環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年六月十八日(月曜日)
午前十時一分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松村 祥史君
理 事
小西 洋之君
小見山幸治君
北川イッセイ君
委 員
池口 修次君
輿石 東君
谷岡 郁子君
ツルネン マルテイ君
徳永 久志君
舟山 康江君
小坂 憲次君
鈴木 政二君
谷川 秀善君
中川 雅治君
加藤 修一君
水野 賢一君
市田 忠義君
平山 誠君
亀井亜紀子君
委員以外の議員
議員 福島みずほ君
衆議院議員
環境委員長 生方 幸夫君
環境委員長代理 近藤 昭一君
環境委員長代理 横山 北斗君
環境委員長代理 田中 和徳君
環境委員長代理 吉野 正芳君
環境委員長代理 江田 康幸君
国務大臣
経済産業大臣
国務大臣 枝野 幸男君
環境大臣
国務大臣 細野 豪志君
副大臣
内閣府副大臣 吉田 泉君
環境副大臣 横光 克彦君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 園田 康博君
環境大臣政務官 高山 智司君
事務局側
常任委員会専門
員 山下 孝久君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 佐々木克樹君
内閣府原子力委
員会委員長 近藤 駿介君
内閣府原子力委
員会委員 尾本 彰君
内閣府原子力安
全委員会委員長 班目 春樹君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 糟谷 敏秀君
資源エネルギー
庁原子力安全・
保安院首席統括
安全審査官 山本 哲也君
環境大臣官房長 谷津龍太郎君
環境大臣官房審
議官 奥主 喜美君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 伊藤 哲夫君
環境省総合環境
政策局長 白石 順一君
環境省自然環境
局長 渡邉 綱男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関す
る特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
○原子力規制委員会設置法案(衆議院提出)
○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき
、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所
並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監
督署の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松村 祥史君
理 事
小西 洋之君
小見山幸治君
北川イッセイ君
委 員
池口 修次君
輿石 東君
谷岡 郁子君
ツルネン マルテイ君
徳永 久志君
舟山 康江君
小坂 憲次君
鈴木 政二君
谷川 秀善君
中川 雅治君
加藤 修一君
水野 賢一君
市田 忠義君
平山 誠君
亀井亜紀子君
委員以外の議員
議員 福島みずほ君
衆議院議員
環境委員長 生方 幸夫君
環境委員長代理 近藤 昭一君
環境委員長代理 横山 北斗君
環境委員長代理 田中 和徳君
環境委員長代理 吉野 正芳君
環境委員長代理 江田 康幸君
国務大臣
経済産業大臣
国務大臣 枝野 幸男君
環境大臣
国務大臣 細野 豪志君
副大臣
内閣府副大臣 吉田 泉君
環境副大臣 横光 克彦君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 園田 康博君
環境大臣政務官 高山 智司君
事務局側
常任委員会専門
員 山下 孝久君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 佐々木克樹君
内閣府原子力委
員会委員長 近藤 駿介君
内閣府原子力委
員会委員 尾本 彰君
内閣府原子力安
全委員会委員長 班目 春樹君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 糟谷 敏秀君
資源エネルギー
庁原子力安全・
保安院首席統括
安全審査官 山本 哲也君
環境大臣官房長 谷津龍太郎君
環境大臣官房審
議官 奥主 喜美君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 伊藤 哲夫君
環境省総合環境
政策局長 白石 順一君
環境省自然環境
局長 渡邉 綱男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関す
る特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
○原子力規制委員会設置法案(衆議院提出)
○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき
、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所
並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監
督署の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
松
松村祥史#1
○委員長(松村祥史君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府原子力委員会委員尾本彰君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府原子力委員会委員尾本彰君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松村祥史#3
