総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年八月二十八日(火曜日)
午前九時開会
─────────────
委員長の異動
七月六日藤末健三君委員長辞任につき、その補
欠として草川昭三君を議院において委員長に選
任した。
─────────────
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
主濱 了君 平野 達男君
六月二十日
辞任 補欠選任
相原久美子君 池口 修次君
平野 達男君 主濱 了君
六月二十一日
辞任 補欠選任
池口 修次君 相原久美子君
七月五日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 草川 昭三君
七月二十五日
辞任 補欠選任
武内 則男君 高橋 千秋君
難波 奨二君 有田 芳生君
七月二十六日
辞任 補欠選任
有田 芳生君 難波 奨二君
高橋 千秋君 武内 則男君
八月二十七日
辞任 補欠選任
林 久美子君 ツルネン マルテイ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 草川 昭三君
理 事
江崎 孝君
吉川 沙織君
片山さつき君
金子原二郎君
木庭健太郎君
委 員
相原久美子君
加賀谷 健君
武内 則男君
ツルネン マルテイ君
難波 奨二君
藤末 健三君
礒崎 陽輔君
片山虎之助君
世耕 弘成君
中西 祐介君
藤川 政人君
山崎 力君
主濱 了君
寺田 典城君
山下 芳生君
又市 征治君
行田 邦子君
森田 高君
衆議院議員
発議者 逢坂 誠二君
発議者 山花 郁夫君
発議者 松浪 健太君
発議者 福嶋健一郎君
発議者 佐藤 茂樹君
発議者 柿澤 未途君
修正案提出者 逢坂 誠二君
修正案提出者 石田 真敏君
修正案提出者 橘 慶一郎君
修正案提出者 福嶋健一郎君
修正案提出者 稲津 久君
国務大臣
総務大臣 川端 達夫君
副大臣
総務副大臣 大島 敦君
大臣政務官
総務大臣政務官 稲見 哲男君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
人事院事務総局
給与局長 古屋 浩明君
消費者庁審議官 草桶 左信君
総務省自治行政
局長 久元 喜造君
総務省自治行政
局公務員部長 三輪 和夫君
総務省自治財政
局長 椎川 忍君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○大都市地域における特別区の設置に関する法律
案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前九時開会
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委員長の異動
七月六日藤末健三君委員長辞任につき、その補
欠として草川昭三君を議院において委員長に選
任した。
─────────────
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
主濱 了君 平野 達男君
六月二十日
辞任 補欠選任
相原久美子君 池口 修次君
平野 達男君 主濱 了君
六月二十一日
辞任 補欠選任
池口 修次君 相原久美子君
七月五日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 草川 昭三君
七月二十五日
辞任 補欠選任
武内 則男君 高橋 千秋君
難波 奨二君 有田 芳生君
七月二十六日
辞任 補欠選任
有田 芳生君 難波 奨二君
高橋 千秋君 武内 則男君
八月二十七日
辞任 補欠選任
林 久美子君 ツルネン マルテイ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 草川 昭三君
理 事
江崎 孝君
吉川 沙織君
片山さつき君
金子原二郎君
木庭健太郎君
委 員
相原久美子君
加賀谷 健君
武内 則男君
ツルネン マルテイ君
難波 奨二君
藤末 健三君
礒崎 陽輔君
片山虎之助君
世耕 弘成君
中西 祐介君
藤川 政人君
山崎 力君
主濱 了君
寺田 典城君
山下 芳生君
又市 征治君
行田 邦子君
森田 高君
衆議院議員
発議者 逢坂 誠二君
発議者 山花 郁夫君
発議者 松浪 健太君
発議者 福嶋健一郎君
発議者 佐藤 茂樹君
発議者 柿澤 未途君
修正案提出者 逢坂 誠二君
修正案提出者 石田 真敏君
修正案提出者 橘 慶一郎君
修正案提出者 福嶋健一郎君
修正案提出者 稲津 久君
国務大臣
総務大臣 川端 達夫君
副大臣
総務副大臣 大島 敦君
大臣政務官
総務大臣政務官 稲見 哲男君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
人事院事務総局
給与局長 古屋 浩明君
消費者庁審議官 草桶 左信君
総務省自治行政
局長 久元 喜造君
総務省自治行政
局公務員部長 三輪 和夫君
総務省自治財政
局長 椎川 忍君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○大都市地域における特別区の設置に関する法律
案(衆議院提出)
─────────────
草
草川昭三#1
○委員長(草川昭三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。
去る七月六日の本会議におきまして総務委員長に選任をされました草川昭三でございます。
本委員会は、行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防に加え、情報通信や郵政事業など国民生活に密接にかかわる重要な事項を所管しており、その委員長たる職責は誠に重大であると痛感をいたしております。
委員長といたしましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
ありがとうございました。拍手
─────────────
この発言だけを見る →議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。
去る七月六日の本会議におきまして総務委員長に選任をされました草川昭三でございます。
本委員会は、行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防に加え、情報通信や郵政事業など国民生活に密接にかかわる重要な事項を所管しており、その委員長たる職責は誠に重大であると痛感をいたしております。
委員長といたしましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
ありがとうございました。拍手
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草
草川昭三#2
○委員長(草川昭三君) 委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、林久美子君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠としてツルネンマルテイ君及び私、草川昭三が選任をされました。
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この発言だけを見る →昨日までに、林久美子君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠としてツルネンマルテイ君及び私、草川昭三が選任をされました。
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草
稲
稲見哲男#4
○大臣政務官(稲見哲男君) おはようございます。
去る七月の六日に総務大臣政務官を拝命いたしました稲見哲男でございます。
