておりまして、当該公表を通じて利用者の合理的な行動が確保されるということを考え方の基本にしております。したがって、違反者に対する罰則は特に設けておりません。

発言情報

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発言者: 中川正春

speaker_id: 15692

日付: 2012-03-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会