○委員長(松村祥史君) 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
徳
徳永久志#4
○徳永久志君 おはようございます。民主党の徳永久志でございます。
それでは早速、議題となりました産廃特措法改正案についてお伺いをしてまいります。
産廃特措法のいわゆる期限延長につきましては、過日もこの委員会で視察に参りました三重県、また、私の地元であります滋賀県を始めといたしまして、不法投棄事案を抱える県から強い要望があったところでもあります。また、民主党といたしましても、野党時代、平成二十一年四月に議員立法で提案をしたところでもあります。そうした経緯の中で、今回改正法案が提出をされたことに高く評価をさせていただきますとともに、速やかな成立を望むものでもあります。
まず、平成十五年の法の制定時におきまして、十年という期限を区切ってその間にしっかりと解決をしていくんだという強い意思が語られたわけでありましたけれども、今日までの間、結果的には延長をせざるを得ない状況になったということもあります。
そこで、法制定時から今日までの間の取組の成果、そしてまた法制定時における見込み、想定はどのようなもので、そして、どういう取組があったと総括ができますでしょうか。簡単にお願いいたします。
この発言だけを見る →それでは早速、議題となりました産廃特措法改正案についてお伺いをしてまいります。
産廃特措法のいわゆる期限延長につきましては、過日もこの委員会で視察に参りました三重県、また、私の地元であります滋賀県を始めといたしまして、不法投棄事案を抱える県から強い要望があったところでもあります。また、民主党といたしましても、野党時代、平成二十一年四月に議員立法で提案をしたところでもあります。そうした経緯の中で、今回改正法案が提出をされたことに高く評価をさせていただきますとともに、速やかな成立を望むものでもあります。
まず、平成十五年の法の制定時におきまして、十年という期限を区切ってその間にしっかりと解決をしていくんだという強い意思が語られたわけでありましたけれども、今日までの間、結果的には延長をせざるを得ない状況になったということもあります。
そこで、法制定時から今日までの間の取組の成果、そしてまた法制定時における見込み、想定はどのようなもので、そして、どういう取組があったと総括ができますでしょうか。簡単にお願いいたします。
細
細野豪志#5
○国務大臣(細野豪志君) 産廃特措法が制定をされました平成十五年の時点では、平成十年の六月以前までに行われた産業廃棄物の不法投棄等につきまして、不適正処理によりまして大規模な生活環境保全上の支障が生じていた事案がございましたので、その支障を除去することが課題となっておりました。こうした状況を背景に、国の支援の下で着実に事業を進めることを目的といたしましてこの特措法が制定をされたという、そういう経緯がございます。
その際、この法律は、恒久法とするのではなくて十年間の時限立法として制定をされました。それは、香川県豊島や青森・岩手県境といった平成十年六月以前の大規模な事案につきまして、当時の知見に基づいて調査を行った結果といたしまして、十年で処理をできると判断されたと、そういうことが理由でございます。
この法律に基づきまして、これまで十五の事案につきまして支障除去等の事業が進められておりまして、そのうち四つの事業につきましては既に事業が完了いたしまして、生活環境の改善というものがなされたということであります。また、継続中の事案につきましても、地域住民を含めた関係者の合意の下で支障除去事業が着実に進められてまいりました。
しかしながら、例えば豊島でございますけれども、支障除去事業を実施をしてまいりましたところ、当初想定をしていた以上の廃棄物が存在をすることが明らかになってまいりました。そのため、事業を平成二十五年三月三十一日という当初の法律が予定をしていたこの期限までに完了をすることが困難な事案であることが発覚するなど、継続中の事案の中には更なる期間を必要とするものがあることが分かってまいりました。
また、今後新たに都道府県等が支援の対象とすることを希望している事案の中には、例えば、恐らく皆さん御視察をいただいたところだと思いますが、三重県の四日市市の大矢知・平津などのように非常に大規模な事案というものが存在をしておりますので、最長十年間の期間を要すると考えられるものがございます。このような状況を踏まえまして、過去の負の遺産を除去いたしまして、これをできるだけ将来に残さないという観点から、本法の期限を十年間延長する法案を提出をしたということでございます。
この発言だけを見る →その際、この法律は、恒久法とするのではなくて十年間の時限立法として制定をされました。それは、香川県豊島や青森・岩手県境といった平成十年六月以前の大規模な事案につきまして、当時の知見に基づいて調査を行った結果といたしまして、十年で処理をできると判断されたと、そういうことが理由でございます。
この法律に基づきまして、これまで十五の事案につきまして支障除去等の事業が進められておりまして、そのうち四つの事業につきましては既に事業が完了いたしまして、生活環境の改善というものがなされたということであります。また、継続中の事案につきましても、地域住民を含めた関係者の合意の下で支障除去事業が着実に進められてまいりました。
しかしながら、例えば豊島でございますけれども、支障除去事業を実施をしてまいりましたところ、当初想定をしていた以上の廃棄物が存在をすることが明らかになってまいりました。そのため、事業を平成二十五年三月三十一日という当初の法律が予定をしていたこの期限までに完了をすることが困難な事案であることが発覚するなど、継続中の事案の中には更なる期間を必要とするものがあることが分かってまいりました。