御挨拶が遅くなりましたが、改めて、皆様方の格段の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →去る七月の六日に総務大臣政務官を拝命いたしました稲見哲男でございます。
御挨拶が遅くなりましたが、改めて、皆様方の格段の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
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草
草川昭三#5
○委員長(草川昭三君) ありがとうございました。
続いて、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局長古屋浩明君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →続いて、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局長古屋浩明君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
草
草
草川昭三#7
○委員長(草川昭三君) 地方自治法の一部を改正する法律案及び大都市地域における特別区の設置に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、地方自治法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。川端総務大臣。
この発言だけを見る →まず、地方自治法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。川端総務大臣。
川
川端達夫#8
○国務大臣(川端達夫君) おはようございます。
地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、議会制度の見直しに関する事項であります。
普通地方公共団体の議会は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会によらず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができることとしております。また、議長等による臨時会の招集請求があった日から二十日以内に普通地方公共団体の長が臨時会を招集しない場合には、議長が、臨時会を招集することとしております。
第二は、議会と長との関係に関する制度の見直しに関する事項であります。
再議制度については、現在条例又は予算に関する議決について異議があるときにできることとされている再議について、その対象を拡大することとしております。また、専決処分の制度については、その対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するとともに、条例又は予算に関する専決処分について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないこととしております。
第三は、直接請求制度の見直しに関する事項であります。
選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体について、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数を見直すこととしております。
第四は、国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項であります。
是正の要求又は是正の指示を行った各大臣又は都道府県の執行機関は、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができることとしております。
第五は、一部事務組合及び広域連合等の制度の見直しに関する事項であります。
協議会、機関等の共同設置又は一部事務組合の関係地方公共団体は、脱退する日の二年前までに他の全ての関係地方公共団体に予告をすることにより、当該協議会等から脱退することができることとしております。また、一部事務組合は、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができることとするとともに、広域連合には、執行機関として、長に代えて理事をもって組織する理事会を置くことができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院において、議会の会期を通年とした普通地方公共団体の長等の議場出席についての配慮規定を追加する等の修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。
この発言だけを見る →地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、議会制度の見直しに関する事項であります。
普通地方公共団体の議会は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会によらず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができることとしております。また、議長等による臨時会の招集請求があった日から二十日以内に普通地方公共団体の長が臨時会を招集しない場合には、議長が、臨時会を招集することとしております。
第二は、議会と長との関係に関する制度の見直しに関する事項であります。
再議制度については、現在条例又は予算に関する議決について異議があるときにできることとされている再議について、その対象を拡大することとしております。また、専決処分の制度については、その対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するとともに、条例又は予算に関する専決処分について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないこととしております。
第三は、直接請求制度の見直しに関する事項であります。
選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体について、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数を見直すこととしております。
第四は、国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項であります。
是正の要求又は是正の指示を行った各大臣又は都道府県の執行機関は、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができることとしております。
第五は、一部事務組合及び広域連合等の制度の見直しに関する事項であります。
協議会、機関等の共同設置又は一部事務組合の関係地方公共団体は、脱退する日の二年前までに他の全ての関係地方公共団体に予告をすることにより、当該協議会等から脱退することができることとしております。また、一部事務組合は、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができることとするとともに、広域連合には、執行機関として、長に代えて理事をもって組織する理事会を置くことができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院において、議会の会期を通年とした普通地方公共団体の長等の議場出席についての配慮規定を追加する等の修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。
草
草川昭三#9
○委員長(草川昭三君) ありがとうございました。
