厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年七月三十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
大島九州男君 森 ゆうこ君
川合 孝典君 輿石 東君
赤石 清美君 川口 順子君
六月二十日
辞任 補欠選任
輿石 東君 川合 孝典君
森 ゆうこ君 大島九州男君
川口 順子君 赤石 清美君
七月十九日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 谷岡 郁子君
七月二十五日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 小坂 憲次君
谷岡 郁子君 舟山 康江君
七月二十六日
辞任 補欠選任
小坂 憲次君 三原じゅん子君
舟山 康江君 谷岡 郁子君
七月三十日
辞任 補欠選任
川合 孝典君 石橋 通宏君
七月三十一日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 渡辺 猛之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小林 正夫君
理 事
梅村 聡君
牧山ひろえ君
石井 準一君
中村 博彦君
渡辺 孝男君
委 員
足立 信也君
石橋 通宏君
大島九州男君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
西村まさみ君
柳田 稔君
赤石 清美君
大家 敏志君
高階恵美子君
三原じゅん子君
渡辺 猛之君
秋野 公造君
川田 龍平君
田村 智子君
福島みずほ君
谷岡 郁子君
国務大臣
厚生労働大臣 小宮山洋子君
副大臣
厚生労働副大臣 西村智奈美君
経済産業副大臣 柳澤 光美君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 津田弥太郎君
環境大臣政務官 高山 智司君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
政府参考人
文部科学省高等
教育局長 板東久美子君
文部科学省科学
技術・学術政策
局次長 渡辺 格君
厚生労働省労働
基準局長 金子 順一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 宮野 甚一君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 生田 正之君
厚生労働省社会
・援護局長 山崎 史郎君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 糟谷 敏秀君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働契約法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
大島九州男君 森 ゆうこ君
川合 孝典君 輿石 東君
赤石 清美君 川口 順子君
六月二十日
辞任 補欠選任
輿石 東君 川合 孝典君
森 ゆうこ君 大島九州男君
川口 順子君 赤石 清美君
七月十九日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 谷岡 郁子君
七月二十五日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 小坂 憲次君
谷岡 郁子君 舟山 康江君
七月二十六日
辞任 補欠選任
小坂 憲次君 三原じゅん子君
舟山 康江君 谷岡 郁子君
七月三十日
辞任 補欠選任
川合 孝典君 石橋 通宏君
七月三十一日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 渡辺 猛之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小林 正夫君
理 事
梅村 聡君
牧山ひろえ君
石井 準一君
中村 博彦君
渡辺 孝男君
委 員
足立 信也君
石橋 通宏君
大島九州男君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
西村まさみ君
柳田 稔君
赤石 清美君
大家 敏志君
高階恵美子君
三原じゅん子君
渡辺 猛之君
秋野 公造君
川田 龍平君
田村 智子君
福島みずほ君
谷岡 郁子君
国務大臣
厚生労働大臣 小宮山洋子君
副大臣
厚生労働副大臣 西村智奈美君
経済産業副大臣 柳澤 光美君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 津田弥太郎君
環境大臣政務官 高山 智司君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
政府参考人
文部科学省高等
教育局長 板東久美子君
文部科学省科学
技術・学術政策
局次長 渡辺 格君
厚生労働省労働
基準局長 金子 順一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 宮野 甚一君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 生田 正之君
