伊藤哲夫の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 環境省といたしましては、そもそもこの法律の対象となっている事案は平成十年六月以前に不法投棄等が行われた事案でございまして、期限を切ってできるだけ早期に事業を完了させることは不可欠であると、こういうふうに考えております。
一方、今回の法改正を検討する際に、平成二十五年度以降支障除去等事業の実施を希望している都道府県等に対し事業の完了までに要する期間について調査をしたところでございますけれども、これを踏まえますと、最も長い期間を要する事業であっても十年間で事業を完了できると、こういうふうに我々は考えた次第でございます。
このような状況に鑑みまして、改正法の期限を平成三十五年三月三十一日までとしましたが、環境省としましては、なるべく早期に事業を完了していただく必要があると、こういうふうに認識しておりまして、新たに策定します基本方針においてもその旨を明記していきたいと、こういうふうに考えている次第でございます。