厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年八月二十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
七月三十一日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 川合 孝典君
八月一日
辞任 補欠選任
渡辺 猛之君 衛藤 晟一君
谷岡 郁子君 舟山 康江君
八月二日
辞任 補欠選任
舟山 康江君 谷岡 郁子君
八月二十八日
辞任 補欠選任
大島九州男君 金子 洋一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小林 正夫君
理 事
梅村 聡君
牧山ひろえ君
石井 準一君
中村 博彦君
渡辺 孝男君
委 員
足立 信也君
金子 洋一君
川合 孝典君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
西村まさみ君
柳田 稔君
赤石 清美君
石井みどり君
衛藤 晟一君
大家 敏志君
三原じゅん子君
秋野 公造君
川田 龍平君
田村 智子君
福島みずほ君
谷岡 郁子君
衆議院議員
厚生労働委員長 池田 元久君
修正案提出者 岡本 充功君
修正案提出者 加藤 勝信君
国務大臣
厚生労働大臣 小宮山洋子君
副大臣
内閣府副大臣 後藤 斎君
厚生労働副大臣 辻 泰弘君
厚生労働副大臣 西村智奈美君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 津田弥太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
政府参考人
復興庁統括官 岡本 全勝君
総務大臣官房地
域力創造審議官 門山 泰明君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 宮野 甚一君
厚生労働省職業
安定局高齢・障
害者雇用対策部
長 中沖 剛君
厚生労働省保険
局長 外口 崇君
経済産業省経済
産業政策局長 石黒 憲彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に
関する法律案(衆議院提出)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進
に関する法律案に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
七月三十一日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 川合 孝典君
八月一日
辞任 補欠選任
渡辺 猛之君 衛藤 晟一君
谷岡 郁子君 舟山 康江君
八月二日
辞任 補欠選任
舟山 康江君 谷岡 郁子君
八月二十八日
辞任 補欠選任
大島九州男君 金子 洋一君
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出席者は左のとおり。
委員長 小林 正夫君
理 事
梅村 聡君
牧山ひろえ君
石井 準一君
中村 博彦君
渡辺 孝男君
委 員
足立 信也君
金子 洋一君
川合 孝典君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
西村まさみ君
柳田 稔君
赤石 清美君
石井みどり君
衛藤 晟一君
大家 敏志君
三原じゅん子君
秋野 公造君
川田 龍平君
田村 智子君
福島みずほ君
谷岡 郁子君
衆議院議員
厚生労働委員長 池田 元久君
修正案提出者 岡本 充功君
修正案提出者 加藤 勝信君
国務大臣
厚生労働大臣 小宮山洋子君
副大臣
内閣府副大臣 後藤 斎君
厚生労働副大臣 辻 泰弘君
厚生労働副大臣 西村智奈美君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 津田弥太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
政府参考人
復興庁統括官 岡本 全勝君
総務大臣官房地
域力創造審議官 門山 泰明君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 宮野 甚一君
厚生労働省職業
安定局高齢・障
害者雇用対策部
長 中沖 剛君
厚生労働省保険
局長 外口 崇君
経済産業省経済
産業政策局長 石黒 憲彦君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に
関する法律案(衆議院提出)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進
に関する法律案に関する件)
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小
小林正夫#1
○委員長(小林正夫君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として川合孝典君及び衛藤晟一君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として川合孝典君及び衛藤晟一君が選任されました。
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小
小林正夫#2
○委員長(小林正夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛君外五名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小
