石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 今答弁がありましたように、別段を定めて例えば労働条件が同じなのに賃金だけ引き下げるというようなことは、これはそもそもこの法案の改正案が意図したものではないという趣旨をはっきりと今御説明をいただいたということをまずみんなで理解をしたいと思います。
ただ、一方で、現実の社会を考えたときに、雇用が有期から無期に転換をするということが実際に生じた場合には、そもそも使用者側から労働者に対する要求が高くなるということの方が現実的だと思います。例えば、有期から無期に変わったんだからもうちょっと職責を高くしてくれとか、いろんな職務を果たしてくれとかいう、実際には有期のときと違う職務の内容とか職責が求められるケースの方が実は大半だと、現実的だと思います。
では、果たして無期転換申込権を行使した際に、あわせて、労働者のその他の労働条件、職務とか職責とかが高くなった場合、そういう場合には当然に賃金とかの処遇もそれに合わせて考慮されるべきだというふうに理解できると思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。