逢坂誠二の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(逢坂誠二君) ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、みんなの党、国民新党・無所属会及び改革無所属の会による七会派共同提出の大都市地域における特別区の設置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び主な内容について御説明申し上げます。
御承知のとおり、現行地方自治法は、大都市制度に関し、特別区制度や指定都市制度等を定めておりますが、特別区制度は東京都に限られており、指定都市制度につきましては、道府県との二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくい等の指摘もあり、それぞれの地域の実情に応じた大都市制度を構築できるように制度改正を行うことを望む声が寄せられております。
このような中にあって、今国会において、各会派から衆参両院に三本の法律案が提出されたところでありますが、これらは、道府県に特別区を設けるための手続規定を整備するという点において共通するものがありましたことから、これらを提出した会派間で一本化に向けた協議が行われ、その結果、共同で本法律案を提出することとなった次第であります。
次に、その主な内容について申し上げます。
第一に、この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とすることとしております。
第二に、この法律において、特別区の設置に係る関係市町村とは、人口二百万以上の指定都市又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村であって、その総人口が二百万以上のものをいい、関係道府県とは、関係市町村を包括する道府県をいうこととするとともに、特別区の設置とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいうこととしております。
第三に、特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、特別区設置協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会を置くものとし、その構成を定めるとともに、特別区設置協定書の内容と作成手続を定めることとしております。
第四に、関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協定書について、それぞれの議会の承認を求め、その結果を特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならず、特別区設置協議会は、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から議会が承認した旨の通知を受けたときは、その日を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知しなければならないこととしております。
第五に、この通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならないこととしております。
第六に、関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村における選挙人の投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができることとし、特別区の設置は、この申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができることとしております。
第七に、一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、それぞれの議会の議決を経て、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができることとするとともに、政府は必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
第八に、特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例を定めることとしております。
第九に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が本法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。