小宮山洋子#5
○国務大臣(小宮山洋子君) おはようございます。
ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
少子高齢化が急速に進展する中、労働力人口の減少をはね返し、経済と社会を発展させるため、全員参加型社会の実現が求められています。また、現在の年金制度に基づき平成二十五年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、現状のままでは、無年金、無収入となる人が生じる可能性があります。
このため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、継続雇用での雇用確保先の対象拡大、義務違反の企業に対する公表規定の導入等を行うことにし、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
第一に、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止することにしています。
第二に、継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を子会社や関連会社など一定の範囲のグループ企業まで拡大する仕組みを設けることにしています。
第三に、高年齢者雇用確保義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設けることにしています。
第四に、高年齢者等職業安定対策基本方針に定める雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を六十五歳以上の人にまで拡大することにしています。
なお、この法律は、平成二十五年四月一日から施行することにしています。
政府としては、以上を内容とする法律案を提出しましたが、衆議院で修正が行われています。
以上がこの法律案の趣旨です。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
少子高齢化が急速に進展する中、労働力人口の減少をはね返し、経済と社会を発展させるため、全員参加型社会の実現が求められています。また、現在の年金制度に基づき平成二十五年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、現状のままでは、無年金、無収入となる人が生じる可能性があります。
このため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、継続雇用での雇用確保先の対象拡大、義務違反の企業に対する公表規定の導入等を行うことにし、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
第一に、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止することにしています。
第二に、継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を子会社や関連会社など一定の範囲のグループ企業まで拡大する仕組みを設けることにしています。
第三に、高年齢者雇用確保義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設けることにしています。
第四に、高年齢者等職業安定対策基本方針に定める雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を六十五歳以上の人にまで拡大することにしています。
なお、この法律は、平成二十五年四月一日から施行することにしています。
政府としては、以上を内容とする法律案を提出しましたが、衆議院で修正が行われています。
以上がこの法律案の趣旨です。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
小
池
池田元久#7
○衆議院議員(池田元久君) おはようございます。
ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
修正の要旨は、厚生労働大臣は、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含めた事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を定めるものとすることです。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
修正の要旨は、厚生労働大臣は、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含めた事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を定めるものとすることです。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
小
川
川合孝典#9
○川合孝典君 おはようございます。民主党の川合孝典でございます。
まず、質問に先立ちまして、皆様に、この法律案の今国会における審議にこぎ着けていただきましたことを本当に心から御礼を申し上げたいと思います。
御承知のとおり、現在、年金の支給開始年齢、基礎年金でございますが、来年には六十五歳に引き上がります。そして、同時に、来年から報酬比例部分の支給開始年齢も引き上がる、こういうことでございますので、来年以降、現在の枠組みでいきますと、六十で定年を迎え、年金がもらえるまでに空白期間が生じてしまうという、こういう懸念がございました。年金支給開始と雇用を確実につなぐということは喫緊の課題でございましたので、このタイミングでこの法案の審議をいただけるということを大変有り難く思っております。そのことを冒頭に申し上げ、感謝を申し上げた上で、今後、この法律改正以降生じる可能性のある懸念点について幾つか御指摘をさせていただきたいと思います。