また、今後新たに都道府県等が支援の対象とすることを希望している事案の中には、例えば、恐らく皆さん御視察をいただいたところだと思いますが、三重県の四日市市の大矢知・平津などのように非常に大規模な事案というものが存在をしておりますので、最長十年間の期間を要すると考えられるものがございます。このような状況を踏まえまして、過去の負の遺産を除去いたしまして、これをできるだけ将来に残さないという観点から、本法の期限を十年間延長する法案を提出をしたということでございます。
徳
徳永久志#6
○徳永久志君 その最後に大臣がおっしゃいました十年間という期限についてちょっと聞いてまいりたいと思いますが、特別措置法だから十年間という期限を区切るのだと言われてしまえばそれまでですけれども、それも少なからず全体の事業に影響を与えているのではないかと思っています。
法制定時においては、先ほど大臣もおっしゃっていただきましたけれども、対象地域として想定をされていました青森・岩手県境、また香川県豊島の事案というものはその十年という期限に苦戦をしたということも聞いております。当初の想定を超えるという御発言がありましたけれども、そもそも不法投棄でありますし、土の中に何が埋まっているか分からないという状況もありまして、そういった実態からすれば、正確な見通しを当初から立てるということも大変困難だろうというふうに思います。
また、別の言い方をするならば、十年間という期限の中に収め込むことが大前提となってしまって、あるいはプレッシャーとなってしまって、本来の目的からずれてしまうというおそれも懸念をされるところでもあります。その一方で、期限を切らなければずるずると時間だけが経過してしまって、問題が先送りされて対症療法的に陥ってしまうということも確かに言えると思います。
この十年という期限を区切ることについて、見解をまとめてお願いをいたします。
この発言だけを見る →法制定時においては、先ほど大臣もおっしゃっていただきましたけれども、対象地域として想定をされていました青森・岩手県境、また香川県豊島の事案というものはその十年という期限に苦戦をしたということも聞いております。当初の想定を超えるという御発言がありましたけれども、そもそも不法投棄でありますし、土の中に何が埋まっているか分からないという状況もありまして、そういった実態からすれば、正確な見通しを当初から立てるということも大変困難だろうというふうに思います。
また、別の言い方をするならば、十年間という期限の中に収め込むことが大前提となってしまって、あるいはプレッシャーとなってしまって、本来の目的からずれてしまうというおそれも懸念をされるところでもあります。その一方で、期限を切らなければずるずると時間だけが経過してしまって、問題が先送りされて対症療法的に陥ってしまうということも確かに言えると思います。
この十年という期限を区切ることについて、見解をまとめてお願いをいたします。
伊
伊藤哲夫#7
○政府参考人(伊藤哲夫君) 環境省といたしましては、そもそもこの法律の対象となっている事案は平成十年六月以前に不法投棄等が行われた事案でございまして、期限を切ってできるだけ早期に事業を完了させることは不可欠であると、こういうふうに考えております。
一方、今回の法改正を検討する際に、平成二十五年度以降支障除去等事業の実施を希望している都道府県等に対し事業の完了までに要する期間について調査をしたところでございますけれども、これを踏まえますと、最も長い期間を要する事業であっても十年間で事業を完了できると、こういうふうに我々は考えた次第でございます。
このような状況に鑑みまして、改正法の期限を平成三十五年三月三十一日までとしましたが、環境省としましては、なるべく早期に事業を完了していただく必要があると、こういうふうに認識しておりまして、新たに策定します基本方針においてもその旨を明記していきたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →一方、今回の法改正を検討する際に、平成二十五年度以降支障除去等事業の実施を希望している都道府県等に対し事業の完了までに要する期間について調査をしたところでございますけれども、これを踏まえますと、最も長い期間を要する事業であっても十年間で事業を完了できると、こういうふうに我々は考えた次第でございます。
このような状況に鑑みまして、改正法の期限を平成三十五年三月三十一日までとしましたが、環境省としましては、なるべく早期に事業を完了していただく必要があると、こういうふうに認識しておりまして、新たに策定します基本方針においてもその旨を明記していきたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
徳
徳永久志#8
○徳永久志君 それでは、次に参りたいと思いますが、不法投棄につきましては、当該事業者が原状回復を行うことがこれは大前提であります。これは絶対に譲ってはならない一線だというふうに思っています。制度の立て付けといたしましては、事業者が不明あるいは財力がない場合には、都道府県が代執行による支障除去事業を実施をする、都道府県の要請があれば財政支援を行うというものであります。
そこで、法制定から今日までの間に、都道府県が行った代執行に要した費用及び国が行った財政支援の総額を教えてください。
この発言だけを見る →そこで、法制定から今日までの間に、都道府県が行った代執行に要した費用及び国が行った財政支援の総額を教えてください。
伊
伊藤哲夫#9
○政府参考人(伊藤哲夫君) 平成二十三年度末時点での事業費総額は約八百六十九億円となっております。これに対する国庫補助による財政支援の予算額は約四百三十一億円となってございます。