厚生労働省社会
・援護局長 山崎 史郎君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 糟谷 敏秀君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働契約法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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小
小林正夫#1
○委員長(小林正夫君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十九日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として谷岡郁子君が選任されました。
また、昨日、川合孝典君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十九日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として谷岡郁子君が選任されました。
また、昨日、川合孝典君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。
─────────────
小
小林正夫#2
○委員長(小林正夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働契約法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長金子順一君外六名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →労働契約法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長金子順一君外六名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小
小宮山洋子#5
○国務大臣(小宮山洋子君) おはようございます。
ただいま議題となりました労働契約法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
有期労働契約は、パート労働、派遣労働を始め、正社員以外の多くの労働形態に共通して見られる特徴になっていますが、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇い止めに対する不安を解消していくことや、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正していくことが課題となっています。
こうした課題に対処し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備することにし、この法律案を提出しました。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、有期労働契約を一定の要件の下に期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを新たに設けます。具体的には、有期労働契約が通算五年を超えて反復更新され、労働者から転換の申込みがあった場合に、期間の定めのない労働契約への転換が生じることにしています。
第二に、判例法理として裁判上確立している雇い止め法理を法律に規定して、明確化します。期間の定めのない労働契約の解雇と同様に、一定の場合には有期労働契約の雇い止めを制約する規定を新たに設けることにしています。
第三に、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止します。有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることによりそれ以外の労働者の労働条件と相違する場合には、その相違が職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならないことを新たに規定することにしています。
最後に、この法律は、公布の日から施行することにしていますが、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換と期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することにしています。
以上がこの法律案の趣旨です。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました労働契約法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
