中川雅治の発言 (環境委員会)
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○中川雅治君 本日は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議ということでございますが、この産廃特措法は私が環境省の事務次官のときに成立させていただいた法律でございまして、十年後の今日、今度は参議院環境委員会のメンバーとしてもう十年延長する法案の審議をすることになるとは、当時は思いも寄らぬことでございました。
産業廃棄物の不適正処理の問題への対処は長い苦難の道があるわけでありますが、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の拡充、不法投棄にかかわる罰則の強化、原状回復措置の強化が行われまして、この改正法施行後、つまり平成十年六月十七日以後に発生した不適正処分については、産業廃棄物適正処理推進センターに国と産業界からの出捐による原状回復のための基金が設けられ、都道府県等が行う原状回復に対し事業費の四分の三を補助することになったわけであります。
一方、平成十年六月十六日以前に行われた不適正処分については、国が予算措置で都道府県に事業費の三分の一を補助してきたのでありますが、ちょうど私が事務次官をしていた当時に、青森・岩手県境のとんでもない規模の産廃不法投棄事案がございまして、この不法投棄された産廃を調べますと、その排出者の大部分が首都圏の事業者であるということが分かりまして、青森、岩手両県は、これを処理するのにはもっと国の補助を増やしてくれなくては困ると、こういうことになったわけであります。それと、不法投棄された産廃を除去する事業に要する費用は多額に上るということから、平成十年六月十六日以前の不法投棄についても都道府県等への財政支援を制度化しようということになりまして、この産廃特措法を成立させていただいたということを今思い出しているのであります。
ただし、当時は、この産廃特措法に基づく特定支障除去等事業は、長期間掛かるとはいえ、地域住民の皆様のことも考えればできるだけ早期に完了させるべきだと考えておりまして、平成十五年から十年間、つまり平成二十五年三月三十一日までの時限立法とし、その間に何とか終えてほしいと、こう思っておりました。それが、もう十年延長するという改正案となって今国会に提出されましたのは私としては大変残念な気がいたしますが、どういう事情からこの法案が提出されることとなったのか、具体的に御説明いただければと思います。