岡田広の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○岡田広君 是非、これも事業化になってからの話でありますが、やっぱりこういう状況の中で、例えば千葉県の浦安と茨城県の神栖市では全く状況が違います。潮来市では状況が違います。それぞれ地域の状況があるということを十分理解をされておると思いますが、建物も補修して液状化対策もやるということになると、民間の費用負担というのは大変莫大になるということも考えられますし、潮来なんかは日の出地区は区画整理事業がされております。しかし、神栖市は全く区画整理事業がされていない既存市街地ですから、一戸当たりの土地面積が百五十坪とか二百坪、浦安では五十坪とか六十坪というここの違いもありますので、こういう点も十分考慮して進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。
この液状化対策事業計画の区域面積三千平方メートル以上かつ区域内十戸以上とか面的な要件がありますので、液状化被害としては同様であるのに、地域によっては、小規模被害、面的な被害ばかりではなくして、被害が点在している地域というのはたくさんあるわけでありますけれども、小規模被害であるために補助対象に届かず申請を断念しているところも現実にあるわけであります。
三月十四日の千葉県東方沖を震源地とする震度五強の地震で、茨城県の神栖市の一部で液状化と見られる現象が確認されました。液状化と見られる現象が発生をしたのは昨年の東日本大震災でも液状化被害に遭ったところで、砂と水が噴き出し、再液状化が見られたということであります。
この復興交付金事業に該当するのは、復興特区法第七十七条第一項では、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域とされていますが、面的な条件をクリアできない小規模災害や、今回の神栖市のように著しい被害までには至らなかったけれども噴砂などの再液状化が見られる地域においては、今後起こり得る首都直下型地震や東海、南海地震、東南海地震の三連動地震の大規模災害時の減災、予防といった観点から重要であるので、被害の大小にかかわらず対象として支援あるいは調査を行うなり何らかの措置を講じる必要があると考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。