金子順一の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(金子順一君) 別段の定めといたしましては、典型的には就業規則に必要な規定を置くというケースが考えられます。もとより、このほかに労働協約であるとか労使の個別の合意でも可能でございますが、就業規則によりますケースを考えてみますと、無期転換後の労働条件について、就業規則の中で、労働者にとって不利となるような変更ができるようにするような規定を就業規則の中に置くということにつきましては、その適否というのは結局個別具体的に判断をする以外にないわけでございますが、例えばその変更が、業務の具体的内容が変わりますということ、あるいは契約形態が変わりますということで、そういった業務に関連したような形で労働条件を変更することができるというような規定であるとすれば、それは合理的なものであると、その内容が合理的なものであると判断できれば可能であると考えております。
 ただし、この規定によって実際に個々の労働者の労働条件をどうしていくかという問題になれば、その際には、使用者が裁量権を逸脱したような労働条件の決定をした場合にはやっぱり問題になりますので、この点については当然留意をする必要があるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 118014260X00820120619_021

発言者: 金子順一

speaker_id: 3337

日付: 2012-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会