池田元久の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(池田元久君) おはようございます。
ただいま議題となりました特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
本案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の請求期限を延長する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりです。
第一に、給付金の支給の請求期限を、平成三十年一月十五日又は損害賠償の訴えの提起、和解・調停の申立てを平成三十年一月十五日以前にした場合における当該損害賠償についての判決の確定、和解・調停の成立の日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとすること。
第二に、追加給付金の支給対象者を、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、若しくは死亡したもの又は慢性C型肝炎に罹患したものとすること。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が本案の提案の理由及びその内容です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。