小宮山洋子の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(小宮山洋子君) おはようございます。
ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
少子高齢化が急速に進展する中、労働力人口の減少をはね返し、経済と社会を発展させるため、全員参加型社会の実現が求められています。また、現在の年金制度に基づき平成二十五年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、現状のままでは、無年金、無収入となる人が生じる可能性があります。
このため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、継続雇用での雇用確保先の対象拡大、義務違反の企業に対する公表規定の導入等を行うことにし、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
第一に、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止することにしています。
第二に、継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を子会社や関連会社など一定の範囲のグループ企業まで拡大する仕組みを設けることにしています。
第三に、高年齢者雇用確保義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設けることにしています。
第四に、高年齢者等職業安定対策基本方針に定める雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を六十五歳以上の人にまで拡大することにしています。
なお、この法律は、平成二十五年四月一日から施行することにしています。
政府としては、以上を内容とする法律案を提出しましたが、衆議院で修正が行われています。
以上がこの法律案の趣旨です。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。