有期労働契約は、パート労働、派遣労働を始め、正社員以外の多くの労働形態に共通して見られる特徴になっていますが、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇い止めに対する不安を解消していくことや、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正していくことが課題となっています。
こうした課題に対処し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備することにし、この法律案を提出しました。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、有期労働契約を一定の要件の下に期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを新たに設けます。具体的には、有期労働契約が通算五年を超えて反復更新され、労働者から転換の申込みがあった場合に、期間の定めのない労働契約への転換が生じることにしています。
第二に、判例法理として裁判上確立している雇い止め法理を法律に規定して、明確化します。期間の定めのない労働契約の解雇と同様に、一定の場合には有期労働契約の雇い止めを制約する規定を新たに設けることにしています。
第三に、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止します。有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることによりそれ以外の労働者の労働条件と相違する場合には、その相違が職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならないことを新たに規定することにしています。
最後に、この法律は、公布の日から施行することにしていますが、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換と期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することにしています。
以上がこの法律案の趣旨です。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
小
石
石橋通宏#7
○石橋通宏君 民主党の石橋通宏でございます。
今日は時間がごく限られておりますので早速質問に入らせていただきたいと思いますけれども、議題となっておりますこの改正案、これは、過去二十年にわたってこの日本で雇用が流動化され、柔軟化されて、そして労働者の安心が失われてきたと、そういう反省に立って、この流動化に歯止めを掛けて、やはりもう一度雇用の安定と、そしてまた処遇の公正公平な在り方をしっかりとつくっていこうと、そういう趣旨でやられている法案ですから非常に日本の将来にとって重要だと、そういう観点から是非質問させていただきたいというふうに思います。
まず、改正法案の一番のポイントであります五年超の無期転換ルールについて、これが本当に、では雇用の安定化とそして処遇の公正化に結び付くのかという大変重要な点についてお伺いをしたいと思います。
実は、労働者の皆さんが大変懸念をしておりますのは、とりわけこの十八条の後段にあります同一の労働条件という規定と、そしてまた別段の定めがある場合という規定、この二つの文言が、これがどうも、雇用が無期化したとしても果たして本当に条件の向上に結び付くのか、処遇の公平化に結び付くのかという懸念がこのために非常に持たれているというのが状況だと思います。
そこで、まず、この十八条後段の同一の労働条件としたこの規定の立法趣旨について再確認をさせていただきたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →今日は時間がごく限られておりますので早速質問に入らせていただきたいと思いますけれども、議題となっておりますこの改正案、これは、過去二十年にわたってこの日本で雇用が流動化され、柔軟化されて、そして労働者の安心が失われてきたと、そういう反省に立って、この流動化に歯止めを掛けて、やはりもう一度雇用の安定と、そしてまた処遇の公正公平な在り方をしっかりとつくっていこうと、そういう趣旨でやられている法案ですから非常に日本の将来にとって重要だと、そういう観点から是非質問させていただきたいというふうに思います。
まず、改正法案の一番のポイントであります五年超の無期転換ルールについて、これが本当に、では雇用の安定化とそして処遇の公正化に結び付くのかという大変重要な点についてお伺いをしたいと思います。
実は、労働者の皆さんが大変懸念をしておりますのは、とりわけこの十八条の後段にあります同一の労働条件という規定と、そしてまた別段の定めがある場合という規定、この二つの文言が、これがどうも、雇用が無期化したとしても果たして本当に条件の向上に結び付くのか、処遇の公平化に結び付くのかという懸念がこのために非常に持たれているというのが状況だと思います。
そこで、まず、この十八条後段の同一の労働条件としたこの規定の立法趣旨について再確認をさせていただきたいと思います。お願いします。
金
金子順一#8
