厚生労働委員会

2012-06-19 参議院 全348発言

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会議録情報#0
平成二十四年六月十九日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月三日
    辞任         補欠選任
     斎藤 嘉隆君     石橋 通宏君
 ツルネン マルテイ君     西村まさみ君
     紙  智子君     田村 智子君
 四月九日
    辞任         補欠選任
     川田 龍平君     江口 克彦君
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     江口 克彦君     川田 龍平君
 四月十六日
    辞任         補欠選任
     石橋 通宏君     長浜 博行君
     川田 龍平君     江口 克彦君
 四月十七日
    辞任         補欠選任
     足立 信也君     石橋 通宏君
     川合 孝典君     玉置 一弥君
    三原じゅん子君     猪口 邦子君
     江口 克彦君     川田 龍平君
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     玉置 一弥君     川合 孝典君
     長浜 博行君     足立 信也君
     猪口 邦子君    三原じゅん子君
     川田 龍平君     江口 克彦君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     江口 克彦君     川田 龍平君
 四月二十三日
    辞任         補欠選任
     牧山ひろえ君     川上 義博君
 四月二十四日
    辞任         補欠選任
     川上 義博君     牧山ひろえ君
 六月十四日
    辞任         補欠選任
     石橋 通宏君     平野 達男君
 六月十五日
    辞任         補欠選任
     平野 達男君     石橋 通宏君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         小林 正夫君
    理 事
                梅村  聡君
                牧山ひろえ君
                石井 準一君
                中村 博彦君
                渡辺 孝男君
    委 員
                足立 信也君
                石橋 通宏君
                大島九州男君
                川合 孝典君
                津田弥太郎君
                辻  泰弘君
                西村まさみ君
                柳田  稔君
                赤石 清美君
                石井みどり君
                衛藤 晟一君
                大家 敏志君
                高階恵美子君
               三原じゅん子君
                秋野 公造君
                川田 龍平君
                田村 智子君
                福島みずほ君
   衆議院議員
       厚生労働委員長  池田 元久君
       修正案提出者   岡本 充功君
       修正案提出者   田村 憲久君
   国務大臣
       厚生労働大臣   小宮山洋子君
   副大臣
       復興副大臣    吉田  泉君
       文部科学副大臣  奥村 展三君
       厚生労働副大臣  辻  泰弘君
       厚生労働副大臣  西村智奈美君
       経済産業副大臣  牧野 聖修君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        園田 康博君
       総務大臣政務官  福田 昭夫君
       文部科学大臣政
       務官       城井  崇君
       厚生労働大臣政
       務官       藤田 一枝君
       厚生労働大臣政
       務官       津田弥太郎君
       国土交通大臣政
       務官       津島 恭一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        松田 茂敬君
   政府参考人
       文部科学省高等
       教育局長     板東久美子君
       文化庁次長    河村 潤子君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   二川 一男君
       厚生労働省医政
       局長       大谷 泰夫君
       厚生労働省健康
       局長       外山 千也君
       厚生労働省医薬
       食品局長     木倉 敬之君
       厚生労働省労働
       基準局長     金子 順一君
       厚生労働省労働
       基準局労災補償
       部長       鈴木 幸雄君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    岡田 太造君
       厚生労働省保険
       局長       外口  崇君
       厚生労働省政策
       統括官      中野 雅之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (労働契約法改正案における無期労働契約への
