文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年六月十九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 はた ともこ君
山本 博司君 長沢 広明君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 野上浩太郎君
理 事
鈴木 寛君
那谷屋正義君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
委 員
神本美恵子君
斎藤 嘉隆君
谷 亮子君
はた ともこ君
藤谷 光信君
森 ゆうこ君
蓮 舫君
石井 浩郎君
上野 通子君
熊谷 大君
義家 弘介君
山本 博司君
柴田 巧君
自見庄三郎君
横峯 良郎君
衆議院議員
修正案提出者 河村 建夫君
修正案提出者 下村 博文君
修正案提出者 馳 浩君
修正案提出者 松野 博一君
修正案提出者 池坊 保子君
国務大臣
文部科学大臣 平野 博文君
副大臣
文部科学副大臣 高井 美穂君
大臣政務官
外務大臣政務官 加藤 敏幸君
文部科学大臣政
務官 神本美恵子君
事務局側
常任委員会専門
員 古賀 保之君
国立国会図書館側
館長 大滝 則忠君
政府参考人
警察庁生活安全
局長 岩瀬 充明君
法務大臣官房審
議官 岩尾 信行君
文部科学省生涯
学習政策局長 合田 隆史君
文化庁次長 河村 潤子君
参考人
慶應義塾大学大
学院メディアデ
ザイン研究科教
授 岸 博幸君
日本弁護士連合
会事務次長
弁護士 市毛由美子君
日比谷パーク法
律事務所代表弁
護士 久保利英明君
一般社団法人イ
ンターネットユ
ーザー協会代表
理事 津田 大介君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十九日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 はた ともこ君
山本 博司君 長沢 広明君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 野上浩太郎君
理 事
鈴木 寛君
那谷屋正義君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
委 員
神本美恵子君
斎藤 嘉隆君
谷 亮子君
はた ともこ君
藤谷 光信君
森 ゆうこ君
蓮 舫君
石井 浩郎君
上野 通子君
熊谷 大君
義家 弘介君
山本 博司君
柴田 巧君
自見庄三郎君
横峯 良郎君
衆議院議員
修正案提出者 河村 建夫君
修正案提出者 下村 博文君
修正案提出者 馳 浩君
修正案提出者 松野 博一君
修正案提出者 池坊 保子君
国務大臣
文部科学大臣 平野 博文君
副大臣
文部科学副大臣 高井 美穂君
大臣政務官
外務大臣政務官 加藤 敏幸君
文部科学大臣政
務官 神本美恵子君
事務局側
常任委員会専門
員 古賀 保之君
国立国会図書館側
館長 大滝 則忠君
政府参考人
警察庁生活安全
局長 岩瀬 充明君
法務大臣官房審
議官 岩尾 信行君
文部科学省生涯
学習政策局長 合田 隆史君
文化庁次長 河村 潤子君
参考人
慶應義塾大学大
学院メディアデ
ザイン研究科教
授 岸 博幸君
日本弁護士連合
会事務次長
弁護士 市毛由美子君
日比谷パーク法
律事務所代表弁
護士 久保利英明君
一般社団法人イ
ンターネットユ
ーザー協会代表
理事 津田 大介君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
野
野上浩太郎#1
○委員長(野上浩太郎君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長岩瀬充明君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長岩瀬充明君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野
野
平
平野博文#4
○国務大臣(平野博文君) おはようございます。よろしくお願いいたします。
この度、政府から提出をいたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、文化芸術立国、知的財産立国の実現に向けて一層の充実が必要となっております。
この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化しているとともに、著作物等の違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。
第一に、いわゆる写り込み等に係る規定の整備を行うものであります。
著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
