石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)

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○石橋通宏君 今御説明をいただきましたように、この同一の労働条件という規定は、労働者がこの十八条前段に規定された、これはいわゆる形成権としての無期転換申込権、これを行使して無期転換をした場合に、雇用の無期化以外の労働条件というのは有期のときとは変わらないんだと、だから賃金などの処遇の労働条件も変えなくていい、変わらない、そういう趣旨での同一の労働条件だという規定だという御説明だったと思いますが、再度、この点、確認させてください。

発言情報

speech_id: 118014260X00920120731_009

発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2012-07-31

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会