 転換ルールに関する件)
 (認知症施策の推進に関する件)
 (子供の医療費負担の軽減に関する件)
 (消費税率引上げに伴う医療機関の損税への対
 応に関する件)
 (脳死下における臓器提供事例の情報公開の在
 り方に関する件)
 (国立病院機構等に対する給与削減の要請に関
 する件)
 (保育所における死亡事故に対する調査の義務
 付けに関する件)
○地域社会における共生の実現に向けて新たな障
 害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備
 に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国等による障害者就労施設等からの物品等の調
 達の推進等に関する法律案(衆議院提出)
○ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
 の一部を改正する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
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小林正夫#1
○委員長(小林正夫君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、紙智子君、斎藤嘉隆君及びツルネンマルテイ君が委員を辞任され、その補欠として田村智子君、石橋通宏君及び西村まさみ君が選任されました。
    ─────────────
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小林正夫#2
○委員長(小林正夫君) まず、理事の辞任についてお諮りいたします。
 柳田稔君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小林正夫#3
○委員長(小林正夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小林正夫#4
○委員長(小林正夫君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に牧山ひろえ君を指名いたします。
    ─────────────
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小林正夫#5
○委員長(小林正夫君) この際、西村厚生労働副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。西村厚生労働副大臣。
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西
西村智奈美#6
○副大臣(西村智奈美君) この度、厚生労働副大臣を拝命いたしました衆議院議員の西村智奈美と申します。厚生労働委員会の皆様には、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
 課題山積の時代でございますけれども、小宮山大臣を始めとする政務三役チームの一員として厚生労働行政の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、小林委員長を始め理事各位、委員各位からの御指導をいただきますように、よろしくお願い申し上げます。
    ─────────────
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小林正夫#7
○委員長(小林正夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長金子順一君外七名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小林正夫#8
○委員長(小林正夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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小林正夫#9
○委員長(小林正夫君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題として質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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石井準一#10
○石井準一君 おはようございます。自由民主党の石井準一でございます。
 四月三日に委員会が開催された後、本日まで至ったわけであります。さきの理事懇におきましても、梅村理事の方から、本日に至った経緯に対し謝罪の意が表された次第であります。また、小宮山大臣におかれましては、社会保障・税の一体改革、衆議院で百時間以上に及ぶ質疑に対しまして大変な御尽力をいただきましたことに対し敬意を表する次第であります。
 しかしながら、二か月以上も参議院におきまして厚生労働委員会が開かれなかった、この異常な状態は、やはり国会運営が不正常なときには正常に戻す努力、問題点をしっかりと取り除く努力というものは与党民主党の方に大きな責任があると思うわけであります。特に、厚生労働行政は、国民生活に密着した、生活に影響をもたらす大きな分野でもあります。そうした観点から、トップリーダーであります小宮山大臣はどのような認識を持っておられたのか、お伺いをしていきたいと思います。
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小宮山洋子#11
○国務大臣(小宮山洋子君) おはようございます。
 今、石井委員から御指摘がありましたが、様々な経緯があったとは承知をしていますけれど、おっしゃるように、国民生活と深くかかわりのあるこの厚生労働委員会が四月三日以降二か月以上開催されなかったということは、政府・与党の一員といたしまして大変遺憾に思います。申し訳ございません。これで今日久々に開催されましたので、多くの法案もございますから、是非御審議を進めていただくようお願いを申し上げます。
