川端達夫の発言 (内閣委員会)
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○川端国務大臣 総合特区制度というのは、いわゆる新成長戦略の実現の突破口として、選択と集中の観点から、国際競争力の強化、地域の活性化のための包括的かつ先駆的なチャレンジ、こういうものに対して、国が厳選してそういう提案に対して選定をして指定をいたしまして、規制の特例措置、税制、財政、金融上の支援措置を総合的に講ずるものでございます。
これに対して、構造改革特区制度あるいは地域再生制度は、計画の認定を受ければどの地方公共団体でも活用が可能な制度でございます。
構造改革特区制度は、経済社会の構造改革を進め、地域の活性化を図ることというのを目的としておりますので、主として個別の規制の特例措置を対象としておりまして、税制、財政、金融上の支援措置を対象としておりません。また、地域再生制度は、地域経済の活性化、雇用機会の創出を総合的かつ効果的に推進することを目標としておりまして、これは財政、金融上の支援措置を中心とするということであります。
規制緩和を中心とするものと財政の支援を中心とするものということで、それは一般的に、そういう仕組みに手を挙げていただいて、適用できればすぐ適用するということでありますが、総合特区制度というのは、個々の事情に応じて、こういうことをこうやりたいからということを選んで指定するというところに違いがあるというふうに思っております。