石井準一の発言 (厚生労働委員会)

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○石井準一君 今答弁がありましたとおり、有期契約労働者と無期契約労働者の間での支給、不支給の差を設けること、特段の理由がない限り合理的とは認められないというような答弁がありましたが。
 ならば、先般成立をいたしました改正労働者派遣法では、派遣元が派遣労働者と同種の業務に従事をする派遣先の労働者との均衡に配慮して賃金等を決定しなければならないとされました。つまり、派遣先の労働者との均衡待遇を定めたわけであります。
 今回の労働契約法改正法案で禁止しようとする不利益な労働条件は、派遣先と派遣元のどちらの労働者と比較することとなるのか、比較対象を示していただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 118014260X00820120619_024

発言者: 石井準一

speaker_id: 11812

日付: 2012-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会