第二に、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備を行うものであります。
国立国会図書館の有する電子化された資料を広く国民が有効に活用できるようにするため、国立国会図書館が電子化された資料を公立図書館等に対して自動公衆送信すること、また、公立図書館等において、その利用者の求めに応じ、送信された資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
第三に、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備を行うものであります。
公文書等の管理に関する法律では、国立公文書館等の長は、行政機関等から移管された歴史資料として重要な公文書等について、適切な記録媒体により永久に保存しなければならないこと、また、利用の請求があった場合にはその写しの交付等をしなければならないこととされております。
このため、国立公文書館等の長や地方公共団体等の設置する公文書館等の長が公文書等の永久保存や写しの交付等を行うに当たっての著作物等の利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
第四に、技術的保護手段に係る規定の整備を行うものであります。
今日では、DVD等が広く普及しておりますが、このDVD等に用いられている暗号型技術を回避するプログラム等が出回っているため、こうしたプログラム等が規制の対象となるよう、DVD等に用いられている暗号型技術を技術的保護手段の対象に加えることとしております。
なお、この法律は、一部を除いて平成二十五年一月一日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いをいたします。
以上でございます。
この発言だけを見る →この度、政府から提出をいたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、文化芸術立国、知的財産立国の実現に向けて一層の充実が必要となっております。
この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化しているとともに、著作物等の違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化を図るとともに、著作権等の適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。
第一に、いわゆる写り込み等に係る規定の整備を行うものであります。
著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
第二に、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備を行うものであります。
国立国会図書館の有する電子化された資料を広く国民が有効に活用できるようにするため、国立国会図書館が電子化された資料を公立図書館等に対して自動公衆送信すること、また、公立図書館等において、その利用者の求めに応じ、送信された資料の複製物を一部提供することについて、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
第三に、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備を行うものであります。
公文書等の管理に関する法律では、国立公文書館等の長は、行政機関等から移管された歴史資料として重要な公文書等について、適切な記録媒体により永久に保存しなければならないこと、また、利用の請求があった場合にはその写しの交付等をしなければならないこととされております。
このため、国立公文書館等の長や地方公共団体等の設置する公文書館等の長が公文書等の永久保存や写しの交付等を行うに当たっての著作物等の利用について、権利者の許諾なく行えるようにするための措置を講ずるものであります。
第四に、技術的保護手段に係る規定の整備を行うものであります。
今日では、DVD等が広く普及しておりますが、このDVD等に用いられている暗号型技術を回避するプログラム等が出回っているため、こうしたプログラム等が規制の対象となるよう、DVD等に用いられている暗号型技術を技術的保護手段の対象に加えることとしております。
なお、この法律は、一部を除いて平成二十五年一月一日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いをいたします。
以上でございます。
野
池
池坊保子#6
○衆議院議員(池坊保子君) ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明いたします。