まず、政府参考人にお伺いいたしますが、この本法の九条一項、高年齢者の雇用確保措置を定めた一項でございますけれども、この九条一項のいわゆる効力について、私法的効力という認識で結構ですが、についての御認識はどうかということをお伺いします。
この発言だけを見る →まず、質問に先立ちまして、皆様に、この法律案の今国会における審議にこぎ着けていただきましたことを本当に心から御礼を申し上げたいと思います。
御承知のとおり、現在、年金の支給開始年齢、基礎年金でございますが、来年には六十五歳に引き上がります。そして、同時に、来年から報酬比例部分の支給開始年齢も引き上がる、こういうことでございますので、来年以降、現在の枠組みでいきますと、六十で定年を迎え、年金がもらえるまでに空白期間が生じてしまうという、こういう懸念がございました。年金支給開始と雇用を確実につなぐということは喫緊の課題でございましたので、このタイミングでこの法案の審議をいただけるということを大変有り難く思っております。そのことを冒頭に申し上げ、感謝を申し上げた上で、今後、この法律改正以降生じる可能性のある懸念点について幾つか御指摘をさせていただきたいと思います。
まず、政府参考人にお伺いいたしますが、この本法の九条一項、高年齢者の雇用確保措置を定めた一項でございますけれども、この九条一項のいわゆる効力について、私法的効力という認識で結構ですが、についての御認識はどうかということをお伺いします。
中
中沖剛#10
○政府参考人(中沖剛君) 九条一項の私法的効力についてお答え申し上げます。
最近の裁判例を見てまいりますと、継続雇用制度については、法の九条一項が一義的に明確な規定をしておらず、多様な制度を含み得る内容となっておりまして、直ちに私法上の効力を発生させるだけの具体性を備えているとは言えないということ、また、法違反につきましては厚生労働大臣によります必要な指導、勧告等により是正を図ることを予定しているということから、直接の私法的な効力はないという判断となっております。
また、今回の高年齢者雇用安定法の見直しを行いました労働政策審議会での議論におきましても、九条一項のやはり効力が議論されているところでございます。裁判例と同様に、九条一項に従って私法的効力があるということではなく、継続雇用制度を規定する就業規則の効力として雇われることになるという指摘がございました。
こうしたことから、九条一項につきましては私法的な効力がないというふうに考えております。
この発言だけを見る →最近の裁判例を見てまいりますと、継続雇用制度については、法の九条一項が一義的に明確な規定をしておらず、多様な制度を含み得る内容となっておりまして、直ちに私法上の効力を発生させるだけの具体性を備えているとは言えないということ、また、法違反につきましては厚生労働大臣によります必要な指導、勧告等により是正を図ることを予定しているということから、直接の私法的な効力はないという判断となっております。
また、今回の高年齢者雇用安定法の見直しを行いました労働政策審議会での議論におきましても、九条一項のやはり効力が議論されているところでございます。裁判例と同様に、九条一項に従って私法的効力があるということではなく、継続雇用制度を規定する就業規則の効力として雇われることになるという指摘がございました。
こうしたことから、九条一項につきましては私法的な効力がないというふうに考えております。
川
川合孝典#11
○川合孝典君 私も、この一項をもって即私法的効力が発生させるのは解釈上非常に困難であるということについては理解しておるんですけれども、今説明の中にもありましたが、これまでの裁判例を見ますと、この九条二項に従来基づいていた就業規則による定めがあった場合という、このことに法的拘束力を認めて、その上で一項についての解釈をするという、こういう流れで継続雇用を仮に拒否された場合の裁判というのが争われてきているということであります。
今回、この法改正では九条二項がなくなるということになるわけでありまして、そういたしますと、従来の判例の考え方でいきますと、二項はなくなってしまうわけでありますので、今後、継続雇用を争う裁判が出てきたときに九条一項だけで争わなければならない場合、労働者にとって不利益が生じるのではないかというこの懸念があるわけでありますが、この点についてどのように御認識なのか伺います。
この発言だけを見る →今回、この法改正では九条二項がなくなるということになるわけでありまして、そういたしますと、従来の判例の考え方でいきますと、二項はなくなってしまうわけでありますので、今後、継続雇用を争う裁判が出てきたときに九条一項だけで争わなければならない場合、労働者にとって不利益が生じるのではないかというこの懸念があるわけでありますが、この点についてどのように御認識なのか伺います。
中
中沖剛#12
○政府参考人(中沖剛君) この度の法案でございますが、先生御指摘のとおり九条二項を削除するものでございまして、これによって対象者を限定する基準制度の仕組みを廃止することになります。したがって、法案が成立すれば、継続雇用制度、希望者全員を対象とすることになるわけでございます。
ただ、その一方、九条一項が直接的な私法上の効力を持たず、個々の定年到達者の雇用を事業主に直接義務付けるものではないこと、これは従来どおり変更がないわけでございます。このため、継続雇用制度につきましては、就業規則でその内容が定められまして、その規定に基づき事業主は労働者を継続雇用することになるという仕組みになっているわけでございます。