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員橘慶一郎君から説明を聴取いたします。橘慶一郎君。
この発言だけを見る →この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員橘慶一郎君から説明を聴取いたします。橘慶一郎君。
橘
橘慶一郎#10
○衆議院議員(橘慶一郎君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。
この修正は、各会派間の修正協議の結果を踏まえ、本案による改正に加え、百条調査に係る関係人の出頭及び証言並びに記録の提出の請求の要件の明確化、政務調査費の名称の変更等、普通地方公共団体の長及び委員長等の議場出席についての配慮規定の追加等の改正を行うものであり、その内容は次のとおりであります。
第一に、普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限るものとすることとしております。
第二に、政務調査費の名称を政務活動費に、交付の名目を議会の議員の調査研究その他の活動に資するために改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条例で定めなければならないものとすることとしております。また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする規定を追加することとしております。
第三に、会期を通年とした普通地方公共団体の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長及び委員長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとする規定を追加することとしております。
第四に、その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →この修正は、各会派間の修正協議の結果を踏まえ、本案による改正に加え、百条調査に係る関係人の出頭及び証言並びに記録の提出の請求の要件の明確化、政務調査費の名称の変更等、普通地方公共団体の長及び委員長等の議場出席についての配慮規定の追加等の改正を行うものであり、その内容は次のとおりであります。
第一に、普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限るものとすることとしております。
第二に、政務調査費の名称を政務活動費に、交付の名目を議会の議員の調査研究その他の活動に資するために改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条例で定めなければならないものとすることとしております。また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする規定を追加することとしております。
第三に、会期を通年とした普通地方公共団体の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長及び委員長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとする規定を追加することとしております。
第四に、その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
草
草川昭三#11
○委員長(草川昭三君) ありがとうございました。
次に、大都市地域における特別区の設置に関する法律案について、発議者衆議院議員逢坂誠二君から趣旨説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
この発言だけを見る →次に、大都市地域における特別区の設置に関する法律案について、発議者衆議院議員逢坂誠二君から趣旨説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
逢
逢坂誠二#12
○衆議院議員(逢坂誠二君) ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、みんなの党、国民新党・無所属会及び改革無所属の会による七会派共同提出の大都市地域における特別区の設置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び主な内容について御説明申し上げます。
御承知のとおり、現行地方自治法は、大都市制度に関し、特別区制度や指定都市制度等を定めておりますが、特別区制度は東京都に限られており、指定都市制度につきましては、道府県との二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくい等の指摘もあり、それぞれの地域の実情に応じた大都市制度を構築できるように制度改正を行うことを望む声が寄せられております。
このような中にあって、今国会において、各会派から衆参両院に三本の法律案が提出されたところでありますが、これらは、道府県に特別区を設けるための手続規定を整備するという点において共通するものがありましたことから、これらを提出した会派間で一本化に向けた協議が行われ、その結果、共同で本法律案を提出することとなった次第であります。
次に、その主な内容について申し上げます。
第一に、この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とすることとしております。
第二に、この法律において、特別区の設置に係る関係市町村とは、人口二百万以上の指定都市又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村であって、その総人口が二百万以上のものをいい、関係道府県とは、関係市町村を包括する道府県をいうこととするとともに、特別区の設置とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいうこととしております。
第三に、特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、特別区設置協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会を置くものとし、その構成を定めるとともに、特別区設置協定書の内容と作成手続を定めることとしております。
第四に、関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協定書について、それぞれの議会の承認を求め、その結果を特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならず、特別区設置協議会は、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から議会が承認した旨の通知を受けたときは、その日を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知しなければならないこととしております。
第五に、この通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならないこととしております。
第六に、関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村における選挙人の投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができることとし、特別区の設置は、この申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができることとしております。
