石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 ありがとうございます。是非、そういう積極的な形でこの別段の定めというのを徹底をしていただいて、政府としても是非そういう方向に行くように、引き続き努力をお願いをさせていただきたいと思います。
次に、十九条の関係の雇い止め法理の条文化について、一点確認をさせていただきます。
この十九条には、満了後遅滞なくという、これは判例法理にはなかった要件を新たに課しているということが課題になっております。現実の社会では、労働者というのはこの雇い止め法理なんていうものに対する認識がほとんどないのが現実です。つまり、期間満了して雇い止めに遭って、そして、ああ、どうしようといっていろんな弁護士さんとか労働相談機関に相談をして初めて、ああ、それでイコール解雇じゃないんだということについて気付いて何らかのアクションを取るというケースがほとんどだと思います。
その意味で、この遅滞なくという文言が意味するところが非常に大きな問題になるわけですけれども、衆議院の厚労委員会で、これは期間満了後でもいいという政府答弁があったと思います。これはつまり、遅滞なくといっても合理的な理由があればその限りで遅れは許されるんだという理解でよろしいということだと思いますが、この点、政府の見解をお願いいたします。