したがいまして、裁判において継続雇用制度が争いになった場合には、就業規則の規定に基づいて継続雇用をしないことの客観的な合理性あるいは社会的な相当性の有無が判断されまして、継続雇用をすべきかどうかについて判断されると考えられております。
なお、政府といたしましては、当然のことながら、再雇用を拒否された労働者につきましては、現在、各労働局に開設しております総合労働コーナーにおきまして相談を受け付けまして、労働局の助言、指導、あるいは個別労使紛争の解決システムの中のあっせんなどを通じて十分な救済を図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、その一方、九条一項が直接的な私法上の効力を持たず、個々の定年到達者の雇用を事業主に直接義務付けるものではないこと、これは従来どおり変更がないわけでございます。このため、継続雇用制度につきましては、就業規則でその内容が定められまして、その規定に基づき事業主は労働者を継続雇用することになるという仕組みになっているわけでございます。
したがいまして、裁判において継続雇用制度が争いになった場合には、就業規則の規定に基づいて継続雇用をしないことの客観的な合理性あるいは社会的な相当性の有無が判断されまして、継続雇用をすべきかどうかについて判断されると考えられております。
なお、政府といたしましては、当然のことながら、再雇用を拒否された労働者につきましては、現在、各労働局に開設しております総合労働コーナーにおきまして相談を受け付けまして、労働局の助言、指導、あるいは個別労使紛争の解決システムの中のあっせんなどを通じて十分な救済を図っていきたいと考えております。
川
川合孝典#13
○川合孝典君 今の説明の中で、就業規則に基づきと、こういう御説明がありました。法が施行されてから八年ですか、たっておりますが、残念ながら、まだ四・三%の事業主はこの継続雇用の確保措置を行っておりません。
こういう状況の中にあって、度重なる指導を厚生労働省としても恐らくしてこられているはずなんですが、何もやっていないと。このままの状況でいきますと、この九条一項には私法的強行性が持たないということになってしまうと、じゃ、就業規則もない、この状況のところは何もやらない方がむしろ裁判では有利になってしまうという、こういう可能性も懸念されるわけなんですが、これ、津田政務官にお伺いしますが、今回の法改正によって高齢法への対応を行わない事業主が得をするようなことにはならないんでしょうか、この点についてちょっと確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →こういう状況の中にあって、度重なる指導を厚生労働省としても恐らくしてこられているはずなんですが、何もやっていないと。このままの状況でいきますと、この九条一項には私法的強行性が持たないということになってしまうと、じゃ、就業規則もない、この状況のところは何もやらない方がむしろ裁判では有利になってしまうという、こういう可能性も懸念されるわけなんですが、これ、津田政務官にお伺いしますが、今回の法改正によって高齢法への対応を行わない事業主が得をするようなことにはならないんでしょうか、この点についてちょっと確認をしたいと思います。
津
津田弥太郎#14
○大臣政務官(津田弥太郎君) お答え申し上げます。
この高年齢者雇用確保措置未実施企業に対して公共職業安定所が訪問などによる指導を繰り返し実施をしておりまして、繰り返しの指導にもかかわらず何ら具体的な取組を行わない企業には勧告書を発出し、その企業に対しては公共職業安定所での求人の不受理、あるいは紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じているわけでございます。また、この度の法改正で、新たに勧告に従わなかった企業名を公表できる規定を設けております。
就業規則の整備を行わない事業主が得をするようなことにならないよう、企業名公表その他の手法を効果的に組み合わせて指導を行い、未実施企業の解消を進めていきたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →この高年齢者雇用確保措置未実施企業に対して公共職業安定所が訪問などによる指導を繰り返し実施をしておりまして、繰り返しの指導にもかかわらず何ら具体的な取組を行わない企業には勧告書を発出し、その企業に対しては公共職業安定所での求人の不受理、あるいは紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じているわけでございます。また、この度の法改正で、新たに勧告に従わなかった企業名を公表できる規定を設けております。
就業規則の整備を行わない事業主が得をするようなことにならないよう、企業名公表その他の手法を効果的に組み合わせて指導を行い、未実施企業の解消を進めていきたい、そのように考えております。
川
川合孝典#15
○川合孝典君 ありがとうございます。
ここで大臣にお伺いしたいと思います。
今のやり取り、お聞きいただいていて御理解いただけていると思うんですけれども、今回のこの法律改正の肝の部分というのは、九条三項で決める指針、もうここに全てが懸かっているということであります。
ここで指針を定める、この指針によって就業規則等をきちんと記載する、そのことによって初めて私法的強制力、効力が発生するということでありますので、これからまとめる指針というものが極めて重要になってくるということでございますけれども、この点について、今後どういう形でこの指針を取りまとめていかれるのかということについての大臣の御認識をお伺いします。
