平野博文の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(平野博文君) おはようございます。よろしくお願いいたします。
 この度、政府から提出をいたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
 我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、文化芸術立国、知的財産立国の実現に向けて一層の充実が必要となっております。
 この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化しているとともに、著作物等の違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。
 第一に、いわゆる写り込み等に係る規定の整備を行うものであります。
 著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
 第二に、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備を行うものであります。
 国立国会図書館の有する電子化された資料を広く国民が有効に活用できるようにするため、国立国会図書館が電子化された資料を公立図書館等に対して自動公衆送信すること、また、公立図書館等において、その利用者の求めに応じ、送信された資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
 第三に、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備を行うものであります。
 公文書等の管理に関する法律では、国立公文書館等の長は、行政機関等から移管された歴史資料として重要な公文書等について、適切な記録媒体により永久に保存しなければならないこと、また、利用の請求があった場合にはその写しの交付等をしなければならないこととされております。
 このため、国立公文書館等の長や地方公共団体等の設置する公文書館等の長が公文書等の永久保存や写しの交付等を行うに当たっての著作物等の利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
 第四に、技術的保護手段に係る規定の整備を行うものであります。
 今日では、DVD等が広く普及しておりますが、このDVD等に用いられている暗号型技術を回避するプログラム等が出回っているため、こうしたプログラム等が規制の対象となるよう、DVD等に用いられている暗号型技術を技術的保護手段の対象に加えることとしております。
 なお、この法律は、一部を除いて平成二十五年一月一日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いをいたします。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 平野博文

speaker_id: 14793

日付: 2012-06-19

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会