第七に、一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、それぞれの議会の議決を経て、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができることとするとともに、政府は必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
第八に、特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例を定めることとしております。
第九に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が本法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →御承知のとおり、現行地方自治法は、大都市制度に関し、特別区制度や指定都市制度等を定めておりますが、特別区制度は東京都に限られており、指定都市制度につきましては、道府県との二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくい等の指摘もあり、それぞれの地域の実情に応じた大都市制度を構築できるように制度改正を行うことを望む声が寄せられております。
このような中にあって、今国会において、各会派から衆参両院に三本の法律案が提出されたところでありますが、これらは、道府県に特別区を設けるための手続規定を整備するという点において共通するものがありましたことから、これらを提出した会派間で一本化に向けた協議が行われ、その結果、共同で本法律案を提出することとなった次第であります。
次に、その主な内容について申し上げます。
第一に、この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とすることとしております。
第二に、この法律において、特別区の設置に係る関係市町村とは、人口二百万以上の指定都市又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村であって、その総人口が二百万以上のものをいい、関係道府県とは、関係市町村を包括する道府県をいうこととするとともに、特別区の設置とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいうこととしております。
第三に、特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、特別区設置協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会を置くものとし、その構成を定めるとともに、特別区設置協定書の内容と作成手続を定めることとしております。
第四に、関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協定書について、それぞれの議会の承認を求め、その結果を特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならず、特別区設置協議会は、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から議会が承認した旨の通知を受けたときは、その日を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知しなければならないこととしております。
第五に、この通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならないこととしております。
第六に、関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村における選挙人の投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができることとし、特別区の設置は、この申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができることとしております。
第七に、一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、それぞれの議会の議決を経て、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができることとするとともに、政府は必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
第八に、特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例を定めることとしております。
第九に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が本法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
草
草川昭三#13
○委員長(草川昭三君) ありがとうございました。
以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより両案について質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言をお願いします。
この発言だけを見る →以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより両案について質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言をお願いします。
山
山崎力#14
○山崎力君 山崎でございます。
まず最初に、余り言いたくないことなんですが、提案趣旨説明の直後に質問の時間というのは、やはり原則としていかがなものかということでございますので、その辺の方は政府並びに委員長の方でもいろいろ今後のことを考え、御配慮願いたいと思います。
そういった意味で、余り突っ込んだことができないんですが、自治法の方から少し尋ねたいと思いますけれども、これ、聞いていてというか、趣旨説明を聞いていて、要するにこういうことにした、こういうことにした、こういうことにしたという説明であって、その背景にどういうことがあったのかということがほとんど説明なされていない。今までの現行法に対してどういうことがあったからこういう改正をしようとしたという、そういう思いが全然伝わってこない説明でございました。その理由は何かといえば、簡単に私どもには想像付くわけで、例えば阿久根市であるとか名古屋市であるとか、ああいう極端な個性の持たれた方が現行法でああいうことをやったから、それじゃまずいねということでこういう法律にしたんだろうなと、そういうふうな考えが来るわけです。
それはほぼ間違いないことだと思うんですが、基本的な考え方として、ああいうふうな例外的な事例をもって一般的な制度を見直すということ、これが本当に適切なものなのかどうかということが私には一つ疑問に思えるところがあります。やはり、常識というか慣例というか、そういったものの中で行われてきたことを、法律にはこれ読めばこうできるはずだからということでやるということが、もしそれを認めた上で法改正をすれば、これはどんどんどんどん細分化して、しかも罰則付きでぎくしゃくしたものになっていかざるを得ない、そういった感じの危惧を持っているわけですが。
そういったことを前提として、まず、議長等の臨時会の招集請求ですね、長が招集しないときに議長が臨時会を招集することができるという制度、この導入の理由をまずお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →まず最初に、余り言いたくないことなんですが、提案趣旨説明の直後に質問の時間というのは、やはり原則としていかがなものかということでございますので、その辺の方は政府並びに委員長の方でもいろいろ今後のことを考え、御配慮願いたいと思います。
