川端達夫の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(川端達夫君) 専決処分の制度は、今先生御指摘のとおり、補充的な手段として、議決が得られない場合に長がこれを処分することができるという制度でありますけれども、先ほども例に出しました、極めて例外的ではあろうと思いますが、鹿児島県の阿久根市においては、平成二十二年七月以降、市長が、議員による招集請求に対し、招集義務があるにもかかわらず議会を招集せず、議会の議決を経るべき条例、予算、副市長の選任の同意について専決処分により処理され、専決処分が濫用されていると思われる事例が発生をいたしました。
これらの事態を受けまして、本改正では、副知事、副市町村長が長を補佐する最高の機関であり、議会同意を要することとされている趣旨を踏まえて、その選任の同意を専決処分の対象から外すこととしております。また、議会の最も基本的な権限である条例、予算については、長が行った専決処分に対し議会が不承認とした場合には、長に、必要と認める措置を講じ、議会に報告する義務を課することとしております。
これらの改正によって、議会の重要な権限である議決の補充的手段としての専決処分の制度趣旨が没却されないよう、知事や市町村長において専決処分が適切に行使されることを期待をしておるところでございます。