衆議院における修正により、違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽、映像を私的使用目的で複製する行為、いわゆる私的違法ダウンロードについて罰則を設けるとともに、私的違法ダウンロードの防止に関し、国民に対する啓発、関係事業者の措置などについての規定を政府提出法律案に追加することといたしました。
その内容の概要を御説明いたします。
まず、私的違法ダウンロードに対する罰則を設けることといたしました。
すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、三、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしております。
また、私的違法ダウンロードの防止の重要性についての国民の理解を深めることが重要であると考え、国及び地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する啓発、未成年者に対する教育の充実を義務付けることといたしました。
その他、関係事業者の措置に関する規定、法律の施行後一年を目途とする検討条項等を設けることとしております。
以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →衆議院における修正により、違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽、映像を私的使用目的で複製する行為、いわゆる私的違法ダウンロードについて罰則を設けるとともに、私的違法ダウンロードの防止に関し、国民に対する啓発、関係事業者の措置などについての規定を政府提出法律案に追加することといたしました。
その内容の概要を御説明いたします。
まず、私的違法ダウンロードに対する罰則を設けることといたしました。
すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、三、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしております。
また、私的違法ダウンロードの防止の重要性についての国民の理解を深めることが重要であると考え、国及び地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する啓発、未成年者に対する教育の充実を義務付けることといたしました。
その他、関係事業者の措置に関する規定、法律の施行後一年を目途とする検討条項等を設けることとしております。
以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
野
森
森ゆうこ#8
○森ゆうこ君 おはようございます。
久しぶりに質問をさせていただきますけれども、今回の改正に関しましては、利用の拡大を図るために様々な改正がされるわけでございます。そういう意味では、著作権を守りつつ、しかし一方、利用拡大を図るということで、そのことによって更に知的財産立国という方向へ進んでいくものということで、政府提出の法案に対しては、私は、当然のことながら、提出時の責任者でもございましたので、是非成立を願うところでございます。
今回の改正におきまして、利用規定が様々提示されているわけでございますけれども、条文を読みましても、やはりなかなか一般には分かりにくいというふうな御指摘も既にございます。分かりやすく周知すべきではないかと思いますし、その準備も進んでいるというふうに思いますので、そのことについてまず御答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →久しぶりに質問をさせていただきますけれども、今回の改正に関しましては、利用の拡大を図るために様々な改正がされるわけでございます。そういう意味では、著作権を守りつつ、しかし一方、利用拡大を図るということで、そのことによって更に知的財産立国という方向へ進んでいくものということで、政府提出の法案に対しては、私は、当然のことながら、提出時の責任者でもございましたので、是非成立を願うところでございます。
今回の改正におきまして、利用規定が様々提示されているわけでございますけれども、条文を読みましても、やはりなかなか一般には分かりにくいというふうな御指摘も既にございます。分かりやすく周知すべきではないかと思いますし、その準備も進んでいるというふうに思いますので、そのことについてまず御答弁をいただきたいというふうに思います。
平
平野博文#9
○国務大臣(平野博文君) 森さんとこういう立場で質疑をするとは思ってもいなかったわけですが、改めて、この法案について、実質その当時副大臣としていろんな御指摘に対する案文を考えていただいておりましたから、もう言わずもがなでございますが、改めて、御質問でございますから、御答弁をしたいと思います。
