外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年三月二十八日(水曜日)
午前十時二十五分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 福山 哲郎君
理 事
風間 直樹君
広田 一君
佐藤 正久君
島尻安伊子君
山本 香苗君
委 員
加藤 敏幸君
北澤 俊美君
佐藤 公治君
榛葉賀津也君
田中 直紀君
山根 隆治君
猪口 邦子君
宇都 隆史君
岸 信夫君
山本 一太君
山本 順三君
山口那津男君
小熊 慎司君
山内 徳信君
国務大臣
外務大臣 玄葉光一郎君
防衛大臣 田中 直紀君
副大臣
外務副大臣 山根 隆治君
防衛副大臣 渡辺 周君
大臣政務官
外務大臣政務官 加藤 敏幸君
防衛大臣政務官 下条 みつ君
防衛大臣政務官 神風 英男君
事務局側
常任委員会専門
員 矢嶋 定則君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 近藤 正春君
内閣府国際平和
協力本部事務局
長 羽田 浩二君
防衛大臣官房長 鎌田 昭良君
防衛省防衛政策
局次長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 松本隆太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十四年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十四年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十四年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人国
際協力機構有償資金協力部門)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二十五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 福山 哲郎君
理 事
風間 直樹君
広田 一君
佐藤 正久君
島尻安伊子君
山本 香苗君
委 員
加藤 敏幸君
北澤 俊美君
佐藤 公治君
榛葉賀津也君
田中 直紀君
山根 隆治君
猪口 邦子君
宇都 隆史君
岸 信夫君
山本 一太君
山本 順三君
山口那津男君
小熊 慎司君
山内 徳信君
国務大臣
外務大臣 玄葉光一郎君
防衛大臣 田中 直紀君
副大臣
外務副大臣 山根 隆治君
防衛副大臣 渡辺 周君
大臣政務官
外務大臣政務官 加藤 敏幸君
防衛大臣政務官 下条 みつ君
防衛大臣政務官 神風 英男君
事務局側
常任委員会専門
員 矢嶋 定則君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 近藤 正春君
内閣府国際平和
協力本部事務局
長 羽田 浩二君
防衛大臣官房長 鎌田 昭良君
防衛省防衛政策
局次長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 松本隆太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十四年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十四年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十四年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人国
際協力機構有償資金協力部門)
─────────────
福
福山哲郎#1
○委員長(福山哲郎君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
平成二十四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門についての審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣法制局第一部長近藤正春君外四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平成二十四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門についての審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣法制局第一部長近藤正春君外四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福
福
福山哲郎#3
○委員長(福山哲郎君) 去る二十一日、予算委員会から、三月二十八日の一日間、平成二十四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算につきましては既に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算につきましては既に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
佐
佐藤正久#4
○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。