なお、これらの財政支援以外にも、都道府県等が負担する経費については特措法に基づく特例として地方債をもってその財源とすることができるとされており、その元利償還金について地方交付税措置も講じられていると、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →なお、これらの財政支援以外にも、都道府県等が負担する経費については特措法に基づく特例として地方債をもってその財源とすることができるとされており、その元利償還金について地方交付税措置も講じられていると、こういう状況でございます。
徳
徳永久志#10
○徳永久志君 原状回復を求めるということが原則でありますから、その総額八百六十九億円プラスアルファという言い方がいいんでしょうか、も、本来も事業者に請求をしていく、費用負担を求めるということが基本だと思いますが、これはこれでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →横
横光克彦#11
○副大臣(横光克彦君) 不法投棄に対する責任はまず原因者にあることは、これはもう申すまでもございません。その不法投棄を代執行する、行政代執行にて除去した場合の費用はできる限り負担させることが必要であるということは、これはもう委員の御指摘のとおりでございます。
都道府県は、こういった行政代執行を行った場合は、この行政代執行に要した費用の徴収を、原因者等から徴収を行うことが可能であると、こうなっております。加えて、この基本方針では都道府県等が原因者の責任を厳しく追及する観点から措置命令、委員がおっしゃるように原状回復、あるいはガスや水が出ないような、そういった措置命令を行うこと、そしてまた代執行に要した費用の徴収を行う旨を明記しておりますので、この基本方針に基づいて都道府県においては行為者等の財産調査、これを徹底的に実施して費用を求めることを行うなど厳しく責任追及を行っているところでありまして、環境省といたしましても、今後とも都道府県に協力してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →都道府県は、こういった行政代執行を行った場合は、この行政代執行に要した費用の徴収を、原因者等から徴収を行うことが可能であると、こうなっております。加えて、この基本方針では都道府県等が原因者の責任を厳しく追及する観点から措置命令、委員がおっしゃるように原状回復、あるいはガスや水が出ないような、そういった措置命令を行うこと、そしてまた代執行に要した費用の徴収を行う旨を明記しておりますので、この基本方針に基づいて都道府県においては行為者等の財産調査、これを徹底的に実施して費用を求めることを行うなど厳しく責任追及を行っているところでありまして、環境省といたしましても、今後とも都道府県に協力してまいりたい、このように考えております。
徳
伊
伊藤哲夫#13
○政府参考人(伊藤哲夫君) 本法により支障除去等事業を実施済み又は実施中の事案について見ますと、原因者等からは、平成二十四年六月七日現在、約十二億五百三十六万円程度の費用を回収しているところでございます。また、この費用の回収とは別に、排出事業者等による廃棄物の自主撤去等も一部行われているところでございます。
この発言だけを見る →徳
徳永久志#14
○徳永久志君 代執行の総額は八百六十九億円プラスアルファであり、本来ならば負担をすべき事業者からは十二億円超ということであります。原因者が不明あるいは支払能力がないから代執行があり、国が支援を行うというんだから、こういう構図は仕方ないと言ってしまえばそれまででありますけれども、納税者の視点からすれば何か釈然としないという部分はあるんだろうと思います。何か、やった者勝ちというか、ルールを破った者が得をするというか、まさにモラルハザードがここに発生をしているんだろうというふうに思うんですけれども、この点、どのように考えておられますでしょうか。
この発言だけを見る →横
横光克彦#15
○副大臣(横光克彦君) 確かに、この回収額が余りにも少ないと、かなり乖離があるということの現実からすると、委員のおっしゃる疑念というものはもっともだと思います。
本当に、多くの場合は不法行為を行った原因者がほとんど資力がない、こういったことが原因であるということは先ほどお話がございました。これに対して、不法投棄の原因者に対する罰則等については、この廃棄物処理法が制定された昭和四十五年以来、逐次改正が行われまして、非常に厳しい罰金と懲役等の罰則が加えられております。平成二十二年の法改正では法人に対する罰金が三億円と定められておりますし、このように逐次法改正は行われてきたんですが、不法投棄等の原因者に対する罰則の強化を行っておりまして、モラルハザードが起きないように対応しているわけでございます。委員がおっしゃるように、ルールに従っている中で捨て得になるというようなことが起きないように対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本当に、多くの場合は不法行為を行った原因者がほとんど資力がない、こういったことが原因であるということは先ほどお話がございました。これに対して、不法投棄の原因者に対する罰則等については、この廃棄物処理法が制定された昭和四十五年以来、逐次改正が行われまして、非常に厳しい罰金と懲役等の罰則が加えられております。平成二十二年の法改正では法人に対する罰金が三億円と定められておりますし、このように逐次法改正は行われてきたんですが、不法投棄等の原因者に対する罰則の強化を行っておりまして、モラルハザードが起きないように対応しているわけでございます。委員がおっしゃるように、ルールに従っている中で捨て得になるというようなことが起きないように対応してまいりたいと考えております。
