金子順一の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(金子順一君) 遅滞なくという法令用語の意味でございますけれども、これは、一般的には正当な又は合理的な理由による遅延は許容されるものと解されております。
遅滞なく申込みしたかどうかという最終的な判断ということになりますと、個別の事情に即して判断されることになりまして、具体的な基準をお示しすることはなかなか難しいわけでございますが、期間満了の日から本条の申込みをするまでの期間が社会通念上許容される範囲にとどまるものであれば、ここで言う満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合に該当するものと解されます。
議員から御指摘のあったような例におきましても、労働者が雇い止めに納得できず、遅滞なく弁護士等の専門家に相談し、その助言を受けて直ちに申込みをするに至った場合であれば、これに該当する場合が多いものと考えております。