そういった意味で、余り突っ込んだことができないんですが、自治法の方から少し尋ねたいと思いますけれども、これ、聞いていてというか、趣旨説明を聞いていて、要するにこういうことにした、こういうことにした、こういうことにしたという説明であって、その背景にどういうことがあったのかということがほとんど説明なされていない。今までの現行法に対してどういうことがあったからこういう改正をしようとしたという、そういう思いが全然伝わってこない説明でございました。その理由は何かといえば、簡単に私どもには想像付くわけで、例えば阿久根市であるとか名古屋市であるとか、ああいう極端な個性の持たれた方が現行法でああいうことをやったから、それじゃまずいねということでこういう法律にしたんだろうなと、そういうふうな考えが来るわけです。
それはほぼ間違いないことだと思うんですが、基本的な考え方として、ああいうふうな例外的な事例をもって一般的な制度を見直すということ、これが本当に適切なものなのかどうかということが私には一つ疑問に思えるところがあります。やはり、常識というか慣例というか、そういったものの中で行われてきたことを、法律にはこれ読めばこうできるはずだからということでやるということが、もしそれを認めた上で法改正をすれば、これはどんどんどんどん細分化して、しかも罰則付きでぎくしゃくしたものになっていかざるを得ない、そういった感じの危惧を持っているわけですが。
そういったことを前提として、まず、議長等の臨時会の招集請求ですね、長が招集しないときに議長が臨時会を招集することができるという制度、この導入の理由をまずお聞かせ願えますでしょうか。
川
川端達夫#15
○国務大臣(川端達夫君) お答えいたします。
全体としては、いわゆる二元代表制である議会と長というものが両方の住民の意向を反映してより良い地方自治を行うためにということの中で、様々な課題があり論点があった部分をいろいろ整理した中でこういう法改正に至った大きな背景はございますが、今御指摘のように、議長の招集請求については、長と議会が対立している場合に長が議会を招集しないという状況は、例外的ではありますが現に起こり得るし起こりました。阿久根市に限らず、千葉県の旧本埜村においても同様の事態が生じました。こうした場合に議長等の招集請求権の実効性を法的に担保するために、一般制度として法制化を行うことといたしました。数は多くないとはいえ、議会が開かれないという事態は地方自治体の民主的運営の見地からゆゆしき事柄であり、こうした事態を未然に防止することは地方自治制度上不可欠であると考え、今回の改正案を用意をいたしました。
以上が経過でございます。
この発言だけを見る →全体としては、いわゆる二元代表制である議会と長というものが両方の住民の意向を反映してより良い地方自治を行うためにということの中で、様々な課題があり論点があった部分をいろいろ整理した中でこういう法改正に至った大きな背景はございますが、今御指摘のように、議長の招集請求については、長と議会が対立している場合に長が議会を招集しないという状況は、例外的ではありますが現に起こり得るし起こりました。阿久根市に限らず、千葉県の旧本埜村においても同様の事態が生じました。こうした場合に議長等の招集請求権の実効性を法的に担保するために、一般制度として法制化を行うことといたしました。数は多くないとはいえ、議会が開かれないという事態は地方自治体の民主的運営の見地からゆゆしき事柄であり、こうした事態を未然に防止することは地方自治制度上不可欠であると考え、今回の改正案を用意をいたしました。
以上が経過でございます。
山
山崎力#16
○山崎力君 おっしゃるとおりのことで、そういうふうなことはそれで、まあこんなことをやる人が首長でどうして選ばれたのかねというようなことは、これは地方自治の本当に根幹にかかわることでございまして、本来であれば、いろいろ立場の違いはあれ、首長は首長一人選ばれて、議会は議会で大勢の方が選ばれて、そこでずれがあるということはこれあり得る想定の下なんですが、こういうふうなことをやってしまうということに対しての、何というんでしょう、個人の資質という問題、法律をどうとらえるか。気に食わなくても議会の時期が来たら招集本来しなきゃいけない。それを、しなくてもよさそうだからしないんだという、そういうことが許されると。だから、そのところの基本を考えないと、ちょっと今のような対応、それしかないとは思うんですけれども、いかがなものかなという気がどうしても拭えない。その辺のところを行政の方でも少し考えていただいて、我々もちょっとそこは、これで良かったのかということも考えていかなくちゃいけないと思うんですが。
そこで、もう一つといいますか、一番分かりづらいところは通年制度なんですよ、会期の。これ今でも条例で長期の会期を決めることができる。具体的に言えば、通年のこともやろうと思えばできることですよね。そういうふうなことをあえてなぜそういうふうな形で認めるのかと。毎年毎年条例で決めるのが面倒くさいからずっとやることができるということを趣旨にしているとすれば、またちょっとおかしな話ではないかと思うんですが、その辺のお考えはいかがなものでしょう。
この発言だけを見る →そこで、もう一つといいますか、一番分かりづらいところは通年制度なんですよ、会期の。これ今でも条例で長期の会期を決めることができる。具体的に言えば、通年のこともやろうと思えばできることですよね。そういうふうなことをあえてなぜそういうふうな形で認めるのかと。毎年毎年条例で決めるのが面倒くさいからずっとやることができるということを趣旨にしているとすれば、またちょっとおかしな話ではないかと思うんですが、その辺のお考えはいかがなものでしょう。
川
川端達夫#17
○国務大臣(川端達夫君) 通年会期について、現行制度の下でも定例会の回数を一回にすることでいわゆる通年議会を開催している地方自治体が現にあることは事実でございまして、承知をいたしております。
今回の法改正は、通年ということができるという選択の中で、多様な幅広い層の人が、住民が議員として活動できるようにする観点から、定例会、臨時会を開催することなく通年の会期を設けて、予見可能性のある形で定期的に一年間決まったスケジュールで会議を開く議会運営を行うことを条例で選択できるように、運用ではなくて正面から制度として担保しようという改正でございまして、この通年会期においては条例で定例日を定めることとしておりますので、年間を通じて住民にとって予見可能性のある形で議会運営が行われるようになる。また、条例で定める日の到来によって長が当該日にこれを招集したものとみなす規定を設けていることから、一般選挙後三十日以内に長が議会を招集する場合を除くほかは、招集行為は不要となります。
さらに、改正案では、会期が通年となることによる執行機関の負担の増加にも配慮する観点から、長等の出席義務は定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議に限定するとともに、長等に議場に出席できない正当な理由がある場合には、議長に届け出たときには出席義務を解除すること等のことを手当てをして、円滑な運営ができるということをルールとして担保することであります。
通年会期を運用とした場合にということを超えて、こういうルールではっきりさせたという背景でございます。
この発言だけを見る →今回の法改正は、通年ということができるという選択の中で、多様な幅広い層の人が、住民が議員として活動できるようにする観点から、定例会、臨時会を開催することなく通年の会期を設けて、予見可能性のある形で定期的に一年間決まったスケジュールで会議を開く議会運営を行うことを条例で選択できるように、運用ではなくて正面から制度として担保しようという改正でございまして、この通年会期においては条例で定例日を定めることとしておりますので、年間を通じて住民にとって予見可能性のある形で議会運営が行われるようになる。また、条例で定める日の到来によって長が当該日にこれを招集したものとみなす規定を設けていることから、一般選挙後三十日以内に長が議会を招集する場合を除くほかは、招集行為は不要となります。
