池田元久の発言 (本会議)
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○池田元久君 ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、近年、労働者派遣事業をめぐりさまざまな問題が生じていることに鑑み、常時雇用する労働者以外の派遣及び物の製造の業務に対する派遣を原則として禁止するとともに、派遣労働者の保護の充実を図る等所要の措置を講じようとするものです。
その主な内容は、
第一に、法律の目的に派遣労働者の保護を明記するとともに、法律の題名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改めるものとすること、
第二に、常時雇用する労働者でない者について、いわゆる専門二十六業務を除き、労働者派遣を禁止すること、
第三に、物の製造の業務について、常時雇用する労働者の場合を除き、労働者派遣を禁止すること、
第四に、日々または二月以内の期間を定めて雇用する労働者について、専門的な知識等を必要とする業務を除き、労働者派遣を禁止すること
等です。
本案は、第百七十四回国会に提出され、継続審査となっていたものです。
今国会においては、昨日、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党より修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。
修正案の主な内容は、労働者派遣が禁止される日雇い労働者とは、日々または三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととするとともに、日雇い派遣労働の禁止の例外を追加すること、物の製造の業務についての労働者派遣の禁止に関する規定及び常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の禁止に関する規定を削除すること等です。
次いで、討論、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第です。
なお、本案に対して附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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