櫻井充の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
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○櫻井充君 いや、ちょっとここで議論したくないんですけど、こんなことで。
そうすると、所掌する事務を負うところがその答弁をするということになると、権限を持つということになると、何でこれ、議員が答弁に立つことになるんですか。議員立法で議員が答弁に立つということは、議員が解釈権限を持っているから立つことであって、今の解釈そのものがおかしいんじゃないでしょうかね。私はそれ、間違いだと思いますよ、根本的に申し上げて。
これは、委員会を離れて、国会を離れて行政府に行けば、所管省庁がありますから解釈権限は所管省庁が持つんですよ。ここで議論しているのは、提出者に権限があるのであって、議員立法の提出者は、解釈権限はこれは議員にあるものだと、そう思います。そうしないとおかしな話です。
その前提でちょっと質問させていただきますが、社会保障制度改革推進法第二条三号の「社会保険制度を基本とし、」という解釈は、私はちょっと、三党協議で合意されているとは言いながらも、若干違うんではないのかと思っていますが、まず長妻発議者にお伺いしたいのは、この条項で最低保障年金制度は含まれることになるんでしょうか。