さらに、改正案では、会期が通年となることによる執行機関の負担の増加にも配慮する観点から、長等の出席義務は定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議に限定するとともに、長等に議場に出席できない正当な理由がある場合には、議長に届け出たときには出席義務を解除すること等のことを手当てをして、円滑な運営ができるということをルールとして担保することであります。
通年会期を運用とした場合にということを超えて、こういうルールではっきりさせたという背景でございます。
山
山崎力#18
○山崎力君 まあ、おっしゃりたいことは分かるんですけれども、逆に言えば、それだったら何で地方議会を通年にしないんですかということが言えるわけですよ。そうでしょう。
選択、今でもできる。だけど、何か、できるんだけれども、やりづらい。やりづらいだろうからこういう法律作って、やってもいいですよということを国の方で担保するからやりなさいとしか思えないんですよね。
ですから、実害がどう出てくるかということがなくて、まあ選択肢広げるんだからいいでしょうという、そこが少し、法律まで持ってくるにはいかがなものかなという気がいたします。
これもやはり、何というんでしょう、地方議会の権限強化というものに考えられているところだと思うんですが、そこのところで、先ほどの趣旨説明等の中にもありましたけれども、議会がいわゆる理事者というか首長の、あるいは執行機関、そういった事務を不当に妨げるようなことにならないようにという、そういった趣旨のいろいろなこと出ておりますけれども、そこはそれで担保したというふうなお考えなんでしょうか。
この発言だけを見る →選択、今でもできる。だけど、何か、できるんだけれども、やりづらい。やりづらいだろうからこういう法律作って、やってもいいですよということを国の方で担保するからやりなさいとしか思えないんですよね。
ですから、実害がどう出てくるかということがなくて、まあ選択肢広げるんだからいいでしょうという、そこが少し、法律まで持ってくるにはいかがなものかなという気がいたします。
これもやはり、何というんでしょう、地方議会の権限強化というものに考えられているところだと思うんですが、そこのところで、先ほどの趣旨説明等の中にもありましたけれども、議会がいわゆる理事者というか首長の、あるいは執行機関、そういった事務を不当に妨げるようなことにならないようにという、そういった趣旨のいろいろなこと出ておりますけれども、そこはそれで担保したというふうなお考えなんでしょうか。
川
川端達夫#19
○国務大臣(川端達夫君) 通年会期制を導入するということになりますと、本会議、委員会の開催方法等によって、地方自治体の行政の円滑な執行が妨げられるようなことがないようにすることが必要であるというのは基本的な認識でございます。
このため、今回の改正案の第百二条の二第七項において、長は、議長に対し、会議に付すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求できることとし、この場合には、議長は会議を開かなければならない旨を規定をいたしております。また、長等の議場への出席義務については、長等の円滑な職務執行に配慮して、正当な理由がある場合において、その旨を議長に届ければ出席義務が解除される旨の改正規定を盛り込みました。
このように、今回の改正案においては、議会の審議の充実強化という側面と長等による円滑な事務執行とのバランスが図られるように、両面から配慮をしているところでございまして、地方自治体におかれては、今回の改正も含めた地方自治法のルールにのっとり良識ある議会運営がなされるように期待をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →このため、今回の改正案の第百二条の二第七項において、長は、議長に対し、会議に付すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求できることとし、この場合には、議長は会議を開かなければならない旨を規定をいたしております。また、長等の議場への出席義務については、長等の円滑な職務執行に配慮して、正当な理由がある場合において、その旨を議長に届ければ出席義務が解除される旨の改正規定を盛り込みました。
このように、今回の改正案においては、議会の審議の充実強化という側面と長等による円滑な事務執行とのバランスが図られるように、両面から配慮をしているところでございまして、地方自治体におかれては、今回の改正も含めた地方自治法のルールにのっとり良識ある議会運営がなされるように期待をいたしているところでございます。
山
山崎力#20
○山崎力君 まあ、そうおっしゃりたいことは分かるんですけれども、ほとんどのところが、それじゃ今の現行制度では良識ある議会運営ができていないという、そうとも受け取れる感じなんですよ。ほとんどのところがうまくいっているとすれば、こういう改正をしたんだから良識あることをやってくださいという答弁の発想にはならないと思うんです。その辺のところは、苦笑されているからお分かりのことだと思うんですが。
ここのところで一番引っかかるといいますのは、通年制度を導入すると執行部の時間がどうしても議会に取られる、そうなったときに、一般の本来業務に差し支えが出るのではないかということが現実の問題として危惧されるわけです。そういうふうな形からいきますと、現行でいわゆる年に何回かの通常会あるいは、定例会というんですか、それから臨時会、それで対応している議会事務局の人たち、あるいはいわゆる各課、各部の職員、特に部課長クラスですね、そういった人たちが議会に取られる。これは国の場合でもよく言われることなんですが、今やっている体制でその通年のことに対応できるのかという疑問が生じてくるわけです。やっぱり定数増等なければ十分に対応できない。
ところが、実際問題として、通年だといっても開会されているのは余り、限られた時間しかやっていない。そうなってくると、地方職員の定数の方にも絡んでくる。がたがたしているところはもうとにかく少ない人数で大忙しだし、十分な人数のところは、実際議会対策ほとんどないから、なくてもいいみたいな状況。そういったことに分化されていくような危惧を持っているんですけれども、その辺のところについてはどういうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ここのところで一番引っかかるといいますのは、通年制度を導入すると執行部の時間がどうしても議会に取られる、そうなったときに、一般の本来業務に差し支えが出るのではないかということが現実の問題として危惧されるわけです。そういうふうな形からいきますと、現行でいわゆる年に何回かの通常会あるいは、定例会というんですか、それから臨時会、それで対応している議会事務局の人たち、あるいはいわゆる各課、各部の職員、特に部課長クラスですね、そういった人たちが議会に取られる。これは国の場合でもよく言われることなんですが、今やっている体制でその通年のことに対応できるのかという疑問が生じてくるわけです。やっぱり定数増等なければ十分に対応できない。
ところが、実際問題として、通年だといっても開会されているのは余り、限られた時間しかやっていない。そうなってくると、地方職員の定数の方にも絡んでくる。がたがたしているところはもうとにかく少ない人数で大忙しだし、十分な人数のところは、実際議会対策ほとんどないから、なくてもいいみたいな状況。そういったことに分化されていくような危惧を持っているんですけれども、その辺のところについてはどういうお考えでしょうか。
久
久元喜造#21
○政府参考人(久元喜造君) 御指摘のとおり、通年会期制を導入することによりまして地方自治体の本来の行政の円滑な執行が妨げられるようなことがあってはならないと考えております。