この発言だけを見る →ここで大臣にお伺いしたいと思います。
今のやり取り、お聞きいただいていて御理解いただけていると思うんですけれども、今回のこの法律改正の肝の部分というのは、九条三項で決める指針、もうここに全てが懸かっているということであります。
ここで指針を定める、この指針によって就業規則等をきちんと記載する、そのことによって初めて私法的強制力、効力が発生するということでありますので、これからまとめる指針というものが極めて重要になってくるということでございますけれども、この点について、今後どういう形でこの指針を取りまとめていかれるのかということについての大臣の御認識をお伺いします。
小
小宮山洋子#16
○国務大臣(小宮山洋子君) 一月六日の労働政策審議会の建議では、継続雇用制度の対象者基準の廃止を適当とするとともに、一つは、就業規則の解雇・退職事由に該当する人について継続雇用の対象外とすることもできる、二つ目に、継続雇用制度の円滑な運用に資するよう、企業現場の取扱いについて労使双方に示すことが適当である旨示されています。
この度の修正案は、雇用と年金の確実な接続という今回の法改正の趣旨を堅持をしながら、労働政策審議会の建議も考慮して、高年齢者雇用確保措置の実施運用指針を定めることとしたもので、これによって労使双方にとって制度の円滑な運用に資する御提案だというふうに受け止めています。
衆議院厚生労働委員会でも修正提案者から、御指摘の指針につきまして、修正案は労働政策審議会の建議を踏まえ指針の根拠を求めるものであり、この労働政策審議会の建議がその基となっているということ、また、新たな選別基準をつくろうということで修正案を出しているのではない旨の答弁がなされています。
厚生労働省としましては、修正案どおりに改正法が成立した場合には、建議の内容ですとか国会での御議論、これを考慮しながら、御懸念がないように指針を策定していきたいと考えています。
この発言だけを見る →この度の修正案は、雇用と年金の確実な接続という今回の法改正の趣旨を堅持をしながら、労働政策審議会の建議も考慮して、高年齢者雇用確保措置の実施運用指針を定めることとしたもので、これによって労使双方にとって制度の円滑な運用に資する御提案だというふうに受け止めています。
衆議院厚生労働委員会でも修正提案者から、御指摘の指針につきまして、修正案は労働政策審議会の建議を踏まえ指針の根拠を求めるものであり、この労働政策審議会の建議がその基となっているということ、また、新たな選別基準をつくろうということで修正案を出しているのではない旨の答弁がなされています。
厚生労働省としましては、修正案どおりに改正法が成立した場合には、建議の内容ですとか国会での御議論、これを考慮しながら、御懸念がないように指針を策定していきたいと考えています。
川
川合孝典#17
○川合孝典君 是非よろしくお願いいたします。
今回のこれから作るこの指針の中で抜け道のようなものができてしまいますと、せっかくの法改正自体が全く意味をなさなくなってしまうということでございます。この点だけ強く申し上げさせていただきまして、私の質問をこれで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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この発言だけを見る →今回のこれから作るこの指針の中で抜け道のようなものができてしまいますと、せっかくの法改正自体が全く意味をなさなくなってしまうということでございます。この点だけ強く申し上げさせていただきまして、私の質問をこれで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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小
小林正夫#18
○委員長(小林正夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として金子洋一君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として金子洋一君が選任されました。
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石
石井準一#19
○石井準一君 自由民主党の石井準一です。
まず初めに、社会保障と税の一体改革関連八法案が特別委員会において、衆議院では百二十時間を超える審議、参議院では八十五時間を超える審議の末、成立をいたしました。一時は緊張した場面もありましたが、八月の八日、民自公三党党首会談が行われ、成立に向け三党が改めて合意をし、八月十日にようやく参議院本会議で可決され、成立となりました。小宮山大臣を始め、関係者全てに私の方からも感謝と敬意を申し上げたいと思います。大変御苦労さまでございました。
さて、七月十一日の参議院本会議において、私は野田総理大臣に後期高齢者医療制度の廃止のための法案に関し質問をさせていただきました。その答弁の中で、総理は、今後の公的年金制度、後期高齢者医療制度に係る改革については、協議に先立っての大綱の撤回や大幅な修正はしない、協議の結果を踏まえて対応したいという考えを示されました。しかし、この法案について、閣議決定の中では、平成二十四年通常国会に提出するという時期がはっきりと明記をされております。