今回、特に写り込み等の規定について、条文的にはどこまでなのかということが非常に分かりにくい、こういうことで、分離が困難であるといった、そういう言葉でありますとか、軽微な構成部分といった言葉があるので、具体的にどういう場面を想定をしているのか分かりにくいと、こういう指摘に対して私どもとしては、より具体的な内容を国民に理解をいただく、こういう観点で、この法律を通していただいた後に、その趣旨や要件、改正法が本当に適用されない等の具体的事例を示した資料を作成し、可能な限り国民に分かりやすく説明をしてまいり、周知を徹底していきたいと、かように考えております。
この発言だけを見る →今回、特に写り込み等の規定について、条文的にはどこまでなのかということが非常に分かりにくい、こういうことで、分離が困難であるといった、そういう言葉でありますとか、軽微な構成部分といった言葉があるので、具体的にどういう場面を想定をしているのか分かりにくいと、こういう指摘に対して私どもとしては、より具体的な内容を国民に理解をいただく、こういう観点で、この法律を通していただいた後に、その趣旨や要件、改正法が本当に適用されない等の具体的事例を示した資料を作成し、可能な限り国民に分かりやすく説明をしてまいり、周知を徹底していきたいと、かように考えております。
森
森ゆうこ#10
○森ゆうこ君 ありがとうございます。
今回の規定の改正に限らず、この著作権の問題というのは、なかなか条文を見ても理解をしづらいところが多々ございます。そういう意味で、国民の皆さんが、この著作権を擁護する、権利を擁護するということと同時に、その例外規定として許されている利用の拡大ということについて更に理解が深まるように、分かりやすい周知徹底に御努力を更にいただきたいというふうに思います。
今回、様々な改正がございますけれども、衆議院の方でもいろいろ御指摘があったところでございますが、障害者に関して少し伺いたいというふうに思います。
特にICT技術の活用というのは、障害者の皆さんにとって非常に福音をもたらすといいますか、何と言ったらいいんでしょうか、パワードスーツといいますか、障害者の皆さんの持っている力を拡大して、例えば相手とコミュニケーションをすることがなかなか難しい、自分の意思を伝えることが難しいという障害者の皆さんでも、技術を利用してそういうことが可能になるということを特に特別支援学校などで私も視察をさせていただいて痛感したところでございます。
障害者の情報アクセス権が保障されるように録音図書等が活用される環境をきちんと整備をしていく必要があるというふうに思いますけれども、その点について御答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今回の規定の改正に限らず、この著作権の問題というのは、なかなか条文を見ても理解をしづらいところが多々ございます。そういう意味で、国民の皆さんが、この著作権を擁護する、権利を擁護するということと同時に、その例外規定として許されている利用の拡大ということについて更に理解が深まるように、分かりやすい周知徹底に御努力を更にいただきたいというふうに思います。
今回、様々な改正がございますけれども、衆議院の方でもいろいろ御指摘があったところでございますが、障害者に関して少し伺いたいというふうに思います。
特にICT技術の活用というのは、障害者の皆さんにとって非常に福音をもたらすといいますか、何と言ったらいいんでしょうか、パワードスーツといいますか、障害者の皆さんの持っている力を拡大して、例えば相手とコミュニケーションをすることがなかなか難しい、自分の意思を伝えることが難しいという障害者の皆さんでも、技術を利用してそういうことが可能になるということを特に特別支援学校などで私も視察をさせていただいて痛感したところでございます。
障害者の情報アクセス権が保障されるように録音図書等が活用される環境をきちんと整備をしていく必要があるというふうに思いますけれども、その点について御答弁をいただきたいというふうに思います。
平
平野博文#11
○国務大臣(平野博文君) 今、森先生から御指摘がありましたように、インターネットの進展あるいは携帯情報端末等の普及に伴い、障害者の権利に関する条約をめぐる状況等を踏まえつつ、障害者における情報の格差を解消していく、また解消していかなきゃならないと、こういうことは極めて重要でございます。
このため、これまでも著作権法を逐次改正する中で障害者のための自由利用の範囲を拡大をしてまいりました。特に平成二十一年度の改正におきましては、今、森先生から御指摘ございましたように、視覚・聴覚障害だけでなく発達障害等の方々にも広く広げる、こういうこと、また録音図書の作成主体として、ボランティア団体についても法人格の有無にかかわらず文化庁長官の指定により可能にすると、こういうことでやってきたわけであります。実際、これまでNPOや法人格のないボランティア団体、翻訳グループ等を十五団体指定しており、こうした指定を通じ幅広く録音図書の作成が行われるようにしてまいっております。
