石井準一の発言 (厚生労働委員会)

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○石井準一君 厚生労働行政は、与野党を超えた質疑をしていかなければいけないわけであります。野党の立場でありましても、三月に行われました日切れ法案等々、積極的に我々も協力したわけでありますので、今後とも国民生活に支障のないような議論がしっかりと行われるべく、与党の方にもしっかりと努力をしていただきたくお願いを申し上げる次第でございます。
 現在、衆議院で労働契約法の一部を改正する法律案が審議中であります。改正案の内容につきましては参議院に送付をされた段階で改めて質問をいたしますが、法案の内容を精査していきますと、既に成立をしております労働者派遣法との関係など、分かりにくい部分が多く見られます。また、企業、労働者の関係者の間にも、雇い止め等に対する懸念、不安の声も上がっていることから、有期労働契約から期限の定めのない労働契約への転換の考え方、他の法律との関係等、労働法制、雇用政策全体の観点から質問をしていきたいと思います。
 今回の労働契約法改正法案では、有期労働契約の反復更新により五年を超えた場合は、労働者の申込みにより有期労働契約を無期労働契約に転換をさせる、いわゆる無期転換ルールの導入が盛り込まれておりますが、まず制度の概要についてお伺いをしていきます。
 有期労働契約と一言で言っても、公認会計士から弁護士といった高度な専門的知識を有する労働者に対し五年などといった比較的長期間の契約期間を定めるようなケースや、日雇で学生を雇用し単純作業に従事させるようなケース、その形態はまさに様々であります。
 今回導入をしようとしております無期転換ルールは、正社員になりたいにもかかわらず正社員になれず、やむを得ず有期契約で働く不本意労働者の雇用安定を図ろうとするものであると思われます。
 その一方で、学生やリタイアした高齢者など、生活費の補填等のために日雇で働き、断続的に仕事を続けた結果、従事期間の合計が五年を超えたような場合であっても無期転換ルールは適用されるのでしょうか。機械的にルールが適用された場合、様々な職種、働き方が存在する中で逆に雇い止め等の弊害が出ることも懸念されますが、その辺はいかがなんでしょうか。

発言情報

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発言者: 石井準一

speaker_id: 11812

日付: 2012-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会