横光克彦の発言 (環境委員会)
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○副大臣(横光克彦君) 不法投棄に対する責任はまず原因者にあることは、これはもう申すまでもございません。その不法投棄を代執行する、行政代執行にて除去した場合の費用はできる限り負担させることが必要であるということは、これはもう委員の御指摘のとおりでございます。
都道府県は、こういった行政代執行を行った場合は、この行政代執行に要した費用の徴収を、原因者等から徴収を行うことが可能であると、こうなっております。加えて、この基本方針では都道府県等が原因者の責任を厳しく追及する観点から措置命令、委員がおっしゃるように原状回復、あるいはガスや水が出ないような、そういった措置命令を行うこと、そしてまた代執行に要した費用の徴収を行う旨を明記しておりますので、この基本方針に基づいて都道府県においては行為者等の財産調査、これを徹底的に実施して費用を求めることを行うなど厳しく責任追及を行っているところでありまして、環境省といたしましても、今後とも都道府県に協力してまいりたい、このように考えております。