まず最初に、北朝鮮の人工衛星発射事案についてお伺いいたします。
防衛省においては、いろいろと議論を重ねているというところだと思いますけれども、田中防衛大臣にとって隊法八十二条の三の三項で破壊措置を命ずるに当たって、今一番の大臣にとって懸案事項、あるいはこういう事態が起きてもらったら困るという事態は何でしょうか。端的にお答えください。
この発言だけを見る →まず最初に、北朝鮮の人工衛星発射事案についてお伺いいたします。
防衛省においては、いろいろと議論を重ねているというところだと思いますけれども、田中防衛大臣にとって隊法八十二条の三の三項で破壊措置を命ずるに当たって、今一番の大臣にとって懸案事項、あるいはこういう事態が起きてもらったら困るという事態は何でしょうか。端的にお答えください。
田
田中直紀#5
○国務大臣(田中直紀君) 発射されたものが我が国の領土、領海に落下するということがあった場合には破壊しなければいけないと、この被害が我が国に及んではいけないと、こういうことで今準備をしておるところでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#6
○佐藤正久君 今お渡しした地図を御覧いただきたいと思います。これは日本列島を大陸側の方から見た地図であります。今言われたように、万が一日本列島に落ちないようにするためには、イージス艦やPAC3をいろいろ配置を考えないといけないという場合、今首都圏の方にもPAC3を配備するという話がありますけれども、イージス艦を東シナ海あるいは黄海の方に配置した場合、そこからでは北海道や東北の方はカバーし切れないということを考えますと、やはり日本海の方にもイージス艦を配備するということが必要になると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →田
田中直紀#7
○国務大臣(田中直紀君) 今具体的なお話がございました。
いろいろ省内でも検討を、意見交換をいたしておるところでございますので、検討中ということで御答弁をさせていただきます。
この発言だけを見る →いろいろ省内でも検討を、意見交換をいたしておるところでございますので、検討中ということで御答弁をさせていただきます。
佐
佐藤正久#8
○佐藤正久君 いずれにせよ、今大臣言われたように、万が一日本国土に落ちないような態勢をつくるというのが一番大事で、ただ、今イージス艦が三隻がドックの方に入っておりますので、残りの三隻でこれをカバーしないといけないということを考えると、前回の教訓から、やっぱり日本列島を通過した後の最後の航跡の方が、追うことができなかったということもありますから、いろんなことを考えながら配置をしないといけないというふうには私も思います。
ただ、その際、大臣として、今回、破壊措置に当たる隊員の安全確保の観点から一番今考えている不測事態、これは何でしょうか。
この発言だけを見る →ただ、その際、大臣として、今回、破壊措置に当たる隊員の安全確保の観点から一番今考えている不測事態、これは何でしょうか。
田
田中直紀#9
○国務大臣(田中直紀君) 私が、今質問がありましたので、すぐ考えましたのは、PAC3の配備をこれからしていくわけでございまして、そういう方々が新しい部隊でまずすぐに対応できるかと、こういうことでございますし、これから部隊を配備するわけでありますので、各隊員にしっかりとした作業の対応を幕僚長を中心として対応していただければということで考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#10
○佐藤正久君 大臣、全然多分答えになっていなくて、ただ隊員が、PAC3の隊員が展開するときの作業の安全管理を一番大臣は懸念している。普通じゃないですよ。
いいですか、イージス艦が展開するでしょう、今までの、前回の四年前の例でも、北朝鮮の戦闘機が近づいているんですよ、そういうときにどうするかということ、それが一番考えないといけないことでしょう。あるいは、船が近づいてくる、そういう場合、どういう形で隊員の安全確保を図るか、どういうふうに考えておられますか。
この発言だけを見る →いいですか、イージス艦が展開するでしょう、今までの、前回の四年前の例でも、北朝鮮の戦闘機が近づいているんですよ、そういうときにどうするかということ、それが一番考えないといけないことでしょう。あるいは、船が近づいてくる、そういう場合、どういう形で隊員の安全確保を図るか、どういうふうに考えておられますか。
田
田中直紀#11
○国務大臣(田中直紀君) 警戒監視を強めていることは、既に実行をいたしておるところでございます。
この飛翔体が発射されるということになりますと、そのほかの動きもこれは当然監視をいたしてきますし、警戒監視を強めるという、更なる強めていくということで対処することになると思います。
この発言だけを見る →この飛翔体が発射されるということになりますと、そのほかの動きもこれは当然監視をいたしてきますし、警戒監視を強めるという、更なる強めていくということで対処することになると思います。
佐
佐藤正久#12
○佐藤正久君 警戒監視だけで隊員は守れるんでしょうか。北朝鮮航空機がイージス艦に近づいてくる、この公海上で。どうやって対応するんですか。向こうから撃たれるまではうちは撃たないと、被害があってから対応するという考えでしょうか。