この点につきましては、私ども、地方制度調査会で知事会、市長会、町村会の御意見もよくお伺いしながら立案をさせていただきました。そこで、御意見を踏まえまして、当初にはそういう規定は置いていなかったんですけれども、長等の議場への出席義務につきまして、正当な理由がある場合において、その旨を議長に届ければ出席義務を解除される旨の改正規定を盛り込んだところでございます。
現下の厳しい行政改革が要請される下において、今回の改正を理由として定数増が起こるとかいうようなことはあってはならないことでありますので、私どもといたしましては、総務省といたしましては、改正趣旨を周知徹底し、適切な運用が図られるよう助言してまいりたいと考えております。
なお、いわゆる通年議会を導入している自治体は既にあるわけですけれども、本会議の回数、日数が極端に増加しているようなケースは生じていないというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →この点につきましては、私ども、地方制度調査会で知事会、市長会、町村会の御意見もよくお伺いしながら立案をさせていただきました。そこで、御意見を踏まえまして、当初にはそういう規定は置いていなかったんですけれども、長等の議場への出席義務につきまして、正当な理由がある場合において、その旨を議長に届ければ出席義務を解除される旨の改正規定を盛り込んだところでございます。
現下の厳しい行政改革が要請される下において、今回の改正を理由として定数増が起こるとかいうようなことはあってはならないことでありますので、私どもといたしましては、総務省といたしましては、改正趣旨を周知徹底し、適切な運用が図られるよう助言してまいりたいと考えております。
なお、いわゆる通年議会を導入している自治体は既にあるわけですけれども、本会議の回数、日数が極端に増加しているようなケースは生じていないというふうに承知をしております。
山
山崎力#22
○山崎力君 実態そういうことなんだと思いますよ。だから、本当にこれ、こういう法律作ったからってどの程度実効性があるのかというのは私クエスチョンマークですし、今、首長に関してはそういうふうなお話があったんですけど、職員に関してはこれないわけですよね。ですから、通年でやって、各、まあ本会議というよりも委員会で何とかかんとか部長はとにかくずっと出なきゃいかぬと、あるいはその部下の課長も出なきゃいかぬと。そういうことになってくると一般業務に、ある特定の課に関してみれば、通年だと可能なわけですよ、そういったことが、委員会開いてやるということが。そうなってくると、これ、職員の方、たまったものじゃないという部や課が出てきておかしくないんですよね。
だから、その辺のところで、今実態おっしゃられたように、実質通年というのを決めて今やっている自治体も、本当に通年でもう毎週委員会等が開かれるというようなのはないですねということに現実にはなっていく。そうすると、この制度は何だろうという、また元に戻っちゃうんです。ですから、その辺のところを是非しっかりやっていただかなくちゃいけない。
それで、もう一つ言えば、正当な理由があるときとかなんとかというふうなことが法律で出てくるんです。それは、先ほども言ったように、常識の範囲内で正当だとかなんとかだということなんですよ、今までは。それで何とか普通にやってこれた。ところが、極端な人たちが出てきて、こういうふうなことを直さなきゃいけないねということが出てきた。ところが、そこの出てきた法律の条文に正当な理由ということが出てくれば、何が正当な理由かということを誰が判断するんだと。常識が通じないところで、そういった人たちの法律の解釈、運用の中で、正当な事由とか理由とか、そういったものの言葉というのは僕はある意味なじまない、そのおそれがあるということを是非この際関係者の方々に御理解願いたいと、こういうふうに思う次第であります。
ちょっと急ぎます。
今度、専決処分の件なんですが、一応これはある程度見当は付くんですが、副知事、副市町村長、対象除外ですね。それで、議会が不承認としたとき、そして長が必要と認める措置を講じて議会に通告しなきゃいけない。この辺の改正の理由について、ちょっとお聞かせください。
この発言だけを見る →だから、その辺のところで、今実態おっしゃられたように、実質通年というのを決めて今やっている自治体も、本当に通年でもう毎週委員会等が開かれるというようなのはないですねということに現実にはなっていく。そうすると、この制度は何だろうという、また元に戻っちゃうんです。ですから、その辺のところを是非しっかりやっていただかなくちゃいけない。
それで、もう一つ言えば、正当な理由があるときとかなんとかというふうなことが法律で出てくるんです。それは、先ほども言ったように、常識の範囲内で正当だとかなんとかだということなんですよ、今までは。それで何とか普通にやってこれた。ところが、極端な人たちが出てきて、こういうふうなことを直さなきゃいけないねということが出てきた。ところが、そこの出てきた法律の条文に正当な理由ということが出てくれば、何が正当な理由かということを誰が判断するんだと。常識が通じないところで、そういった人たちの法律の解釈、運用の中で、正当な事由とか理由とか、そういったものの言葉というのは僕はある意味なじまない、そのおそれがあるということを是非この際関係者の方々に御理解願いたいと、こういうふうに思う次第であります。
ちょっと急ぎます。
今度、専決処分の件なんですが、一応これはある程度見当は付くんですが、副知事、副市町村長、対象除外ですね。それで、議会が不承認としたとき、そして長が必要と認める措置を講じて議会に通告しなきゃいけない。この辺の改正の理由について、ちょっとお聞かせください。
川
川端達夫#23
○国務大臣(川端達夫君) 専決処分の制度は、今先生御指摘のとおり、補充的な手段として、議決が得られない場合に長がこれを処分することができるという制度でありますけれども、先ほども例に出しました、極めて例外的ではあろうと思いますが、鹿児島県の阿久根市においては、平成二十二年七月以降、市長が、議員による招集請求に対し、招集義務があるにもかかわらず議会を招集せず、議会の議決を経るべき条例、予算、副市長の選任の同意について専決処分により処理され、専決処分が濫用されていると思われる事例が発生をいたしました。
これらの事態を受けまして、本改正では、副知事、副市町村長が長を補佐する最高の機関であり、議会同意を要することとされている趣旨を踏まえて、その選任の同意を専決処分の対象から外すこととしております。また、議会の最も基本的な権限である条例、予算については、長が行った専決処分に対し議会が不承認とした場合には、長に、必要と認める措置を講じ、議会に報告する義務を課することとしております。
これらの改正によって、議会の重要な権限である議決の補充的手段としての専決処分の制度趣旨が没却されないよう、知事や市町村長において専決処分が適切に行使されることを期待をしておるところでございます。
この発言だけを見る →これらの事態を受けまして、本改正では、副知事、副市町村長が長を補佐する最高の機関であり、議会同意を要することとされている趣旨を踏まえて、その選任の同意を専決処分の対象から外すこととしております。また、議会の最も基本的な権限である条例、予算については、長が行った専決処分に対し議会が不承認とした場合には、長に、必要と認める措置を講じ、議会に報告する義務を課することとしております。
これらの改正によって、議会の重要な権限である議決の補充的手段としての専決処分の制度趣旨が没却されないよう、知事や市町村長において専決処分が適切に行使されることを期待をしておるところでございます。
山
山崎力#24
○山崎力君 大臣、答弁されていて分かるとおり、舌をかみそうなような中身なんですよ。中身、御理解していただいて答弁しているということでこちらも受け取らせていただきますけれども、なかなか制度というのは難しいものだなと、運用というものは難しいものだな。特に多士済々の、いろんな方の、我々よりもいろんな方のいらっしゃる地方議会においての運用というのは、これなかなか厄介だなということを御理解した上で、これからの地方行政、そんなに長くないと思いますけど、頑張っていただきたいと思います。
