吉川沙織の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉川沙織君 是非、その点踏まえて御議論を詰めていただければと思います。これが独り歩きして変な方向に走っていくと余計若者の不安をあおることになると思いますので、是非お願いいたします。
さて、次は、確実に雇用に結び付く施策の必要という観点でお伺いいたしたいんですけれども、厚生労働省の労働経済動向調査によりますと、企業が正社員を募集する際、既卒者の応募受付状況を見てみますと、既卒者が応募可能だったとする事業所割合は、平成二十年の調査で三三%、平成二十一年で二七%、平成二十二年で二五%、平成二十三年で二七%にとどまってしまっています。
平成二十二年十一月に、雇用対策法に基づく青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針、これが一部改正され、事業主は学校等の新卒者の採用枠に卒業後少なくとも三年間は応募できるようにすべきものとするということが新たに盛り込まれました。また、厚生労働大臣を始めとして主要経済団体に対しても、卒業後三年以内、新卒枠で受付可能だということを是非お願いしますと要請行動を何度もしていただいていますが、今申し上げたデータのとおり、既卒者が応募可能な企業というのは微減して、ちょっとだけ増えているというような状況ですので、やっぱり少ない現状があると思います。
これは、指針の改正や要請では企業に強制力を持たせることが限界があるという証左であると思います。ですから、社会保障制度の支え手を増やすためにも、若年層の雇用を促進する方策として国はしっかりそれを取らなければならないと思います。例えば、今いろんな事業ありますけれども、重複しているような事業を見直すことによって、既卒者を積極的に雇用した企業に対して社会保険料の事業主負担分を国が少しでも、まあ一部免除するなど、そういう方策は取るに値すると考えますが、総理、いかがでしょうか。