川端達夫の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(川端達夫君) おはようございます。
地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、議会制度の見直しに関する事項であります。
普通地方公共団体の議会は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会によらず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができることとしております。また、議長等による臨時会の招集請求があった日から二十日以内に普通地方公共団体の長が臨時会を招集しない場合には、議長が、臨時会を招集することとしております。
第二は、議会と長との関係に関する制度の見直しに関する事項であります。
再議制度については、現在条例又は予算に関する議決について異議があるときにできることとされている再議について、その対象を拡大することとしております。また、専決処分の制度については、その対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するとともに、条例又は予算に関する専決処分について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないこととしております。
第三は、直接請求制度の見直しに関する事項であります。
選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体について、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数を見直すこととしております。
第四は、国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項であります。
是正の要求又は是正の指示を行った各大臣又は都道府県の執行機関は、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができることとしております。
第五は、一部事務組合及び広域連合等の制度の見直しに関する事項であります。
協議会、機関等の共同設置又は一部事務組合の関係地方公共団体は、脱退する日の二年前までに他の全ての関係地方公共団体に予告をすることにより、当該協議会等から脱退することができることとしております。また、一部事務組合は、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができることとするとともに、広域連合には、執行機関として、長に代えて理事をもって組織する理事会を置くことができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院において、議会の会期を通年とした普通地方公共団体の長等の議場出席についての配慮規定を追加する等の修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。