今後、更に平成二十一年度の改正を活用した録音図書等が広く利用されるように進めるため、関係団体に対し改正法の内容をより一層周知をしてまいりたい、関係者間の連携協力を推進していくことが重要であると思っておりますので、御指摘を含めて前向きにとらまえてまいりたいと、かように考えています。
この発言だけを見る →このため、これまでも著作権法を逐次改正する中で障害者のための自由利用の範囲を拡大をしてまいりました。特に平成二十一年度の改正におきましては、今、森先生から御指摘ございましたように、視覚・聴覚障害だけでなく発達障害等の方々にも広く広げる、こういうこと、また録音図書の作成主体として、ボランティア団体についても法人格の有無にかかわらず文化庁長官の指定により可能にすると、こういうことでやってきたわけであります。実際、これまでNPOや法人格のないボランティア団体、翻訳グループ等を十五団体指定しており、こうした指定を通じ幅広く録音図書の作成が行われるようにしてまいっております。
今後、更に平成二十一年度の改正を活用した録音図書等が広く利用されるように進めるため、関係団体に対し改正法の内容をより一層周知をしてまいりたい、関係者間の連携協力を推進していくことが重要であると思っておりますので、御指摘を含めて前向きにとらまえてまいりたいと、かように考えています。
森
森ゆうこ#12
○森ゆうこ君 ありがとうございます。
今大臣からおっしゃっていただきました障害者の皆さんを支援する、そのようなグループの皆さんの力を活用して、それをネットワーク化して、更に障害者の皆さんの情報アクセス権が保障されるように、そして情報格差を是正するようにお取り組みをいただきたいというふうに思います。
政府提出法案については、そもそも野党の皆さんも元々賛成であるというふうに伺っておりました。しかし、衆議院の方で違法ダウンロードの刑事罰化について、今修正案の御説明があったわけでございますけれども、閣法、内閣提出法案の修正という形で提出をされました。しかし、この法案に関しましては、これまでも議員立法という形で準備がされてまいりました。けれども、急に修正案ということで提出をされたわけでございます。
閣法の修正案ということではなくて、やはり議員立法で出すべきであったというふうに私は考えておりますけれども、なぜ議員立法ではなく修正案という形で御提出をされたのでしょうか。
この発言だけを見る →今大臣からおっしゃっていただきました障害者の皆さんを支援する、そのようなグループの皆さんの力を活用して、それをネットワーク化して、更に障害者の皆さんの情報アクセス権が保障されるように、そして情報格差を是正するようにお取り組みをいただきたいというふうに思います。
政府提出法案については、そもそも野党の皆さんも元々賛成であるというふうに伺っておりました。しかし、衆議院の方で違法ダウンロードの刑事罰化について、今修正案の御説明があったわけでございますけれども、閣法、内閣提出法案の修正という形で提出をされました。しかし、この法案に関しましては、これまでも議員立法という形で準備がされてまいりました。けれども、急に修正案ということで提出をされたわけでございます。
閣法の修正案ということではなくて、やはり議員立法で出すべきであったというふうに私は考えておりますけれども、なぜ議員立法ではなく修正案という形で御提出をされたのでしょうか。
池
池坊保子#13
○衆議院議員(池坊保子君) 違法ダウンロードの刑事罰化は、アーティストの著作権などを保護することに加え、音楽文化、映像文化の振興、音楽産業、映像産業の健全な発展なども目的とするものです。そのために、著作権等の適切な保護に資するために提出されている内閣提出法案に付加していただきたい内容として、議員立法ではなく、内閣提出法案の修正案として提出したところです。
私は、本来は、修正案ではなくて、閣法にこれが入ってほしいというふうに考えておりました。先ほど大臣がおっしゃいましたように、文化芸術立国そして知的財産立国の実現を目指すならば、やはり私は文化芸術に携わっている人への保護というものも必要なのではないかと思います。
私は伝統文化に携わっておりますけれども、今まで文化芸術は国の支援なくして自助努力で大方やってまいりました。だけれども、このITなどが進んでまいりますと、もう自助努力だけではやっていくことができなくなりました。私は、国は最低限の文化芸術を保護するそうした法律を作ってほしいというふうに思っておりましたので、本来ならば、私は、二十一年ですか、作られましたときにもきっちりと刑罰を付けるべきではあったが、この中に、修正案にしなければならなかったことをむしろ私は残念に思っているぐらいで、そのために修正案にさせていただきました。これは文化庁が閣法にしてほしかったと私は願っております。
この発言だけを見る →私は、本来は、修正案ではなくて、閣法にこれが入ってほしいというふうに考えておりました。先ほど大臣がおっしゃいましたように、文化芸術立国そして知的財産立国の実現を目指すならば、やはり私は文化芸術に携わっている人への保護というものも必要なのではないかと思います。