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石井準一#12
○石井準一君 厚生労働行政は、与野党を超えた質疑をしていかなければいけないわけであります。野党の立場でありましても、三月に行われました日切れ法案等々、積極的に我々も協力したわけでありますので、今後とも国民生活に支障のないような議論がしっかりと行われるべく、与党の方にもしっかりと努力をしていただきたくお願いを申し上げる次第でございます。
 現在、衆議院で労働契約法の一部を改正する法律案が審議中であります。改正案の内容につきましては参議院に送付をされた段階で改めて質問をいたしますが、法案の内容を精査していきますと、既に成立をしております労働者派遣法との関係など、分かりにくい部分が多く見られます。また、企業、労働者の関係者の間にも、雇い止め等に対する懸念、不安の声も上がっていることから、有期労働契約から期限の定めのない労働契約への転換の考え方、他の法律との関係等、労働法制、雇用政策全体の観点から質問をしていきたいと思います。
 今回の労働契約法改正法案では、有期労働契約の反復更新により五年を超えた場合は、労働者の申込みにより有期労働契約を無期労働契約に転換をさせる、いわゆる無期転換ルールの導入が盛り込まれておりますが、まず制度の概要についてお伺いをしていきます。
 有期労働契約と一言で言っても、公認会計士から弁護士といった高度な専門的知識を有する労働者に対し五年などといった比較的長期間の契約期間を定めるようなケースや、日雇で学生を雇用し単純作業に従事させるようなケース、その形態はまさに様々であります。
 今回導入をしようとしております無期転換ルールは、正社員になりたいにもかかわらず正社員になれず、やむを得ず有期契約で働く不本意労働者の雇用安定を図ろうとするものであると思われます。
 その一方で、学生やリタイアした高齢者など、生活費の補填等のために日雇で働き、断続的に仕事を続けた結果、従事期間の合計が五年を超えたような場合であっても無期転換ルールは適用されるのでしょうか。機械的にルールが適用された場合、様々な職種、働き方が存在する中で逆に雇い止め等の弊害が出ることも懸念されますが、その辺はいかがなんでしょうか。
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金子順一#13
○政府参考人(金子順一君) 無期転換ルールについてのお尋ねでございますが、これは日雇のケースで申し上げますと、同じ使用者との間でクーリングというのをされることなく継続されて、その日雇の日数を足し上げまして五年を超えた場合には、御指摘がございましたように無期転換の申込権が発生するものでございます。
 雇い止めの問題に関しましては、各方面からも御指摘をいただいているところでございますが、今回の改正法の中でも、雇い止め法理の法制化を図るなど、必要な対応を図っているところでございます。
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石井準一#14
○石井準一君 今、日雇契約であっても無期転換ルールが適用されるとの答弁をいただきました。
 それでは、更にお伺いをいたします。
 無期転換ルールが実施された場合、別段の定めのない場合には直前に締結していた労働契約と同一の労働条件が適用されることになりますが、日雇契約の場合には頻繁に労働条件が変わると推測をされます。たまたま直前の契約が好条件であれば、以後ずっと好条件になるわけであります。またその逆もあり得るわけで、その後の労働条件が偶然に左右される事態になりかねません。
 このようなケースであっても自動的に直前の労働条件が無期契約に適用されることになるのか、お伺いをしたいと思います。
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金子順一#15
○政府参考人(金子順一君) 日雇で働く労働者の方が無期転換の申込権を行使いたしまして無期契約に転換した場合、その後の労働条件でございますけれども、今御指摘がございましたように、労働条件が日々変更することが当然想定をされますので、こういったケースにつきましては、法が予定をしておりますあらかじめの別段の定め、就業規則などで定めておいていただくことが望ましいと考えております。
 しかし、仮に別段の定めをしなかった場合には、委員御指摘のとおり、無期転換の申込権を行使した日の日雇契約と同一の労働条件で無期労働契約に転換されることになります。なお、この場合でありましても、無期化後に労使の合意によりまして労働条件を変更することは可能であることは当然のことでございます。
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石井準一#16
○石井準一君 今、無期化後に労使の合意により労働条件を変更することは可能であるという答弁をいただきました。
 次に、ならば、派遣労働との関係についてお伺いをいたします。
 先般、改正労働者派遣法が自民党、公明党、民主党の三党による修正協議を経て成立をいたしました。製造業務派遣や登録型派遣の禁止といった極端な規制は検討事項となりましたが、派遣元に雇用される有期契約の派遣労働者に対しても今回の無期転換ルールは適用されるのでしょうか、お伺いをします。
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金子順一#17
○政府参考人(金子順一君) 今回のこの無期転換ルールはあまねく労働者に適用されるものでございまして、委員御指摘のとおり、派遣元に有期労働契約で雇用されている派遣労働者の方、こうした労働者の方につきましても無期転換ルールは適用されることになります。
 これは、当然のことでございますが、派遣元との労働契約に着目をして無期転換ルールが適用されることになりますので、派遣元に対して五年を超えた場合には無期労働契約の転換の申込みをすることができることになります。