この発言だけを見る →田
田中直紀#13
○国務大臣(田中直紀君) 一般論としては、自衛隊の艦艇や航空機に対して何らかの攻撃が予測されるような情勢緊迫時に際しては、事態に応じ、自衛隊の部隊に対し自衛隊法に基づく適切な行動を命じて、当該艦艇や航空機の防護等の措置をとることになることでございます。
この発言だけを見る →佐
田
田中直紀#15
○国務大臣(田中直紀君) 自衛隊が弾道ミサイル等破壊措置に従事している場合であっても、自衛隊法第九十五条により、展開中のイージス艦を防護するため、職務上それらの警護に当たる自衛官には必要最小限の武器の使用が認められますので、対応したいと思います。
この発言だけを見る →佐
田
田中直紀#17
○国務大臣(田中直紀君) 具体的には、いかなる事態にいかなる対応を行うかと、これは準備を怠りなく対応したいと思いますが、どういうふうな形でやるかと、こういうことについては差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →佐
田
佐
佐藤正久#20
○佐藤正久君 じゃ、具体的に聞きます。一般論です。公海上において日本のイージス艦が浮いている、そこに敵の航空機が近づいてきたと、公海上ですよ、平時。そのとき、九十五条でどういう条件があったら自ら先に射撃できるんでしょうか。
この発言だけを見る →田
田中直紀#21
○国務大臣(田中直紀君) 状況は千差万別だと予想されます。しかし、自衛隊法の九十五条に基づく武器の使用が認められる要件がございますので、それで対応すると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →佐
田
田中直紀#23
○国務大臣(田中直紀君) 具体的なことは様々あると思いますが、武器を使用できるのは、職務上武器等の警護に当たる自衛官に限られていること、武器等の退避によってもその防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと、武器の使用は、いわゆる警察比例の原則に基づき、事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られていること、あるいは、防護対象の武器等が破壊された場合や相手方が襲撃を中止し又は逃走した場合には武器の使用ができなくなるというようなこと、あるいは、正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を加えてはならないこと、こういうことが武器の使用が認められている要件でございます。
この発言だけを見る →佐
福
佐
佐藤正久#26
○佐藤正久君 私が聞いているのは、どういう場合かって聞いているんですよ。全然具体的じゃないじゃないですか。今回、リアルワールドで起きるかもしれないんですよ。四年前も北朝鮮の戦闘機が近づいてきているんですよ。これは我々野党、与党を問わず、非常に大事な問題なんですよ。法律が、本当にそれが機能するのかしないのか、どういう兆候があったら隊法九十五条によって先に撃てるのか、明確にお答えください。それとも向こうが撃つまで撃てないのか、明確にお願いします。
この発言だけを見る →田
田中直紀#27
○国務大臣(田中直紀君) 警護出動でありますから、やはり艦船が爆撃されるというような兆候なりおそれがあるということに、今の先生のケースでいいますと、そういう状況に立ち至ったときにやはり警護出動がされると、武器の使用もこの条件に従って対応すると、こういうことになるわけでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#28
○佐藤正久君 警護出動じゃないですよ。警護出動というのは別な、テロに対しての米軍施設や自衛隊を守るのが警護出動でしょう。全然違いますよ、警護出動というのは。
具体的に、どういう兆候があったときに先に航空自衛隊の方が撃てるのか、あるいは艦船が撃てるのか、それとも撃てないのか。だったら、それなりに法律が必要、作らないといけないんです。情報、警戒監視における武器使用の部分について明確に答弁をお願いします。これが最後です。これは答弁具体的じゃなかったらもう本当に委員会続けられませんから、明確にお願い、大事なことですから。
この発言だけを見る →具体的に、どういう兆候があったときに先に航空自衛隊の方が撃てるのか、あるいは艦船が撃てるのか、それとも撃てないのか。だったら、それなりに法律が必要、作らないといけないんです。情報、警戒監視における武器使用の部分について明確に答弁をお願いします。これが最後です。これは答弁具体的じゃなかったらもう本当に委員会続けられませんから、明確にお願い、大事なことですから。
田
田中直紀#29
○国務大臣(田中直紀君) 第九十五条で、武器等の防護のための武器の使用でございますし、先ほど申し上げた要件があるわけでありますが、当然、今いわゆる実動部隊のところで、前回のケースを参考に、そういう事態があったかどうか、あるいはそういう事態が起こり得るかどうかということを検証をしてくれておると思いますし、先生のような御指摘のケースが想像されるのであれば、やはりそれは万全な体制で検討しておく必要があると思いますが、今、どういう形で対応するかということについては差し控えたいと思います。
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