古川俊治の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
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○古川俊治君 この医療機関の消費税問題ですが、これは実は軽減税率にした瞬間に医療機関の損税という問題は全部解消するんですよ、実は。ちょっと後で調べていただければ分かるんですが、一%でもって課税、ゼロ税率が患者負担を起こしませんから一番いいんですが、一%でも軽減税率にすれば全てなくなるんですよ。
だから、これ私が今確認したかったのは、実は診療報酬で手当てするということと軽減税率の適用、この可能性を論じるということは両立しないんですね。片っ方が駄目になるんですよ、これ、この法案で。それが矛盾しているんですよ、実はこの中でですね、両方が立つということは。だから、今私がそこを確認したかったんで、これができたことは非常に幸いであります。
そうすると、少なくとも軽減税率が適用された瞬間に、この法案の読み方としては、そこの同号の、修正案七条の一号のトは意味をなくしますから、それは私の本意でございますので、まあ有り難いなと。その可能性があったということをここで確認をさせていただきました。
医療のこの非課税の問題でございますけれども、社会保険診療報酬に係る療養医療等が非課税なのは、六月六日の安住大臣のお言葉を借りれば、これは政策的配慮ということになっております。そして、この同委員会での小宮山大臣のお話からすれば、これは社会保険診療は国民に必要な医療を提供するという高度の公共性を持つからだというお話をされているんですね。
ただ、何で高度の公共性を持つと非課税になるんでしょうか。これは、先ほど経緯をちょっと野田先生の方から御説明いただきましたけれども、いろんな考え方があったというわけですね。その結論として取りあえず高度の公共性なのかなという話で出てきたところなんですが、何で高度の公共性があると非課税になるんですか。