川合孝典の発言 (厚生労働委員会)
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○川合孝典君 私も、この一項をもって即私法的効力が発生させるのは解釈上非常に困難であるということについては理解しておるんですけれども、今説明の中にもありましたが、これまでの裁判例を見ますと、この九条二項に従来基づいていた就業規則による定めがあった場合という、このことに法的拘束力を認めて、その上で一項についての解釈をするという、こういう流れで継続雇用を仮に拒否された場合の裁判というのが争われてきているということであります。
今回、この法改正では九条二項がなくなるということになるわけでありまして、そういたしますと、従来の判例の考え方でいきますと、二項はなくなってしまうわけでありますので、今後、継続雇用を争う裁判が出てきたときに九条一項だけで争わなければならない場合、労働者にとって不利益が生じるのではないかというこの懸念があるわけでありますが、この点についてどのように御認識なのか伺います。