○政府参考人(金子順一君) 有期労働契約が五年を超えて反復更新された場合に無期労働契約に転換する権利を設定するに際しまして、期間の定め以外の労働条件を確定する必要がございます。こうしたことから、別段の定めがある場合を除きまして、従前の労働条件と同一の労働条件にすることとしたものでございます。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#9
○石橋通宏君 今御説明をいただきましたように、この同一の労働条件という規定は、労働者がこの十八条前段に規定された、これはいわゆる形成権としての無期転換申込権、これを行使して無期転換をした場合に、雇用の無期化以外の労働条件というのは有期のときとは変わらないんだと、だから賃金などの処遇の労働条件も変えなくていい、変わらない、そういう趣旨での同一の労働条件だという規定だという御説明だったと思いますが、再度、この点、確認させてください。
この発言だけを見る →金
石
石橋通宏#11
○石橋通宏君 ありがとうございます。
そこのところをきちんと国民の皆さんに御理解をいただければ、例えば、職務や職責等の労働条件の内容が有期のときと同一である、にもかかわらず別段の定めというのを設けて例えば賃金のみを引き下げるというようなことはそもそもこの立法の趣旨に反するということだと理解をしたいと思いますが、それで間違いありませんでしょうか。
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金
金子順一#12
○政府参考人(金子順一君) この第十八条の立法趣旨を踏まえますれば、従来の有期労働契約と職務の内容などが同一であるにもかかわらず本制度による無期転換後の労働条件をそれまでよりも低下させること、これは無期転換を円滑に進める観点から望ましいことではないと考えております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#13
○石橋通宏君 今答弁がありましたように、別段を定めて例えば労働条件が同じなのに賃金だけ引き下げるというようなことは、これはそもそもこの法案の改正案が意図したものではないという趣旨をはっきりと今御説明をいただいたということをまずみんなで理解をしたいと思います。
ただ、一方で、現実の社会を考えたときに、雇用が有期から無期に転換をするということが実際に生じた場合には、そもそも使用者側から労働者に対する要求が高くなるということの方が現実的だと思います。例えば、有期から無期に変わったんだからもうちょっと職責を高くしてくれとか、いろんな職務を果たしてくれとかいう、実際には有期のときと違う職務の内容とか職責が求められるケースの方が実は大半だと、現実的だと思います。
では、果たして無期転換申込権を行使した際に、あわせて、労働者のその他の労働条件、職務とか職責とかが高くなった場合、そういう場合には当然に賃金とかの処遇もそれに合わせて考慮されるべきだというふうに理解できると思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、一方で、現実の社会を考えたときに、雇用が有期から無期に転換をするということが実際に生じた場合には、そもそも使用者側から労働者に対する要求が高くなるということの方が現実的だと思います。例えば、有期から無期に変わったんだからもうちょっと職責を高くしてくれとか、いろんな職務を果たしてくれとかいう、実際には有期のときと違う職務の内容とか職責が求められるケースの方が実は大半だと、現実的だと思います。
では、果たして無期転換申込権を行使した際に、あわせて、労働者のその他の労働条件、職務とか職責とかが高くなった場合、そういう場合には当然に賃金とかの処遇もそれに合わせて考慮されるべきだというふうに理解できると思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
金
金子順一#14
○政府参考人(金子順一君) 労働条件の問題でございますので、様々な要素が絡んでまいります。そういうことで、一般論としてあくまでも申し上げることになりますけれども、無期化に伴いまして労働者の職務や責任が増す場合の労働条件、これにつきましては、それに応じて労使で十分協議の上定めていただくことが重要と考えております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#15
○石橋通宏君 つまり、今の答弁を理解させていただきますと、例えば労働条件が無期化に伴ってより正規の、無期の正社員に近づくような労働条件に合わせて転換をされる、変えていく、そういう状況が起こった場合には、これはやはり当然に賃金その他の処遇の面でもより無期の正社員に近づけるべく努力がされるべきだということで答弁があったと思いますが、ちょっと確認をさせてください。
この発言だけを見る →金
金子順一#16
○政府参考人(金子順一君) 労働条件のことでございますが、とにかく労使の間で十分そういった職責や責任が増しているということを受け止めていただきまして、真摯に御議論をしていただいて労働条件を決めていただくことが大変重要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#17
○石橋通宏君 ありがとうございます。