本国会が会期末九月八日に迫る中、社会保障と税の一体改革関連法案は成立をいたしましたが、国民会議の設置についての具体的な事項が何も決まっていない中、総理の答弁と閣議決定の間には矛盾が生じており、私は現時点で後期高齢者医療制度の廃止のための法案については撤回若しくは修正の必要があると考えますが、担当大臣としてどのようにお考えになるのか、またこの関連法案が通ったことによってどのような決意で取り組むのか、小宮山大臣にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →まず初めに、社会保障と税の一体改革関連八法案が特別委員会において、衆議院では百二十時間を超える審議、参議院では八十五時間を超える審議の末、成立をいたしました。一時は緊張した場面もありましたが、八月の八日、民自公三党党首会談が行われ、成立に向け三党が改めて合意をし、八月十日にようやく参議院本会議で可決され、成立となりました。小宮山大臣を始め、関係者全てに私の方からも感謝と敬意を申し上げたいと思います。大変御苦労さまでございました。
さて、七月十一日の参議院本会議において、私は野田総理大臣に後期高齢者医療制度の廃止のための法案に関し質問をさせていただきました。その答弁の中で、総理は、今後の公的年金制度、後期高齢者医療制度に係る改革については、協議に先立っての大綱の撤回や大幅な修正はしない、協議の結果を踏まえて対応したいという考えを示されました。しかし、この法案について、閣議決定の中では、平成二十四年通常国会に提出するという時期がはっきりと明記をされております。
本国会が会期末九月八日に迫る中、社会保障と税の一体改革関連法案は成立をいたしましたが、国民会議の設置についての具体的な事項が何も決まっていない中、総理の答弁と閣議決定の間には矛盾が生じており、私は現時点で後期高齢者医療制度の廃止のための法案については撤回若しくは修正の必要があると考えますが、担当大臣としてどのようにお考えになるのか、またこの関連法案が通ったことによってどのような決意で取り組むのか、小宮山大臣にお伺いをしたいと思います。
小
小宮山洋子#20
○国務大臣(小宮山洋子君) 社会保障・税一体改革の特別委員会では、今ございましたように、本当に各党の皆様の御協力で、動かないと言われるねじれ国会の中で大きなものが進んだと思っております。石井委員にはその一体特の理事としてもいろいろ御活躍いただいたこと、私の方からも心から御礼を申し上げます。
そして、御質問の件ですけれども、社会保障制度改革推進法では、今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ることが盛り込まれています。また、三党合意の確認書では、今後の高齢者医療制度に係る改革については、あらかじめその内容等について三党間で合意に向けて協議することとなっています。その範囲で、閣議決定の内容については一定の修正、言わば上書きがされるというふうに理解をしています。
後期高齢者医療制度の扱いにつきましては、国会等でそれぞれの考え方を持ち寄りながら様々な課題について認識を共有するとともに、あるべき姿について議論をし、結論が得られるように私どもとしても協力をしていきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →そして、御質問の件ですけれども、社会保障制度改革推進法では、今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ることが盛り込まれています。また、三党合意の確認書では、今後の高齢者医療制度に係る改革については、あらかじめその内容等について三党間で合意に向けて協議することとなっています。その範囲で、閣議決定の内容については一定の修正、言わば上書きがされるというふうに理解をしています。
後期高齢者医療制度の扱いにつきましては、国会等でそれぞれの考え方を持ち寄りながら様々な課題について認識を共有するとともに、あるべき姿について議論をし、結論が得られるように私どもとしても協力をしていきたいというふうに考えています。
石
石井準一#21
○石井準一君 今、小宮山大臣の方から決意のほどをお伺いしたわけであります。まだまだ三党合意、国民会議でもってしっかりと協議をした上で、安心な持続可能な社会保障制度を確立するために、お互いに党派を超えて取り組んでいくことを皆様方とともに誓いたいと思います。
それでは、法案についてお伺いをしていきたいと思います。
我が国の経済社会の活力を維持向上していく上で、今後急速な少子高齢化に伴い労働人口の減少が懸念をされる中、より多くの高齢者が長年培った技術、技能などを発揮をしながら活躍する全員参加型社会を実現していくことが求められております。高齢者の方々が豊富な経験に基づく貴重な知識をスキルに、高い志を持って社会貢献の実感ややりがいを地域社会や家族などと分かち合える構造を創造していくことが重要との観点から、質問に入らせていただきたいと思います。
今回の改正案の目的、趣旨についてまずはお伺いをしていきます。
本年一月に公表されました日本の将来推計人口によれば、日本は人口減少局面を迎えており、今後、二〇一〇年に六三・八%だった生産年齢人口の割合は二〇三〇年には五八・一%に低下をすると推計をされております。また、平成二十四年八月一日に公表されました厚生労働省雇用政策研究会報告書によれば、経済成長と労働参加が適切に進まない場合、二〇一〇年に六千二百九十八万人であった就業者数は二〇三〇年には五千四百五十三万人と八百四十五万人減少するということであります。
こういった生産年齢人口の減少、高齢化の進展といった状況に加え、老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げを背景に提出された今回の法案の目的、趣旨について改めてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、法案についてお伺いをしていきたいと思います。
