山本香苗の発言 (外交防衛委員会)
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○山本香苗君 まさに昭和五十六年の長官答弁そのまま読まれたんですけれども、違ってもまた問題なんですが、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使しと、防衛のみということなんですが、既に昭和三十一年の政府見解で、自衛隊はそのための能力は有していないけれども、ほかに適当な手段のない場合においては、座して死を待つのではなく、一定の制限の下で攻撃的行動を行うことは法理論上自衛の範囲に含まれ、可能だという答弁があるわけですよね。
ということは、すなわち、先ほど大臣は国内のことと国際法上のこと二つ分けて御説明いただいて、国際法上はできるんだというお話はありましたけれども、我が国の憲法の中においても、昭和三十一年のこの政府見解で、すなわち防衛のみではないという幅のある答弁をしているのじゃないんですか、違うんでしょうか。