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石井準一#18
○石井準一君 派遣労働者にも無期転換ルールが適用されるという答弁をいただきました。
 さて、一般に派遣労働は派遣労働者が働く職場すなわち派遣先があってこそ成り立つものであります。派遣会社は派遣先から派遣料金を受け取り、その中から幾ばくかの利益と社会保険料などの必要な労務管理費を差し引いて、派遣労働者に賃金としてお支払いをするものであります。しかしながら、派遣労働者に無期転換ルールが適用されるとなると、派遣会社が派遣先を確保できなくなるような場合でも派遣労働者に賃金を払い続けなければなりません。多くの派遣会社はこうした負担に耐えられないのではないかと懸念するところであります。
 そこでお伺いをいたしますが、このような場合には派遣会社は無期契約に転換した派遣労働者を残念ながら解雇せざるを得ないということになると思いますが、解雇が認められる具体的な判断基準をお伺いをしたいと思います。
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金子順一#19
○政府参考人(金子順一君) 無期転換ルールによりまして派遣労働者が派遣元に無期転換された場合、その後、就業すべき派遣先がなくなったというようなケースであろうかと思いますけれども、こういった場合につきましても、派遣元におきましては派遣先をできるだけ可能な限り開拓していただいて派遣就業させるようにすることが基本であろうと考えております。
 しかし、仮に、やむを得ず解雇と、仕事がないということで解雇というような場合につきましては、これは既に労働契約法第十六条におきまして解雇についての規定がございます。解雇は、客観的な合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とするということで、これまで様々な裁判例も蓄積をされておりますけれども、この解雇権濫用法理に基づきます労働契約法第十六条において判断をされることになると考えております。
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石井準一#20
○石井準一君 それでは、更にお伺いをいたしますが、無期転換ルールでは転換後の労働条件は原則として直前の契約と同一の労働条件になりますが、別段の定めがある場合はその定めによることとされております。ここで言う別段の定めはどのように定めることになるのか、別段の定めにより労働者にとって従前より不利となるような不利益変更も可能なのか、お伺いをしたいと思います。
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金子順一#21
○政府参考人(金子順一君) 別段の定めといたしましては、典型的には就業規則に必要な規定を置くというケースが考えられます。もとより、このほかに労働協約であるとか労使の個別の合意でも可能でございますが、就業規則によりますケースを考えてみますと、無期転換後の労働条件について、就業規則の中で、労働者にとって不利となるような変更ができるようにするような規定を就業規則の中に置くということにつきましては、その適否というのは結局個別具体的に判断をする以外にないわけでございますが、例えばその変更が、業務の具体的内容が変わりますということ、あるいは契約形態が変わりますということで、そういった業務に関連したような形で労働条件を変更することができるというような規定であるとすれば、それは合理的なものであると、その内容が合理的なものであると判断できれば可能であると考えております。
 ただし、この規定によって実際に個々の労働者の労働条件をどうしていくかという問題になれば、その際には、使用者が裁量権を逸脱したような労働条件の決定をした場合にはやっぱり問題になりますので、この点については当然留意をする必要があるというふうに考えております。
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石井準一#22
○石井準一君 今答弁をいただきましたように、別段の定めに基づく労働条件の決定が使用者の裁量権を逸脱し権利濫用となることのないようしっかりと指導していくべきだというふうに思います。
 これまで労働契約法改正法案の無期転換ルールについてお尋ねしましたが、法案の中でもう一つ、期限の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止についてお伺いをいたします。
 改正法案で定める職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理と認められる場合とは具体的にどういう場合を言うのか、お示しをいただきたいと思います。
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金子順一#23
○政府参考人(金子順一君) 今回の法律案では、この有期労働者の労働条件が不利益、不合理であると認められるか否かにつきましては、条文案の中にもございますけれども、無期契約労働者と有期契約労働者の労働条件が違う、その相違について、仕事の内容やあるいは配置の変更の範囲、まあ人材活用の仕組みと言ってもいいかもしれませんが、こういった点から考慮して判断をされるというふうになっておるところでございます。
 この実際の条文の当てはめの問題で考えてみますと、まず基本給のような給与がどうなるかということでございますが、一般的には、職種、仕事の内容、その他、同じような仕事の内容なのかどうか、あるいは責任の範囲がどうかといったような、その辺りについて一般的に有期と無期の方で違うケースも多いのではないかというふうに考えておりまして、仮にそういう意味で申し上げれば、相違があったとしても直ちに不合理にはならないのではないかというように考えております。
