池田元久の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

衆議院議員(池田元久君) 引き続きよろしくお願い申し上げます。
 ただいま議題となりました母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識、技能を習得する機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情及び子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情を考慮して、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりです。
 第一に、厚生労働大臣は母子及び寡婦福祉法に規定する基本方針において、都道府県等は同法に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画において、同法に掲げる事項のほか、父子家庭の父の就業の支援に関する事項を併せて定めるものとすること。また、当該基本方針及び母子家庭及び寡婦自立促進計画について、母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこと。
 第二に、国及び地方公共団体は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発、向上、情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保、これらに関する業務に従事する人材の養成、資質の向上に留意しなければならないこと。
 第三に、政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。
 第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとすること。
 第五に、国及び独立行政法人等は、物品・役務の調達に当たっては、母子福祉団体等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品・役務を調達するように努めなければならないこと。
 第六に、地方公共団体は、国の施策に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとすること。また、地方独立行政法人は、物品・役務の調達に当たっては、その設立に係る地方公共団体が講ずる措置に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとすること。
 第七に、国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならないこと。
 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が本案の提案理由及びその内容です。
 何とぞ、御審議の上、速やかに可決していただきますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118014260X01120120907_008

発言者: 池田元久

speaker_id: 27942

日付: 2012-09-07

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会