金子順一の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(金子順一君) 無期転換ルールによりまして派遣労働者が派遣元に無期転換された場合、その後、就業すべき派遣先がなくなったというようなケースであろうかと思いますけれども、こういった場合につきましても、派遣元におきましては派遣先をできるだけ可能な限り開拓していただいて派遣就業させるようにすることが基本であろうと考えております。
 しかし、仮に、やむを得ず解雇と、仕事がないということで解雇というような場合につきましては、これは既に労働契約法第十六条におきまして解雇についての規定がございます。解雇は、客観的な合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とするということで、これまで様々な裁判例も蓄積をされておりますけれども、この解雇権濫用法理に基づきます労働契約法第十六条において判断をされることになると考えております。

発言情報

speech_id: 118014260X00820120619_019

発言者: 金子順一

speaker_id: 3337

日付: 2012-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会