私は伝統文化に携わっておりますけれども、今まで文化芸術は国の支援なくして自助努力で大方やってまいりました。だけれども、このITなどが進んでまいりますと、もう自助努力だけではやっていくことができなくなりました。私は、国は最低限の文化芸術を保護するそうした法律を作ってほしいというふうに思っておりましたので、本来ならば、私は、二十一年ですか、作られましたときにもきっちりと刑罰を付けるべきではあったが、この中に、修正案にしなければならなかったことをむしろ私は残念に思っているぐらいで、そのために修正案にさせていただきました。これは文化庁が閣法にしてほしかったと私は願っております。
森
森ゆうこ#14
○森ゆうこ君 今そういうお話なのでございますけれども、じゃ、前回改正の際、これは違法ダウンロードということが規定をされたわけでございます。要するに、著作権者が認めていない著作物についてのダウンロードについては違法であるというふうにされたわけでございますが、前回改正の際に刑事罰化は見送られたわけですけれども、その理由を教えてください。
この発言だけを見る →池
池坊保子#15
○衆議院議員(池坊保子君) ダウンロードが違法であるという、こういう私は意識が少なかったのではないかと思うんですね。国民の、私は、段階的に……ヤジこれ、なさるの、ごめんなさい。つい熱が入りました。
この発言だけを見る →神
神本美恵子#16
○大臣政務官(神本美恵子君) 森委員、副大臣のときに御一緒に私もこの法案を担当してまいりましたのでもう重々御承知のことかと思いますが、改めて御確認の御質問だと思います。
平成二十一年の著作権法改正によって、違法配信と知りながらダウンロードする行為は違法とされた、しかしこれが刑事罰化されなかったのはなぜかという御質問でございます。
一つは、個々人の違法ダウンロード自体は軽微であること、二つ目に、家庭内で行われる行為についての規制の実効性の確保が困難であることなどから、刑事罰の対象とされなかったものでございます。
このほか、平成二十一年法改正前に文化審議会において実施された意見募集では、利用者保護の観点から、特に未成年者である利用者に対する適切な保護や指導を行うことについて配慮すべきとの意見も寄せられたところでございます。また一方では、個々人の行為は軽微とはいえ、ネット上では違法複製物が瞬時にかつ広範に拡散する、また、実効性の確保が困難とはいえ、刑事罰化によって一定の抑止効果が期待できるのではないかというようなことから、刑事罰化するべきとの意見があることも承知をしております。
この発言だけを見る →平成二十一年の著作権法改正によって、違法配信と知りながらダウンロードする行為は違法とされた、しかしこれが刑事罰化されなかったのはなぜかという御質問でございます。
一つは、個々人の違法ダウンロード自体は軽微であること、二つ目に、家庭内で行われる行為についての規制の実効性の確保が困難であることなどから、刑事罰の対象とされなかったものでございます。
このほか、平成二十一年法改正前に文化審議会において実施された意見募集では、利用者保護の観点から、特に未成年者である利用者に対する適切な保護や指導を行うことについて配慮すべきとの意見も寄せられたところでございます。また一方では、個々人の行為は軽微とはいえ、ネット上では違法複製物が瞬時にかつ広範に拡散する、また、実効性の確保が困難とはいえ、刑事罰化によって一定の抑止効果が期待できるのではないかというようなことから、刑事罰化するべきとの意見があることも承知をしております。
森
森ゆうこ#17
○森ゆうこ君 説明していただくまでもなく、皆さん御存じのとおりでございます。青少年を含め、広く一般の国民がその対象となる新たな刑事罰の導入に、私はもう慎重にも慎重を期するべきであるというふうに考えておりまして、ちょっと熱が入りましたと、池坊先生のお考えも分かるんですけれども、私は、この刑事罰化、現時点における刑事罰化については反対でございます。
それでは、文科省にもうちょっと伺いたいんですが、前回改正以降、違法ダウンロード防止のために対策が取られてきたということなんですけれども、でもまだ不十分でございますし、特に青少年のICT教育を充実させる必要があると考えますけれども、その点についてお答えをいただきたい。
そして、エルマークの普及また違法アップロードの取締りの状況はどうなっておりますでしょうか。ダウンロード、何億件もあるわけですから、それは法の実効性という観点からしても、むしろアップロードについての取締りをきちんと行うべきではないかというふうに考えますけれども、その状況はいかがでしょうか。