徳
徳永久志#16
○徳永久志君 是非、今御答弁いただきましたように、罰則の強化という点をやっていただいているということでありますから、引き続きよろしくお願いいたしたいと思いますが。
そもそも不法投棄をする業者という観点からいいますと、例えば措置命令を発してもそれを実行するかどうか分からないであるとか、対策工を実行しようとしても、あるいは代執行をやろうとしてもこれは住民合意が必要でありまして、その手続を丁寧に進めようとすればするほど大変な時間が掛かってくるということであります。そうこうしている間に、原因者である事業者が資産を散逸をさせる、あるいは隠してしまう、あるいは倒産をさせてしまうというようなこともあろうかと思います。そうした時間を与えてしまっているということも一つ大きな問題点としては指摘できるんだろうと思います。
この時間を与えないというための対策も必要だと思います。財産の保全や資産の差押えといったことも対策として考えて強化をしていくということも必要だと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そもそも不法投棄をする業者という観点からいいますと、例えば措置命令を発してもそれを実行するかどうか分からないであるとか、対策工を実行しようとしても、あるいは代執行をやろうとしてもこれは住民合意が必要でありまして、その手続を丁寧に進めようとすればするほど大変な時間が掛かってくるということであります。そうこうしている間に、原因者である事業者が資産を散逸をさせる、あるいは隠してしまう、あるいは倒産をさせてしまうというようなこともあろうかと思います。そうした時間を与えてしまっているということも一つ大きな問題点としては指摘できるんだろうと思います。
この時間を与えないというための対策も必要だと思います。財産の保全や資産の差押えといったことも対策として考えて強化をしていくということも必要だと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。
伊
伊藤哲夫#17
○政府参考人(伊藤哲夫君) 産廃特措法に基づきまして事業を行っている事案につきましては、廃棄物処理法十九条の八に基づきまして都道府県等が行政代執行を行うわけでございますけれども、この法律上、原因者等への費用の求償については行政代執行法第五条及び第六条を準用すると、こういうことになっております。この行政代執行法第六条におきましては、国税徴収法に基づく国税滞納処分の例により行政代執行に要した費用を徴収することができることになっておりまして、都道府県等は差押え、質問検査、捜索など強力な権限を行使することができると、こういうふうになっている次第でございます。
環境省としても、引き続き都道府県等と連携し、原因者等に対する責任追及を厳しく行ってまいりたいと、こういうふうに考えてございます。
この発言だけを見る →環境省としても、引き続き都道府県等と連携し、原因者等に対する責任追及を厳しく行ってまいりたいと、こういうふうに考えてございます。
徳
徳永久志#18
○徳永久志君 大変力強い御答弁をいただきました。まさにやった者勝ち、捨てた者勝ちというような状況をつくらないという強い決意の下、この法改正を契機といたしまして、なお一層の取組をお願いをしたいと思います。
さて、本法律案の対象となる事案は、発生の原因やあるいはその後の経緯、そしてまた生活環境上の支障の状況あるいは近隣住民の心情など、種々様々であります。こうしたため、実施主体である自治体といたしましても、いろいろと知恵を絞りながらその対策工を決めているところであります。したがって、対象となる工事の範囲については、科学的合理性一辺倒ではなくて、例えば近隣に住宅地がある、あるいは学校がある、通学路がある、そういった部分も含めた状況に応じた柔軟性というものを持って対応していただきたいと考えているところでありますが、その辺り、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さて、本法律案の対象となる事案は、発生の原因やあるいはその後の経緯、そしてまた生活環境上の支障の状況あるいは近隣住民の心情など、種々様々であります。こうしたため、実施主体である自治体といたしましても、いろいろと知恵を絞りながらその対策工を決めているところであります。したがって、対象となる工事の範囲については、科学的合理性一辺倒ではなくて、例えば近隣に住宅地がある、あるいは学校がある、通学路がある、そういった部分も含めた状況に応じた柔軟性というものを持って対応していただきたいと考えているところでありますが、その辺り、いかがでしょうか。
伊
伊藤哲夫#19
○政府参考人(伊藤哲夫君) 都道府県等が実施する支障除去等事業につきましては、周辺環境影響に十分配慮をすること、これは当然必要でございます。また、環境大臣の定める基本方針においても、周辺環境影響への配慮をし、地域の実情を踏まえた支障除去等事業を行うと、こういうふうにしているわけでございます。また、都道府県等においては、関係市町村など地元の意見を聞いて実施計画を策定し事業を実施していると、こういう状況にございます。
なお、実施計画の策定に当たりましては、支障除去等の工事について支障の状況に応じたより効率的な工法の採用等により、地域の実情を踏まえて適切に対応が取られる必要があると、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →なお、実施計画の策定に当たりましては、支障除去等の工事について支障の状況に応じたより効率的な工法の採用等により、地域の実情を踏まえて適切に対応が取られる必要があると、こういうふうに考えている次第でございます。
徳
徳永久志#20
