山本香苗の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山本香苗君 九・一一後のテロ対策特別措置法の審議の中で、平成十三年十月十五日に衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会理事会に提出された資料の中に、武器使用についての政府統一見解を示したものがございます。
その中で、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものである武器使用を規定したものとしてPKO法だとか周辺事態法だとか自衛隊法といったものが挙げられて、それぞれの規定ぶりは異なりますが、防護の対象は、自衛官の職務に関連して当該自衛官と行動を共にし、不測の事態を受けた場合にも、当該自衛官と共に行動してこれに対処せざるを得ない立場にある者の生命又は身体についても、当該自衛官の生命又は身体と等しく保護しようとするものとする政府統一見解が示されているわけなんです。宿営地を共有する他国の軍隊というのは、まさに自衛官と行動を共にしこれに対処せざるを得ない立場にある者に当たると思います。
ということは、この政府の統一見解に基づけば、平成十三年のですね、他国の軍隊と宿営地等を共同防衛することというのは憲法違反にはならないということになると思うんですが、局長、いかがでしょうか。