つまり、この別段の定めがある場合という規定がありますけれども、今の御説明からいっても、この法案の趣旨は、今回の法案が成立した暁には、これはやはり労使できちんと無期化に際しての転換ルール、さらには、より望ましい形でいえば正社員化のルールを含めて、より安定的な雇用がしっかり、そして処遇もより公正公平な処遇が実現をされるように、是非労使でしっかりと協議をして、そしてルールをきちんと定めてほしいと、そういう趣旨でこの別段の定めがある場合という規定が置かれているんだということがそもそもの立法趣旨で、政府の思いだというふうに理解をさせていただきたいと思いますが、この点を是非、政府の見解をお願いをいたします。
この発言だけを見る →つまり、この別段の定めがある場合という規定がありますけれども、今の御説明からいっても、この法案の趣旨は、今回の法案が成立した暁には、これはやはり労使できちんと無期化に際しての転換ルール、さらには、より望ましい形でいえば正社員化のルールを含めて、より安定的な雇用がしっかり、そして処遇もより公正公平な処遇が実現をされるように、是非労使でしっかりと協議をして、そしてルールをきちんと定めてほしいと、そういう趣旨でこの別段の定めがある場合という規定が置かれているんだということがそもそもの立法趣旨で、政府の思いだというふうに理解をさせていただきたいと思いますが、この点を是非、政府の見解をお願いをいたします。
津
津田弥太郎#18
○大臣政務官(津田弥太郎君) 石橋委員にお答えを申し上げたいと思います。
私事ですけれども、私が所属をしておりました金属産業の関係でいいますと、こうした事例の場合どういう扱いになるかなということを想定するわけでございますが、恐らく、無期化になると同時にいわゆる中途採用と似たような形で位置付けをして、一定の期間を設けて正社員の労働条件との整合性を図っていく、当然職務の内容もスキルアップをしていくということになるだろう、これが常識的なやり方になっていくのではないのかなということを想定をするわけでございます。
今、石橋議員が御指摘をされたように、無期化に伴って労働者の職務や職責が増すように変更される、これは当然そういう流れになることが、働く側も、それから使用者側も期待をしているというふうに思うわけでございますが、当然それに伴って当事者間あるいは労使で十分な話合いが行われて、この新たな職務や職責に応じた労働条件を定めていただくことが望ましいことであるというふうに考えているわけでございまして、十八条のこの別段の定めという条文も、こうした趣旨に沿った規定であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →私事ですけれども、私が所属をしておりました金属産業の関係でいいますと、こうした事例の場合どういう扱いになるかなということを想定するわけでございますが、恐らく、無期化になると同時にいわゆる中途採用と似たような形で位置付けをして、一定の期間を設けて正社員の労働条件との整合性を図っていく、当然職務の内容もスキルアップをしていくということになるだろう、これが常識的なやり方になっていくのではないのかなということを想定をするわけでございます。
今、石橋議員が御指摘をされたように、無期化に伴って労働者の職務や職責が増すように変更される、これは当然そういう流れになることが、働く側も、それから使用者側も期待をしているというふうに思うわけでございますが、当然それに伴って当事者間あるいは労使で十分な話合いが行われて、この新たな職務や職責に応じた労働条件を定めていただくことが望ましいことであるというふうに考えているわけでございまして、十八条のこの別段の定めという条文も、こうした趣旨に沿った規定であるというふうに考えております。
石
石橋通宏#19
○石橋通宏君 ありがとうございます。是非、そういう積極的な形でこの別段の定めというのを徹底をしていただいて、政府としても是非そういう方向に行くように、引き続き努力をお願いをさせていただきたいと思います。
次に、十九条の関係の雇い止め法理の条文化について、一点確認をさせていただきます。
この十九条には、満了後遅滞なくという、これは判例法理にはなかった要件を新たに課しているということが課題になっております。現実の社会では、労働者というのはこの雇い止め法理なんていうものに対する認識がほとんどないのが現実です。つまり、期間満了して雇い止めに遭って、そして、ああ、どうしようといっていろんな弁護士さんとか労働相談機関に相談をして初めて、ああ、それでイコール解雇じゃないんだということについて気付いて何らかのアクションを取るというケースがほとんどだと思います。
その意味で、この遅滞なくという文言が意味するところが非常に大きな問題になるわけですけれども、衆議院の厚労委員会で、これは期間満了後でもいいという政府答弁があったと思います。これはつまり、遅滞なくといっても合理的な理由があればその限りで遅れは許されるんだという理解でよろしいということだと思いますが、この点、政府の見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、十九条の関係の雇い止め法理の条文化について、一点確認をさせていただきます。