○徳永久志君 次に、国による財政支援につきましては、途中から特別交付税措置に変更されました。特別交付税だと往々にして支援額の算定根拠というものが不明確になって、減額をされることを危惧している自治体もいっぱいあります。そうした支援額が減少されることのないよう、つまり事業費に応じた財政支援となるような配慮をお願いをしたいと思いますし、関係省庁にも強く環境省の方からも働きかけを行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →高
高山智司#21
○大臣政務官(高山智司君) 今、徳永先生から御指摘いただきましたとおり、この事業費に関しましては、この産廃特措法に基づきまして、地方財政法の特例として地方債をもって充てることができるということがされております。
先生御指摘のとおり、地方交付税そのものは総務省の管轄ではございますけれども、我々といたしましても、きちんと法律に基づく特例ということもございますし、必要な事業費がきちんと交付税の中に含まれますように働きかけてまいりますし、実際に平成二十三年度以降は必要な額が交付されているということを確認しております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、地方交付税そのものは総務省の管轄ではございますけれども、我々といたしましても、きちんと法律に基づく特例ということもございますし、必要な事業費がきちんと交付税の中に含まれますように働きかけてまいりますし、実際に平成二十三年度以降は必要な額が交付されているということを確認しております。
徳
徳永久志#22
○徳永久志君 是非その線でよろしくお願いをいたします。
それでは最後に、廃棄物処理ということを大きな枠の中でとらえていきたいと思いますが、今日、我が国が総力を挙げて取り組むべきなのは災害廃棄物の広域処理であります。
現在、この事業を実施するという自治体は全部で十一ありますけれども、うち被災二県を除いた九県のうち七県が災害廃棄物の受入れを決めている、あるいは検討中ということであります。七県のうち六県が、現在、環境省が最優先で広域処理の実現を図る自治体としてそのサポートに懸命に取り組んでいただいているところでもあります。
こうした産廃特措法の助成を受ける多くの自治体が積極的に広域処理に取り組んでいるということは一定の評価をされるべきものであるというふうに考えておりますし、他方、その中でも依然として現地における様々な関係者との調整に苦慮をされている自治体も多いというふうに聞いております。例えば、私の同僚の議員からも私に対しまして、相談によりますと、西日本において、当初から積極的に受入れの意思を表明していた福岡県北九州市においても大変厳しい苦しい困難な状況であるということも聞いているところでもあります。
そこで、環境大臣として、こうした災害廃棄物の広域処理の実行に取り組んでいる全国の自治体に対しまして、いま一度力強い感謝と、そして励ましの言葉をちょうだいしたいと存じます。
この発言だけを見る →それでは最後に、廃棄物処理ということを大きな枠の中でとらえていきたいと思いますが、今日、我が国が総力を挙げて取り組むべきなのは災害廃棄物の広域処理であります。
現在、この事業を実施するという自治体は全部で十一ありますけれども、うち被災二県を除いた九県のうち七県が災害廃棄物の受入れを決めている、あるいは検討中ということであります。七県のうち六県が、現在、環境省が最優先で広域処理の実現を図る自治体としてそのサポートに懸命に取り組んでいただいているところでもあります。
こうした産廃特措法の助成を受ける多くの自治体が積極的に広域処理に取り組んでいるということは一定の評価をされるべきものであるというふうに考えておりますし、他方、その中でも依然として現地における様々な関係者との調整に苦慮をされている自治体も多いというふうに聞いております。例えば、私の同僚の議員からも私に対しまして、相談によりますと、西日本において、当初から積極的に受入れの意思を表明していた福岡県北九州市においても大変厳しい苦しい困難な状況であるということも聞いているところでもあります。
そこで、環境大臣として、こうした災害廃棄物の広域処理の実行に取り組んでいる全国の自治体に対しまして、いま一度力強い感謝と、そして励ましの言葉をちょうだいしたいと存じます。
細
細野豪志#23
○国務大臣(細野豪志君) 今回の災害廃棄物の処理につきましては、被災地でも大変な努力をまさにこれまでもしてきたし、今も行っているところでありますが、量からいって、どうしてもやはり広域処理が必要でございますので、各自治体関係者の皆さんが大変な御努力をいただいていることに心より感謝を申し上げたいというふうに思います。
今、徳永委員の方からも御指摘がございましたが、既に青森県、山形県、秋田県、そして群馬県、東京都、そして静岡県と、既に六つの自治体での受入れが始まっております。また、現在、様々な準備をしていただいている自治体があるわけですが、中でも北九州市が、これが北橋市長の指導力の下で、様々な反対、さらには懸念というのがある中で、しっかりと説明責任を果たしながら実現をしていこうという、本当に努力をいただいていることに本当に感謝申し上げたいというふうに思います。
そうした皆さんの努力を無駄にすることがないように政府としても最大限のバックアップをしてまいりたいと思いますし、環境省はまさにその責任を持つ省庁でもございますので、もうこれはしっかりとやってまいりたいというふうに思います。
御質問ありがとうございました。
