横光克彦の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(横光克彦君) 確かに、この回収額が余りにも少ないと、かなり乖離があるということの現実からすると、委員のおっしゃる疑念というものはもっともだと思います。
本当に、多くの場合は不法行為を行った原因者がほとんど資力がない、こういったことが原因であるということは先ほどお話がございました。これに対して、不法投棄の原因者に対する罰則等については、この廃棄物処理法が制定された昭和四十五年以来、逐次改正が行われまして、非常に厳しい罰金と懲役等の罰則が加えられております。平成二十二年の法改正では法人に対する罰金が三億円と定められておりますし、このように逐次法改正は行われてきたんですが、不法投棄等の原因者に対する罰則の強化を行っておりまして、モラルハザードが起きないように対応しているわけでございます。委員がおっしゃるように、ルールに従っている中で捨て得になるというようなことが起きないように対応してまいりたいと考えております。