この十九条には、満了後遅滞なくという、これは判例法理にはなかった要件を新たに課しているということが課題になっております。現実の社会では、労働者というのはこの雇い止め法理なんていうものに対する認識がほとんどないのが現実です。つまり、期間満了して雇い止めに遭って、そして、ああ、どうしようといっていろんな弁護士さんとか労働相談機関に相談をして初めて、ああ、それでイコール解雇じゃないんだということについて気付いて何らかのアクションを取るというケースがほとんどだと思います。
その意味で、この遅滞なくという文言が意味するところが非常に大きな問題になるわけですけれども、衆議院の厚労委員会で、これは期間満了後でもいいという政府答弁があったと思います。これはつまり、遅滞なくといっても合理的な理由があればその限りで遅れは許されるんだという理解でよろしいということだと思いますが、この点、政府の見解をお願いいたします。
金
金子順一#20
○政府参考人(金子順一君) 遅滞なくという法令用語の意味でございますけれども、これは、一般的には正当な又は合理的な理由による遅延は許容されるものと解されております。
遅滞なく申込みしたかどうかという最終的な判断ということになりますと、個別の事情に即して判断されることになりまして、具体的な基準をお示しすることはなかなか難しいわけでございますが、期間満了の日から本条の申込みをするまでの期間が社会通念上許容される範囲にとどまるものであれば、ここで言う満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合に該当するものと解されます。
議員から御指摘のあったような例におきましても、労働者が雇い止めに納得できず、遅滞なく弁護士等の専門家に相談し、その助言を受けて直ちに申込みをするに至った場合であれば、これに該当する場合が多いものと考えております。
この発言だけを見る →遅滞なく申込みしたかどうかという最終的な判断ということになりますと、個別の事情に即して判断されることになりまして、具体的な基準をお示しすることはなかなか難しいわけでございますが、期間満了の日から本条の申込みをするまでの期間が社会通念上許容される範囲にとどまるものであれば、ここで言う満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合に該当するものと解されます。
議員から御指摘のあったような例におきましても、労働者が雇い止めに納得できず、遅滞なく弁護士等の専門家に相談し、その助言を受けて直ちに申込みをするに至った場合であれば、これに該当する場合が多いものと考えております。
石
石橋通宏#21
○石橋通宏君 ありがとうございます。
労働者のそれぞれのケースというのは非常に多岐にわたりますので、数日後に知る場合もあれば、それに一定の、数か月要する場合もあると。まさにその個々の事情を考慮してと今答弁がありましたので、そういう様々な事情もしっかりと考慮をしていただけるということだったというふうに思います。
時間がありませんので、一点、統計データの関係で確認をさせていただきます。
これも衆議院の厚労委で、今後の統計の整備、これ、政策の効果をしっかりと確認するためには統計の整備が必要だということで御答弁がありまして、総務省統計局の労働力調査、さらには就業構造基本調査をしっかりと有期のデータを取っていくんだという答弁がありました。
しかし問題は、就業構造基本調査は五年ごとの調査であり、また、さらには労働力調査というのはサンプル数が非常に粗い、あらあらの推計です。これではなかなかしっかりとした動向調査というのが、把握というのができないのではないかという問題があります。
是非、厚労省としてしっかり予算確保して、この統計調査については確実に政策効果が把握できるような形でしっかりとしたデータを取っていくんだということを出していただきたいと思いますが、この検討をお願いできないでしょうか。
この発言だけを見る →労働者のそれぞれのケースというのは非常に多岐にわたりますので、数日後に知る場合もあれば、それに一定の、数か月要する場合もあると。まさにその個々の事情を考慮してと今答弁がありましたので、そういう様々な事情もしっかりと考慮をしていただけるということだったというふうに思います。
時間がありませんので、一点、統計データの関係で確認をさせていただきます。
これも衆議院の厚労委で、今後の統計の整備、これ、政策の効果をしっかりと確認するためには統計の整備が必要だということで御答弁がありまして、総務省統計局の労働力調査、さらには就業構造基本調査をしっかりと有期のデータを取っていくんだという答弁がありました。
しかし問題は、就業構造基本調査は五年ごとの調査であり、また、さらには労働力調査というのはサンプル数が非常に粗い、あらあらの推計です。これではなかなかしっかりとした動向調査というのが、把握というのができないのではないかという問題があります。
是非、厚労省としてしっかり予算確保して、この統計調査については確実に政策効果が把握できるような形でしっかりとしたデータを取っていくんだということを出していただきたいと思いますが、この検討をお願いできないでしょうか。
金
金子順一#22
