伊藤哲夫の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(伊藤哲夫君) 産廃特措法に基づきまして事業を行っている事案につきましては、廃棄物処理法十九条の八に基づきまして都道府県等が行政代執行を行うわけでございますけれども、この法律上、原因者等への費用の求償については行政代執行法第五条及び第六条を準用すると、こういうことになっております。この行政代執行法第六条におきましては、国税徴収法に基づく国税滞納処分の例により行政代執行に要した費用を徴収することができることになっておりまして、都道府県等は差押え、質問検査、捜索など強力な権限を行使することができると、こういうふうになっている次第でございます。
環境省としても、引き続き都道府県等と連携し、原因者等に対する責任追及を厳しく行ってまいりたいと、こういうふうに考えてございます。