森まさこの発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○森まさこ君 ということなんですね。結局、避難解除区域のところが重点的にされている。重点的といっても、二つの新規の課税優遇措置があって、それ選択的で、どっちか一つしか選べないんですね。それ以外の地域についてはほとんど特区法のときと変わりがないということで、私は大変残念に思っているということを申し上げたいと思います。
これを言いますと、すぐこういう答えが返ってくるんです。いやいや、後から福島県が何でも意見を言えるんだ、今回はこれで成立させてくれ、とにかく早く成立させてくれ、三・一一までにやったということで成立させてくれ、だけど後から福島県が意見を言えるようになっていると言うんです。
ところが、条文をよく読んだら、後から県が意見を言えるのは、特区法のときからあるんですよね。これはどういうことなんでしょうね。特区法でも復興特別意見書を提出するということが修正の中で追加されました。福島再生法にも福島復興再生特別意見書を提出できると書いてある。これがとても大きく宣伝されている。福島県のマスコミの方なんか、やあ、提案権ができた提案権ができたと。それは前からあるんじゃないですかと私は思っているんですが、大臣にお伺いしたいんです。特区法の意見書と再生法の意見書の相違点は何ですか。