この発言だけを見る →今、徳永委員の方からも御指摘がございましたが、既に青森県、山形県、秋田県、そして群馬県、東京都、そして静岡県と、既に六つの自治体での受入れが始まっております。また、現在、様々な準備をしていただいている自治体があるわけですが、中でも北九州市が、これが北橋市長の指導力の下で、様々な反対、さらには懸念というのがある中で、しっかりと説明責任を果たしながら実現をしていこうという、本当に努力をいただいていることに本当に感謝申し上げたいというふうに思います。
そうした皆さんの努力を無駄にすることがないように政府としても最大限のバックアップをしてまいりたいと思いますし、環境省はまさにその責任を持つ省庁でもございますので、もうこれはしっかりとやってまいりたいというふうに思います。
御質問ありがとうございました。
徳
中
中川雅治#25
○中川雅治君 本日は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議ということでございますが、この産廃特措法は私が環境省の事務次官のときに成立させていただいた法律でございまして、十年後の今日、今度は参議院環境委員会のメンバーとしてもう十年延長する法案の審議をすることになるとは、当時は思いも寄らぬことでございました。
産業廃棄物の不適正処理の問題への対処は長い苦難の道があるわけでありますが、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の拡充、不法投棄にかかわる罰則の強化、原状回復措置の強化が行われまして、この改正法施行後、つまり平成十年六月十七日以後に発生した不適正処分については、産業廃棄物適正処理推進センターに国と産業界からの出捐による原状回復のための基金が設けられ、都道府県等が行う原状回復に対し事業費の四分の三を補助することになったわけであります。
一方、平成十年六月十六日以前に行われた不適正処分については、国が予算措置で都道府県に事業費の三分の一を補助してきたのでありますが、ちょうど私が事務次官をしていた当時に、青森・岩手県境のとんでもない規模の産廃不法投棄事案がございまして、この不法投棄された産廃を調べますと、その排出者の大部分が首都圏の事業者であるということが分かりまして、青森、岩手両県は、これを処理するのにはもっと国の補助を増やしてくれなくては困ると、こういうことになったわけであります。それと、不法投棄された産廃を除去する事業に要する費用は多額に上るということから、平成十年六月十六日以前の不法投棄についても都道府県等への財政支援を制度化しようということになりまして、この産廃特措法を成立させていただいたということを今思い出しているのであります。
ただし、当時は、この産廃特措法に基づく特定支障除去等事業は、長期間掛かるとはいえ、地域住民の皆様のことも考えればできるだけ早期に完了させるべきだと考えておりまして、平成十五年から十年間、つまり平成二十五年三月三十一日までの時限立法とし、その間に何とか終えてほしいと、こう思っておりました。それが、もう十年延長するという改正案となって今国会に提出されましたのは私としては大変残念な気がいたしますが、どういう事情からこの法案が提出されることとなったのか、具体的に御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →産業廃棄物の不適正処理の問題への対処は長い苦難の道があるわけでありますが、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の拡充、不法投棄にかかわる罰則の強化、原状回復措置の強化が行われまして、この改正法施行後、つまり平成十年六月十七日以後に発生した不適正処分については、産業廃棄物適正処理推進センターに国と産業界からの出捐による原状回復のための基金が設けられ、都道府県等が行う原状回復に対し事業費の四分の三を補助することになったわけであります。
一方、平成十年六月十六日以前に行われた不適正処分については、国が予算措置で都道府県に事業費の三分の一を補助してきたのでありますが、ちょうど私が事務次官をしていた当時に、青森・岩手県境のとんでもない規模の産廃不法投棄事案がございまして、この不法投棄された産廃を調べますと、その排出者の大部分が首都圏の事業者であるということが分かりまして、青森、岩手両県は、これを処理するのにはもっと国の補助を増やしてくれなくては困ると、こういうことになったわけであります。それと、不法投棄された産廃を除去する事業に要する費用は多額に上るということから、平成十年六月十六日以前の不法投棄についても都道府県等への財政支援を制度化しようということになりまして、この産廃特措法を成立させていただいたということを今思い出しているのであります。
ただし、当時は、この産廃特措法に基づく特定支障除去等事業は、長期間掛かるとはいえ、地域住民の皆様のことも考えればできるだけ早期に完了させるべきだと考えておりまして、平成十五年から十年間、つまり平成二十五年三月三十一日までの時限立法とし、その間に何とか終えてほしいと、こう思っておりました。それが、もう十年延長するという改正案となって今国会に提出されましたのは私としては大変残念な気がいたしますが、どういう事情からこの法案が提出されることとなったのか、具体的に御説明いただければと思います。
細
細野豪志#26
○国務大臣(細野豪志君) 産廃特措法の制定の経緯は、もう中川先生一番よく御存じでございますので、その大変なこれまでの御努力に対して敬意を表したいと思います。
現実問題として、制定をした当時は、香川県の豊島であるとか、青森県・岩手県境といった、こうした事案を十年でしっかりやろうという、そういうことで制定をされたということでございます。ただ、実際にやってみますと、現実には当初想定をしたよりも非常に量が増えたものもございますし、また土壌にまで広がっていて、その土壌の処理に時間を要してしまったといったようなものもございます。そうした状況でございますので、やはり自治体の皆さんからもこの産廃特措法の期限を延長して確実にこれを処理をするということが重要だという御指摘がございましたものですから、今回の十年延長の法案を提出をさせていただいたということでございます。