○政府参考人(金子順一君) 議員から御指摘ございましたように、総務省におきまして、今年の秋以降順次、就業構造基本調査、労働力調査について、有期労働契約にかかわる調査項目を新たに加える方向で検討が行われると承知しておりまして、これによりまして有期労働契約の実態をより明らかに把握することが可能になるものと考えております。
また、重ねて議員から御指摘ございましたが、厚生労働省といたしましても、改正法の効果を検討するために、有期契約労働者の無期転換や雇い止めの状況などにつきまして、有期労働契約の実態把握のために必要な調査の実施を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、重ねて議員から御指摘ございましたが、厚生労働省といたしましても、改正法の効果を検討するために、有期契約労働者の無期転換や雇い止めの状況などにつきまして、有期労働契約の実態把握のために必要な調査の実施を検討してまいりたいと考えております。
石
石橋通宏#23
○石橋通宏君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
大変残念ながらもう時間が来てしまいましたので、最後に大臣に一言お伺いをしたいと思いますが、繰り返しますけれども、今回のこの法案というのは、日本の雇用が本当に余りに流動化し過ぎてしまった、不安定化し過ぎてしまった、それが今の私たち国民の、皆さんの国民の生活を壊してしまっているのではないかと。多くの国民が、とりわけ若者が将来に希望を持てない社会になってしまっているのではないか、それがやはり日本の今の経済とか社会にとって大きなリスクになってしまっていると。そういう認識の下で、やはり雇用というのは本来無期の直接雇用であるべきだと、そういう認識の下で、やはり日本の将来に向けての大きな一つのステップをもう一回踏み出していくんだという位置付けの非常に重要な法案であるというふうに思っています。
是非、小宮山厚生労働大臣から、政府のこの点についての御見解と今後の更なる取組についての決意を一言お願いをして、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →大変残念ながらもう時間が来てしまいましたので、最後に大臣に一言お伺いをしたいと思いますが、繰り返しますけれども、今回のこの法案というのは、日本の雇用が本当に余りに流動化し過ぎてしまった、不安定化し過ぎてしまった、それが今の私たち国民の、皆さんの国民の生活を壊してしまっているのではないかと。多くの国民が、とりわけ若者が将来に希望を持てない社会になってしまっているのではないか、それがやはり日本の今の経済とか社会にとって大きなリスクになってしまっていると。そういう認識の下で、やはり雇用というのは本来無期の直接雇用であるべきだと、そういう認識の下で、やはり日本の将来に向けての大きな一つのステップをもう一回踏み出していくんだという位置付けの非常に重要な法案であるというふうに思っています。
是非、小宮山厚生労働大臣から、政府のこの点についての御見解と今後の更なる取組についての決意を一言お願いをして、私の質問を終わりたいと思います。
小
小宮山洋子#24
○国務大臣(小宮山洋子君) 委員御指摘のとおり、非正規雇用が非常に増え、特に若い人たちがそれによって結婚もできない、子供も持てないというような状況は何としても改善しなければいけないと考えています。労働者が希望する働き方で安心して働くためには、やはりおっしゃるように、雇用の基本は期間の定めのない直接雇用であること、また、どんな働き方をしていても公正な処遇が行われるということが大事だというふうに考えます。
この法案では、無期転換のルールですとか不合理な労働条件の禁止などを規定をしています。処遇の改善とか、正社員に向けたステップとなる内容の法案だというふうに考えています。
この発言だけを見る →この法案では、無期転換のルールですとか不合理な労働条件の禁止などを規定をしています。処遇の改善とか、正社員に向けたステップとなる内容の法案だというふうに考えています。
石
石
石井準一#26
○石井準一君 おはようございます。自由民主党の石井準一です。
労働契約法に関する質問に先立ちまして、故今井澄先生に思いをはせ、大臣に、社会保障と税の一体改革についてまずはお伺いをいたします。
今井先生は誰からも敬愛をされ、病と闘いながらも最後まで国会議員としての職責を全うされた政治家であります。今井先生の志は、今日の利害よりも将来に備えるために党派を超えてこの国の未来を考えようというもので、今井先生は生前民主党に所属された政治家ではありましたが、私も志を同じくする者として尊敬を申し上げているところであります。
今回、社会保障と税の一体改革をめぐり、六月十五日に民主、自民、公明党において三党合意がなされました。関連法案の成立に向け環境が整備されたことは、将来への責任を自覚した超党派の議員による決断として、これまで特別委員会にお越しをいただいた参考人の方々からも高い評価をいただいており、私自身も大きな意義を感じているところであります。
そして、この関連法案について、参議院においては七月六日に委員会が設置をされ、昨日まで約五十三時間に及ぶ審議が行われ、明日は名古屋、宇都宮で地方公聴会が開催をされます。また、昨日の特別委員会において、八月の六日、八月の七日の両日、中央公聴会の日程も議決をされました。現在も精力的に議論がなされております。