あわせて、前回の改正、ダウンロードの違法化について、この適用実態をどのように把握しているのか。前回の改正の結果、それがどうなっているのかという実態把握をしないまま拙速に刑事罰化ということは極めて拙速であるというふうに考えますが、その適用実態はどのように把握していらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、文科省にもうちょっと伺いたいんですが、前回改正以降、違法ダウンロード防止のために対策が取られてきたということなんですけれども、でもまだ不十分でございますし、特に青少年のICT教育を充実させる必要があると考えますけれども、その点についてお答えをいただきたい。
そして、エルマークの普及また違法アップロードの取締りの状況はどうなっておりますでしょうか。ダウンロード、何億件もあるわけですから、それは法の実効性という観点からしても、むしろアップロードについての取締りをきちんと行うべきではないかというふうに考えますけれども、その状況はいかがでしょうか。
あわせて、前回の改正、ダウンロードの違法化について、この適用実態をどのように把握しているのか。前回の改正の結果、それがどうなっているのかという実態把握をしないまま拙速に刑事罰化ということは極めて拙速であるというふうに考えますが、その適用実態はどのように把握していらっしゃるでしょうか。
高
高井美穂#18
○副大臣(高井美穂君) 一点目のICT教育に関してでございますけれども、森先生が本当に率先して副大臣時代から取り組んでこられてきたことで、情報化の進展に応じて、情報モラル、またメディアリテラシー、情報リテラシーという青少年に対する情報教育というのは本当に充実は大事だと思っておりますし、本当に森前副大臣がやってこられたとおりだと思っています。
学習指導要領において、小中高の学校の各教科通じて知的財産の保護などの情報モラルを身に付けることや、またコンピューターそれから情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用するための学習活動の充実というものを図りました。そして、文部科学省、総務省、関係団体等が連携して、子供たちのインターネットの安心、安全な利用に向けた講座、e—ネットキャラバンというものなどを実施をしたり、保護者、子供、幅広い年齢層を対象とした啓発活動もやっておるところでございます。
引き続き、情報教育に向けた取組について推進をしてまいりたいと思います。
あと、違法アップロード取締りの状況に関してですが、数字的なものも含めてちょっと政府参考人の方から答えさせます。
この発言だけを見る →学習指導要領において、小中高の学校の各教科通じて知的財産の保護などの情報モラルを身に付けることや、またコンピューターそれから情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用するための学習活動の充実というものを図りました。そして、文部科学省、総務省、関係団体等が連携して、子供たちのインターネットの安心、安全な利用に向けた講座、e—ネットキャラバンというものなどを実施をしたり、保護者、子供、幅広い年齢層を対象とした啓発活動もやっておるところでございます。
引き続き、情報教育に向けた取組について推進をしてまいりたいと思います。
あと、違法アップロード取締りの状況に関してですが、数字的なものも含めてちょっと政府参考人の方から答えさせます。
河
河村潤子#19
○政府参考人(河村潤子君) 平成二十一年法改正で違法ダウンロードの規定が設けられました後の幾つかの状況、事実関係を申し上げたいと存じます。
一つは、違法サイトを識別するためのエルマークというものをサイトに付けるということが行われておりますけれども、二十四年五月九日時点で二百五十四社、千四百七十サイトがこのエルマークの表示をいたしております。これは、平成二十一年四月、およそ三年前の時点では百八十社の千百三十三サイトでしたので、増加傾向にあるということでございます。
それから二つ目に、インターネットを利用した著作権法違反の検挙件数と、それからアップロード検挙件数でございますが、警察庁によりますと、インターネット利用著作権法違反事件の検挙件数は平成二十三年に四百九件、そのうちいわゆる違法アップロードの検挙件数が二百七十八件と聞いております。
また、平成二十一年の法改正で設けられましたこの違法ダウンロード規定の適用状況、これによりまして民事訴訟が提起されたような例があるかという点についてでございますけれども、関係団体からはこの規定によって民事訴訟を行われた例は今のところないというふうに聞いております。
この発言だけを見る →一つは、違法サイトを識別するためのエルマークというものをサイトに付けるということが行われておりますけれども、二十四年五月九日時点で二百五十四社、千四百七十サイトがこのエルマークの表示をいたしております。これは、平成二十一年四月、およそ三年前の時点では百八十社の千百三十三サイトでしたので、増加傾向にあるということでございます。