私も、やはり十年間でできなかったということについては、いろいろと経緯はあるにしても、やはりこれは厳しく受け止めなければならないところがあるというふうに思っています。ですから、今回十年延長させていただくということでございますので、特別措置法としてこの十年でしっかりやり切る体制を我々もしっかりつくらなければならないし、自治体の皆さんにもつくっていただけるような努力は、これは不可欠であると考えているところでございます。
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私も、やはり十年間でできなかったということについては、いろいろと経緯はあるにしても、やはりこれは厳しく受け止めなければならないところがあるというふうに思っています。ですから、今回十年延長させていただくということでございますので、特別措置法としてこの十年でしっかりやり切る体制を我々もしっかりつくらなければならないし、自治体の皆さんにもつくっていただけるような努力は、これは不可欠であると考えているところでございます。
中
中川雅治#27
○中川雅治君 不法投棄など不適正処理された産業廃棄物は、河川や地下水の汚染、土壌汚染、さらには悪臭や有害ガスも発生するといった近隣住民の生活環境や健康に影響を及ぼすものであることはもちろんでございますが、その原状回復に多大な費用と時間を要するものでありまして、まずはこうした産廃の不適正処理をさせないということが第一であることは申し上げるまでもないことであります。
産廃の不法投棄等をなくすためには、まず第一に、産廃の不法投棄事案に対し、警察との連携による積極的な摘発が必要であるというように思います。
お手元に配らせていただきました資料一の当時の新聞記事でございますけれども、ここにございますように、私は環境事務次官当時の平成十四年七月、警察庁の田中長官のところへ行きまして、産廃の不法投棄に対する警察の積極的摘発、そして警察職員の都道府県への出向人事の拡大を申し入れたのでありますが、警察との連携については、その後どのようになったのでしょうか。
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お手元に配らせていただきました資料一の当時の新聞記事でございますけれども、ここにございますように、私は環境事務次官当時の平成十四年七月、警察庁の田中長官のところへ行きまして、産廃の不法投棄に対する警察の積極的摘発、そして警察職員の都道府県への出向人事の拡大を申し入れたのでありますが、警察との連携については、その後どのようになったのでしょうか。
伊
伊藤哲夫#28
○政府参考人(伊藤哲夫君) 先生御指摘のとおり、産業廃棄物の不法投棄を防止するためには警察との連携は極めて重要であるというふうに我々も考えております。警察関係者の皆様に不法投棄等の監視や適正処理の指導のために都道府県等に出向していただいた人数は、平成十三年度には二百十七名でございましたけれども、平成二十三年度には五百四十七名ということで倍増しておるわけでございます。こうした警察と都道府県等との連携に加え、累次の廃棄物処理法の改正により規制強化を行ったと。こういった結果、新たに発覚する不法投棄の件数は平成十三年度の千百五十件から平成二十二年度の二百十六件と大きく減少しております。
一方、産業廃棄物事犯の検挙事件数は平成十三年には五百十六件でございましたが、平成二十三年には千三十八件と大きく増加しており、警察との連携強化の効果が表れているのではないかと、こういうふうに考えている次第でございます。
また、都道府県等が警察や海上保安庁等と協力して全国ごみ不法投棄監視ウイーク等において不法投棄のおそれのある車両の検問やパトロールなどを実施しております。さらに、環境省においても警察庁とともに、不法投棄に関する関係省庁間の会議を開催して不法投棄対策の強化や情報の共有を図っているところでございます。今後とも、警察と連携して対応してまいりたいと、こういうふうに考えてございます。
この発言だけを見る →一方、産業廃棄物事犯の検挙事件数は平成十三年には五百十六件でございましたが、平成二十三年には千三十八件と大きく増加しており、警察との連携強化の効果が表れているのではないかと、こういうふうに考えている次第でございます。
また、都道府県等が警察や海上保安庁等と協力して全国ごみ不法投棄監視ウイーク等において不法投棄のおそれのある車両の検問やパトロールなどを実施しております。さらに、環境省においても警察庁とともに、不法投棄に関する関係省庁間の会議を開催して不法投棄対策の強化や情報の共有を図っているところでございます。今後とも、警察と連携して対応してまいりたいと、こういうふうに考えてございます。
中
中川雅治#29
○中川雅治君 本来、産廃の不法投棄等の事案につきましては、実際に不法投棄した原因者である行為者、事業者が撤去、処理し、そして原状回復すべきものであります。しかしながら、不法投棄が発覚したときにはその事業者は解散している、あるいは倒産している、代表者も不明、あるいは既に死んでいるとか資力も全くないというケースが多いようでありまして、不法投棄事案の原因者である事業者の責任を問うのはなかなか難しいのが通例だということは分かります。それでも、原因者の責任を追及しなければならないことは当然でありまして、ここを怠るようなことがあってはならないというふうに思うんですね。
環境省は、この原因者の追及をどのように考え、今までの事案についてどのような対応を取ってきたのか、お伺いいたします。
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