これまでの審議を通じ、社会保障と税の一体改革について、大臣、どのように感じておられるのか、またどのような考えなのか、改めて大臣の見識、決意をお伺いをしたいと思います。
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今井先生は誰からも敬愛をされ、病と闘いながらも最後まで国会議員としての職責を全うされた政治家であります。今井先生の志は、今日の利害よりも将来に備えるために党派を超えてこの国の未来を考えようというもので、今井先生は生前民主党に所属された政治家ではありましたが、私も志を同じくする者として尊敬を申し上げているところであります。
今回、社会保障と税の一体改革をめぐり、六月十五日に民主、自民、公明党において三党合意がなされました。関連法案の成立に向け環境が整備されたことは、将来への責任を自覚した超党派の議員による決断として、これまで特別委員会にお越しをいただいた参考人の方々からも高い評価をいただいており、私自身も大きな意義を感じているところであります。
そして、この関連法案について、参議院においては七月六日に委員会が設置をされ、昨日まで約五十三時間に及ぶ審議が行われ、明日は名古屋、宇都宮で地方公聴会が開催をされます。また、昨日の特別委員会において、八月の六日、八月の七日の両日、中央公聴会の日程も議決をされました。現在も精力的に議論がなされております。
これまでの審議を通じ、社会保障と税の一体改革について、大臣、どのように感じておられるのか、またどのような考えなのか、改めて大臣の見識、決意をお伺いをしたいと思います。
小
小宮山洋子#27
○国務大臣(小宮山洋子君) 初めに、石井委員から今井澄さんのことを言っていただいて、本当にありがとうございます。私も今井さんからは、私も参議院に最初おりましたので、本当に多くのことを学ばせていただきました。超党派での年金の話合いとか、いろんなことも御一緒させていただきました。
そして、参議院での一体改革の審議ですが、今委員から御紹介あったように、三党の修正案の提出者も含めて、本当に各会派から意義のある、深みのある質疑が行われているというふうに考えています。
一体改革をめぐりましては、増税先行というような御批判もありますけれども、この審議の中では年金や子育て、そしてまた医療、介護などにつきましても非常に深い議論が行われているというふうに思っています。三党で、とにかく一歩前に進めるためにいろいろと話合いを重ねて修正案が作られましたので、その修正案の提出者の御協力もいただきながら、参議院での審議に全力で対応いたしまして、一体改革法案の成立に向けて引き続き全力を挙げていきたいというふうに考えています。
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一体改革をめぐりましては、増税先行というような御批判もありますけれども、この審議の中では年金や子育て、そしてまた医療、介護などにつきましても非常に深い議論が行われているというふうに思っています。三党で、とにかく一歩前に進めるためにいろいろと話合いを重ねて修正案が作られましたので、その修正案の提出者の御協力もいただきながら、参議院での審議に全力で対応いたしまして、一体改革法案の成立に向けて引き続き全力を挙げていきたいというふうに考えています。
石
石井準一#28
○石井準一君 私自身も、この特別委員会、財政の健全化と社会保障の機能強化、これは一見するとその目的、相反するように見えますが、双方実現する、我が国の持続可能な社会保障を確立する上で重要かつ必要なことであると認識をしております。これからもしっかり取り組んでいただきたくお願いを申し上げる次第でございます。
しかし、このような真摯に特別委員会で審議をなされているさなか、七月二十七日の特別委員会において我が党の礒崎陽輔議員より、デンタルサポートグループの診療報酬不正請求に関連をして、寒竹郁夫社長と野田総理の関係並びに週刊誌で報道された事案についての指摘がなされました。外口、大谷両政府参考人より、現在状況の確認を行っているところであり、不正請求の事実関係を詳しく調査をし、不正があった際には厳正に対処するとの答弁がなされましたが、その後の状況はどうなっているのか、また、大臣としてどのように感じておられ、指導したのか、その認識をお伺いをしたいと思います。そして、この問題が事実ならば、大臣としてしっかり取り組むべきだと思いますが、決意をお伺いをしたいと思います。
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小
小宮山洋子#29
○国務大臣(小宮山洋子君) 御指摘のデンタルサポートグループの事案につきましては、その後の調査で、現時点で分かっているのは、関連する診療所の数が、廃止されたところも含めてですが、七十五か所あるということ、不正請求で取消処分を行った事例はないことが判明をしています。引き続き、状況の確認に努めていきたいと思っています。
そして、もし万が一何か不正なことがあれば、それは当然厳正に対処をするということだと考えています。
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