それで、別の点でもう一点。協議会、機関等共同設置、一部事務組合ですね、この構成員の脱退手続の簡素化という改正が行われました。これはいろいろ分かるところあるんですが、正直言って、一方的な脱退を認めないというのもひどいものだし、ひどいといいますか、これも気の毒なケースはあるし、そうかといって、そういったところから抜けられると、残ったところがこれ実質的に行政運営に支障を来すということも十分予想される。
非常に痛しかゆしのこの制度なんですが、そういった中で、今回この脱退の手続を簡素化したということの趣旨といいますか、考え方をお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →それで、別の点でもう一点。協議会、機関等共同設置、一部事務組合ですね、この構成員の脱退手続の簡素化という改正が行われました。これはいろいろ分かるところあるんですが、正直言って、一方的な脱退を認めないというのもひどいものだし、ひどいといいますか、これも気の毒なケースはあるし、そうかといって、そういったところから抜けられると、残ったところがこれ実質的に行政運営に支障を来すということも十分予想される。
非常に痛しかゆしのこの制度なんですが、そういった中で、今回この脱退の手続を簡素化したということの趣旨といいますか、考え方をお聞かせ願えますでしょうか。
久
久元喜造#25
○政府参考人(久元喜造君) 平成の合併が平成二十二年三月末で一区切りを迎えたわけですけれども、まだまだ小規模市町村もありますし、周りの市町村と連携しながら行政の効率化を図っていくということが求められております。
そこで、一部事務組合について見ますと、かなり合併によって構成団体が変わったにもかかわらず、本当は、その変わった状況を考えれば、一部事務組合を解消して別の共同処理の方法、例えば事務の委託とか機関の共同設置とか、そういうふうな移行を行う方が客観的に見れば効率的であるというふうに考えられるケースもあるわけであります。
現行の場合には、これは全ての構成団体間の協議が調わなければそういう枠組みを解消できない、それが基本でありますけれども、しかし、元々この組合という団体の性格上、全く脱退の自由がないというのもいかがなものかと。そういう観点から、今回、新たな選択肢を増やすという趣旨で、より一部事務組合を効率的に運用する、また一部事務組合を解消して別の手法を選択できる、そういう意味で、選択手法を増やすという意味で今回の改正をお願いしているということでございます。
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現行の場合には、これは全ての構成団体間の協議が調わなければそういう枠組みを解消できない、それが基本でありますけれども、しかし、元々この組合という団体の性格上、全く脱退の自由がないというのもいかがなものかと。そういう観点から、今回、新たな選択肢を増やすという趣旨で、より一部事務組合を効率的に運用する、また一部事務組合を解消して別の手法を選択できる、そういう意味で、選択手法を増やすという意味で今回の改正をお願いしているということでございます。
山
山崎力#26
○山崎力君 これも先ほど申し上げたように、誰が見てもちょっとひどいねという、これ留め置くにしても脱退するにも両方の場合でひどいねというのもあれば、何でこれ、こういうふうにやっているのを認めなくちゃいけないのと、わがままが過ぎるんじゃないかということもあり得るケース、こういったものが具体的には想定されますので、その辺のところの運用を是非しっかりやっていただきたい、このようにお願いしておきたいと思います。
続いて、大都市の方に移りたいと思います。
先ほどの趣旨説明もあったんですが、屋上屋とは言いませんけれども、東京は、東京都の成立というのは、これ事情を知っている人間からすれば非常に分かりやすいところで、戦時体制の下でのいわゆる行政機能簡素化といいますか、特別扱いというのが東京都の一つの成立過程の中で考えられていたわけですが、似たような考え方だとは思うんですが、今の制度を、いろいろ市が変わってきています、いわゆる昔の市町村から市が物すごく増えてきていると。いわゆる政令指定都市であるとかそういったものが増えてきて、非常に行政が、それぞれはいいのかもしれないけど、種類がたくさん増えている。そういった中で、地域の実情に応じた大都市制度と、こういうものに特例を設けなさい、そういったことの特例を設けるというのは具体的にどういうことを想定してこの法案を出されたんでしょうか。
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先ほどの趣旨説明もあったんですが、屋上屋とは言いませんけれども、東京は、東京都の成立というのは、これ事情を知っている人間からすれば非常に分かりやすいところで、戦時体制の下でのいわゆる行政機能簡素化といいますか、特別扱いというのが東京都の一つの成立過程の中で考えられていたわけですが、似たような考え方だとは思うんですが、今の制度を、いろいろ市が変わってきています、いわゆる昔の市町村から市が物すごく増えてきていると。いわゆる政令指定都市であるとかそういったものが増えてきて、非常に行政が、それぞれはいいのかもしれないけど、種類がたくさん増えている。そういった中で、地域の実情に応じた大都市制度と、こういうものに特例を設けなさい、そういったことの特例を設けるというのは具体的にどういうことを想定してこの法案を出されたんでしょうか。
松
松浪健太#27
○衆議院議員(松浪健太君) 委員御指摘のとおり、東京都には現在特別区の制度が導入をされているわけであります。東京都ができた当時と随分と今では現状が違うとは思いますけれども、いずれにしても、今回は、地域の強い要望そして民意を受けて、特別区の設置を定めるためのあくまで手続を定めるというのが本法案の趣旨であります。そして、特別区の設置に関する協議においては、特別区設置協議会において協議し、そして特別区設置協定書に記載をするということになっております。
いずれにしても、地域の要望で、そしてその地域の実情に応じた大都市制度が実現をされることを目指しております。
この発言だけを見る →いずれにしても、地域の要望で、そしてその地域の実情に応じた大都市制度が実現をされることを目指しております。
山
山崎力#28
○山崎力君 これ、ちょっと質問通告はしていないんですが、どうしてもこれイメージするところが特定されるんです。それで、東京都という場合には、東京二十三区特別区の束ねた首長は都知事なわけですね。そうすると、今度、大阪というところが、具体的に名前を出しますけど、出てきたときに、そこが特別区制度を導入した場合、大阪市はなくなって、大阪府知事がそれを束ねる形になるんでしょうか。それとも、やはり大阪府知事と別にといいますか、現行のように特別区を束ねる大阪市長、まあ大大阪なのかどうか分かりませんけど、その辺の考え方は、改めて、分かっているつもりですけれども、一応確認のために教えていただけますか。
この発言だけを見る →松
松浪健太#29
○衆議院議員(松浪健太君) これは、今申し上げたように、特別区設置協定書で決まるべきものであろうかと思いますけれども、現在、仄聞するところによると、大阪にも二十三区を超える二十四区の区があると、これではやはり小さ過ぎるというような話を伺っておりますので、中核市程度の本当に身近な行政区に再編をして、本当に身近な行政とそれから広域行政を切り分けるということが将来的に、これはまだ、設置協定書で定められるものでありますけれども、見込まれるのではないかなと発案者としては感じております。
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