我が国の経済社会の活力を維持向上していく上で、今後急速な少子高齢化に伴い労働人口の減少が懸念をされる中、より多くの高齢者が長年培った技術、技能などを発揮をしながら活躍する全員参加型社会を実現していくことが求められております。高齢者の方々が豊富な経験に基づく貴重な知識をスキルに、高い志を持って社会貢献の実感ややりがいを地域社会や家族などと分かち合える構造を創造していくことが重要との観点から、質問に入らせていただきたいと思います。
今回の改正案の目的、趣旨についてまずはお伺いをしていきます。
本年一月に公表されました日本の将来推計人口によれば、日本は人口減少局面を迎えており、今後、二〇一〇年に六三・八%だった生産年齢人口の割合は二〇三〇年には五八・一%に低下をすると推計をされております。また、平成二十四年八月一日に公表されました厚生労働省雇用政策研究会報告書によれば、経済成長と労働参加が適切に進まない場合、二〇一〇年に六千二百九十八万人であった就業者数は二〇三〇年には五千四百五十三万人と八百四十五万人減少するということであります。
こういった生産年齢人口の減少、高齢化の進展といった状況に加え、老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げを背景に提出された今回の法案の目的、趣旨について改めてお伺いをしたいと思います。
津
津田弥太郎#22
○大臣政務官(津田弥太郎君) お答え申し上げます。
今、石井委員がおっしゃいました、まさに少子高齢化が急速に進展している中で、全員参加型社会の実現というふうに石井委員おっしゃいましたけれども、まさにそういう社会の実現が求められているというふうに思っております。
平成二十五年度以降におきまして、厚生年金の支給開始年齢は定額部分は六十五歳になるわけでありますし、報酬比例部分につきましても、現在の六十歳から六十五歳へと三年ごとに一歳ずつ段階的に引き上げられるわけでございます。いわゆる二〇一三年問題と言われております、この現行制度のままでは、来年二〇一三年度から六十歳になっても定年以降希望しても雇用が継続されず、無年金、無収入になる人が生じる可能性が出てきているわけでございます。これを回避するためには雇用と年金を確実に接続をさせ六十五歳までの希望者全員の雇用を確保する必要があることから、この度の改正で継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止することにしているわけでございます。
この発言だけを見る →今、石井委員がおっしゃいました、まさに少子高齢化が急速に進展している中で、全員参加型社会の実現というふうに石井委員おっしゃいましたけれども、まさにそういう社会の実現が求められているというふうに思っております。
平成二十五年度以降におきまして、厚生年金の支給開始年齢は定額部分は六十五歳になるわけでありますし、報酬比例部分につきましても、現在の六十歳から六十五歳へと三年ごとに一歳ずつ段階的に引き上げられるわけでございます。いわゆる二〇一三年問題と言われております、この現行制度のままでは、来年二〇一三年度から六十歳になっても定年以降希望しても雇用が継続されず、無年金、無収入になる人が生じる可能性が出てきているわけでございます。これを回避するためには雇用と年金を確実に接続をさせ六十五歳までの希望者全員の雇用を確保する必要があることから、この度の改正で継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止することにしているわけでございます。
石
石井準一#23
○石井準一君 津田政務官の方から答弁をいただきましたが、それでは、二〇一〇年に発表された政府の新成長戦略では、六十五歳までの希望者全員の雇用が確保されるよう二〇一三年度までに所要の措置を講ずると明記をされております。
現在の進捗率について御説明を願いたいと思います。
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中
中沖剛#24
○政府参考人(中沖剛君) 先生御指摘のとおり、新成長戦略におきましては、二〇一一年度に実施すべき事項として、施策の在り方を検討とされ、二〇一三年度までに実施すべき事項として、その検討結果を踏まえ、所要の措置を講ずるとされているところでございます。
厚生労働省としては、こうした方針を受けまして、一昨年の秋から清家慶應義塾大学塾長を座長といたします研究会を開催して検討を重ねました。またさらに、昨年の九月からは労働政策審議会において御議論を賜ったところでございまして、この審議会の建議を受けて、先ほど政務官の方から御説明いたしました趣旨の法案を今回提出しているところでございまして、よろしく可決、成立のほどをお願いいたします。
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石
石井準一#25
○石井準一君 それでは、高齢者の雇用確保措置として、現行法では企業に定年制の廃止、定年年齢の引上げ、継続雇用制度の導入、以上の三つの選択肢が設けられております。しかし、実際には、労使協定の締結により対象となる高齢者に係る基準を定めることで雇用確保措置を講じたとみなされます。この継続雇用制度を導入している企業がほとんどで、この継続雇用制度が選択肢にあることで他の二つの雇用確保措置が浸透していかないとの指摘がありますが、この基準について、今後も維持していくのか、また変更するのであれば、その方向性についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#26
○大臣政務官(津田弥太郎君) 石井委員御指摘のとおりで、現在の高年齢者雇用安定法では、事業主に高年齢者雇用確保措置として三つ提案をしているわけでございます。