 一方、こういった基本給とは別に、職務や人材活用の仕組みとは全く関係しないような処遇、例えて申し上げますれば、通勤手当のようなもの、それから食堂の利用をどうするかといったようなもの、さらには出張旅費といったようなもの、こういったものにつきましては職務の内容や人材活用の仕組みと直接関連をするものではございませんので、有期と無期の間で支給、不支給の差を設けたといたしますと、特段の理由がない限りこれは合理的とは認められないのじゃないかと、こんなふうに考えているところでございます。
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石井準一#24
○石井準一君 今答弁がありましたとおり、有期契約労働者と無期契約労働者の間での支給、不支給の差を設けること、特段の理由がない限り合理的とは認められないというような答弁がありましたが。
 ならば、先般成立をいたしました改正労働者派遣法では、派遣元が派遣労働者と同種の業務に従事をする派遣先の労働者との均衡に配慮して賃金等を決定しなければならないとされました。つまり、派遣先の労働者との均衡待遇を定めたわけであります。
 今回の労働契約法改正法案で禁止しようとする不利益な労働条件は、派遣先と派遣元のどちらの労働者と比較することとなるのか、比較対象を示していただきたいと思います。
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金子順一#25
○政府参考人(金子順一君) 労働契約法は雇用関係、労働契約に着目したものでございますので、派遣労働者の方の場合には派遣元に雇用関係、労働関係がございますので、こことの関係において比較を行うことになります。
 一般的に、無期契約労働者という方として、派遣会社には無期契約の派遣を行っている方と、あと内勤として派遣会社のスタッフとして働いておられる正社員というような方もおられるわけで、その両方が比較の対象に成り得るわけでありますけれども、職務の内容を考慮して比較するということになりますので、一般的には、その不合理性の判断の際に実際用いられるのは無期契約の派遣社員、これとの比較考量ということになろうかと思います。
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石井準一#26
○石井準一君 今御答弁いただいたとおり、派遣労働者についても派遣元の労働者と比較するという御答弁でありましたが、労働者派遣法では派遣先、労働契約法では派遣元の労働者と比較をすることとなり、ダブルスタンダードになると思います。
 また、労働者派遣法は均衡を考慮した待遇の確保と規定されておりますが、労働契約法の改正法案では期限の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止と規定されており、この文言の違いから派遣会社の求める対応が両者で異なることになろうかと思います。比較対象が異なり、さらに必要な対応も異なる二つの法案が併存することで派遣会社や派遣労働者に混乱を来すことが懸念をされます。
 こうした事態を引き起こさないよう、派遣会社や派遣労働者に丁寧に伝わりやすい周知広報が必要であると考えますが、厚生労働省はどのような対応を今後検討していくのか、お伺いをしたいと思います。
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金子順一#27
○政府参考人(金子順一君) 御指摘いただきましたように、改正労働者派遣法では、派遣労働者の処遇につきまして派遣先との均等待遇を求めております。
 一方、今回の労働契約法改正案では、派遣かどうかということではなくて、有期か無期か、期間の定めがあるかどうか、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するという規定になっております。そうしたことで、比較対象も適用の場面も異なりますけれども、御指摘いただいたように、大変複雑な関係といいましょうか、ややこしい関係になるというのはそのとおりだろうと思います。
 私どもといたしましても、特に有期労働契約で働いている派遣労働者の方は両方の規定が適用になりますので、その内容につきまして、派遣業界やあるいは派遣労働者の方に、労使の方にきちんと理解してもらうことが必要でございますので、分かりやすいいろいろな資料を用意いたしまして関係業界、関係労働者の方に周知をしてまいりたいというふうに考えております。
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石井準一#28
○石井準一君 派遣業界や派遣労働者にきちんと理解をしていただくよう、分かりやすい周知広報にしっかりと取り組んでいただきたく、改めてお願いを申し上げる次第でございます。
 次に、無期転換ルールは有期労働契約の反復更新の下で生じる雇い止めに対する不安を解消するための措置でありますが、一旦無期契約で労働者を雇用すると解雇が困難な我が国の法制下において、無期契約に転換できる五年を目前とした雇い止めが発生をし、かえって有期契約労働者の雇用の安定を損なう結果にならないのかどうか懸念をいたします。
 こうした懸念に対し、厚生労働省はいかなる認識を持ち、どのような対策を講じるのか、お尋ねをいたします。
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小宮山洋子#29
○国務大臣(小宮山洋子君) 通算契約期間が五年の時点の雇い止めをできるだけ抑制をしながら、より安定的な雇用形態としての無期労働契約に転換させていくことが望ましいと考えています。
 このため、今回の法律案では、判例法理である雇い止め法理の法制化を盛り込んでいます。これによって、五年の時点でも雇い止めが無条件に認められるわけではないこと、これを法文上も明らかにしてあります。
 さらに、五年到達時に雇い止めされずに無期労働契約への転換が円滑に進むように、有期契約労働者や無期転換後の労働者のステップアップに取り組む事業主への支援、また、業種ごとの実績に応じた無期転換のモデル事例の開発、収集と周知広報など、必要な対応を検討していきたいと思っています。
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