和田隆志の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)

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○衆議院議員(和田隆志君) ただいま議題となりました子ども・子育て支援法案及び子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
 まず、子ども・子育て支援法案の衆議院における修正部分について申し上げます。
 修正の要旨は、第一に、教育・保育施設の定義を置き、認定こども園、幼稚園及び保育所をいうものとすること。
 第二に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、市町村長が確認する教育・保育施設から当該確認に係る教育、保育を受けたときは、保護者に対し施設型給付費を支給するものとすること。
 第三に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、市町村長が確認する地域型保育事業者から当該確認に係る地域型保育を受けたときは、保護者に対し地域型保育給付費を支給するものとすること。
 第四に、教育・保育施設の確認は、設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前の子どもの区分ごとの利用定員を定めて市町村長が行うこと。また、地域型保育事業者についても、教育・保育施設に準じて確認に関する規定を整備すること。
 第五に、地域子ども・子育て支援事業に、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業を追加すること。
 第六に、政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第七に、政府は、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第八に、政府は、公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第九に、政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとすること。
 第十に、市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、確認を受けた民間立の保育所から保育を受けた場合は、保育費用を当該保育所に委託費として支払うものとするとともに、当該市町村の長は、保護者等から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響等を考慮して定める額を徴収するものとすること。
 以上であります。
 次に、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。
 修正の要旨は、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の全部を修正し、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律とするものであります。
 その内容は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、児童福祉法など五十五の関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
 そのうち、児童福祉法については、現行どおり、第二十四条第一項に基づき、市町村が保育の実施義務を担うこととするとともに、家庭的保育事業等における認可制を導入し、保育所及び家庭的保育事業等の認可について、社会福祉法人、学校法人以外の多様な主体が参入する際の基準を整備する等の修正を行うこととしております。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118014401X00220120713_015

発言者: 和田隆志

speaker_id: 20345

日付: 2012-07-13

院: 参議院

会議名: 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会