一つは定年の引上げ、これが今ほぼ一五%程度実施がされているというふうに認識をいたしております。二つ目が継続雇用制度の導入、これが八割強、全体でも大変高い比率を占めているわけでございます。さらには、三つ目が定年の廃止でございますが、これは三%程度というふうに見られております。この三つのいずれかを講じることを義務付けているわけでございますが、いずれの措置をとるかは事業主の判断に委ねているわけでございます。
また、労使協定で継続雇用制度の対象者の基準を定めることも認めております。しかし、来年四月からは老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられるということでございまして、現行制度のままでは無年金、無収入になる可能性があるわけでございまして、このため、この度の改正でこの継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する、そして雇用と年金を確実に接続をさせることにしたわけでございます。
定年の引上げ、定年の廃止についても引き続き選択として残ることから、これらの選択肢について導入が進むよう、一つには法改正に合わせた周知啓発、二つ目には定年引上げ等奨励金の支給、三つ目には高年齢者雇用アドバイザーを通じた支援、こういう方策を取ってまいりたいと考えております。
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また、労使協定で継続雇用制度の対象者の基準を定めることも認めております。しかし、来年四月からは老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられるということでございまして、現行制度のままでは無年金、無収入になる可能性があるわけでございまして、このため、この度の改正でこの継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する、そして雇用と年金を確実に接続をさせることにしたわけでございます。
定年の引上げ、定年の廃止についても引き続き選択として残ることから、これらの選択肢について導入が進むよう、一つには法改正に合わせた周知啓発、二つ目には定年引上げ等奨励金の支給、三つ目には高年齢者雇用アドバイザーを通じた支援、こういう方策を取ってまいりたいと考えております。
石
石井準一#27
○石井準一君 今答弁いただきましたように、無年金、無収入になる人が生じないようしっかりと雇用と年金を確実に接続さす、そうしたことをしっかりと取り組んでいただきたくお願いを申し上げます。
次に、法改正により増加すると見込まれる継続雇用希望者についてお伺いをしていきます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の六十五歳への支給開始年齢の引上げは二〇一三年四月に完了し、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は二〇一三年四月から二〇二五年四月にかけて段階的に六十五歳に引き上げられることとなっております。
この基準制度の廃止により、継続雇用を希望する労働者は増加すると考えられますが、厚生労働省としてはどの程度増加すると見込んでいるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、法改正により増加すると見込まれる継続雇用希望者についてお伺いをしていきます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の六十五歳への支給開始年齢の引上げは二〇一三年四月に完了し、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は二〇一三年四月から二〇二五年四月にかけて段階的に六十五歳に引き上げられることとなっております。
この基準制度の廃止により、継続雇用を希望する労働者は増加すると考えられますが、厚生労働省としてはどの程度増加すると見込んでいるのか、お伺いをいたします。
中
中沖剛#28
○政府参考人(中沖剛君) 御回答申し上げます。
法改正によりまして基準制度を廃止した場合には、直接的には、これまで基準に該当しないとして離職していた方について新たに継続雇用制度の対象とする必要があるわけでございます。こうした方々は約一万人程度と見込んでおります。また、基準制度の廃止によりまして、現在基準を設けております企業の継続雇用率、これが六九・五%でございますが、この率が希望者全員の継続雇用を実現している企業の率八二・三%まで上がったとした場合には、こう仮定した場合には、五万人程度継続雇用の対象者が増えると考えております。
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石
石井準一#29
○石井準一君 また、衆議院におきまして、継続雇用における基準制度の廃止に関連をいたしまして、厚生労働大臣は、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含めた事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を定めるものとして、主な内容とする修正が行われました。
先ほど、増加する継続雇用希望者数の見込みについてお伺いをいたしましたが、衆議院における修正によりこの見込み数に変化が生じるのか否か、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど、増加する継続雇用希望者数の見込みについてお伺いをいたしましたが、衆議院における修正によりこの見込み数に変化が生じるのか否か、お伺いをしたいと思います。