それから二つ目に、インターネットを利用した著作権法違反の検挙件数と、それからアップロード検挙件数でございますが、警察庁によりますと、インターネット利用著作権法違反事件の検挙件数は平成二十三年に四百九件、そのうちいわゆる違法アップロードの検挙件数が二百七十八件と聞いております。
また、平成二十一年の法改正で設けられましたこの違法ダウンロード規定の適用状況、これによりまして民事訴訟が提起されたような例があるかという点についてでございますけれども、関係団体からはこの規定によって民事訴訟を行われた例は今のところないというふうに聞いております。
森
森ゆうこ#20
○森ゆうこ君 まだ前回の改正の効果を十分に活用するというところまでは行っていないということでございます。
修正案提案者に伺いたいんですけれども、前回の改正で、この刑事罰化ということについては、利用者保護の観点からこれは慎重にと、様々な懸念があるということで見送られたわけですけれども、今の報告のように、前回改正の適用実態というものもまだまだ不十分な状況。そういう中で、前回改正で見送られた刑事罰化を実施する環境が整った、あるいは整いつつあるということで、何というんでしょうか、刑事罰化、今回提出されたというふうに思うんですけれども、その具体的な根拠を教えていただけますか。
この発言だけを見る →修正案提案者に伺いたいんですけれども、前回の改正で、この刑事罰化ということについては、利用者保護の観点からこれは慎重にと、様々な懸念があるということで見送られたわけですけれども、今の報告のように、前回改正の適用実態というものもまだまだ不十分な状況。そういう中で、前回改正で見送られた刑事罰化を実施する環境が整った、あるいは整いつつあるということで、何というんでしょうか、刑事罰化、今回提出されたというふうに思うんですけれども、その具体的な根拠を教えていただけますか。
池
池坊保子#21
○衆議院議員(池坊保子君) 改正著作権法の施行後は、関係省庁や業界団体の周知もあって、違法に発信されているものであることを知りながら、私的使用目的のダウンロード行為が違法とされたことについての認識は、私は定着しつつあるのではないかと思います。しかしながら、そのような中にあっても、認識の広がりとは別に、改正著作権法の施行が違法発信、違法ダウンロードを通じた違法な音楽等の流通量の減少に与えた効果については限定的であるとされておりますから、それらのことを考えますと一層の対策を講ずる必要があると思います。
この修正案は、そうした状況を踏まえ、アーティストの著作権などの保護に加え、音楽文化の振興、音楽産業の健全な発展なども目的として、関係事業者に対し、違法に発信されているものであることを知りながら有償の音楽、映像を私的使用目的でダウンロードする行為を防止するための措置を講ずる努力義務を課すとともに、こうした行為に対する罰則を設けようとするもので、じゃ、どのような環境整備がなされてきたのか、それは刑罰化するに足りる条件がそろったのか具体的に示せということではございますが、まずは、私が申し上げたいのは、二十一年まではダウンロードは違法だよという意識が国民の中に私はなかったというふうに思います。これを二十一年に文化庁が、これは違法なんですよということを初めて示しました。示したことによって、国民は、ああそうなのか、ダウンロードはいけないんだなということを私は初めて知ったのではないかと思います。そのときに刑罰を私は付けてもよかったのではないかと思いますけれども、森委員がおっしゃるように、刑罰を付けるには、やはりきめ細やかな丁寧な段階的な私は処理というものが必要だと思います。そして、三年たちました。三年たって、やはり法律にちゃんとこれは違法だというふうに書かれているのですから、それに対して刑罰を付けることは私は当然なのではないかというふうに考えております。
それで、他党の反対なさった方が、何で反対するのと申し上げたら、未成年者が多いからだとおっしゃいました。じゃ、未成年者は泥棒してもいいのと私はお答えしたんですけれども、軽微でも悪いことは悪いんだと思うんですね。一億円盗んでも、千円盗んでも、百円だから盗んでいいということでは私はないというふうに考えております。
これは一例で、日本レコード協会の調査によれば、一年間に違法ダウンロードされるファイルの数は四十三・六億ファイルに上ると推定されております。これは、正規音楽発信のダウンロードの約十倍のファイルが違法にダウンロードされているという計算になっております。
ですけれども、これは一例でございまして、私はやはり、悪いことをしたら罰せられることは、未成年者であっても正しく規律を守るということを教えていくべきであって、同時に、この法律の中にあっては未成年者への教育ということをうたっております。これをしっかりとさせるべきというふうに私は考えております。
この発言だけを見る →この修正案は、そうした状況を踏まえ、アーティストの著作権などの保護に加え、音楽文化の振興、音楽産業の健全な発展なども目的として、関係事業者に対し、違法に発信されているものであることを知りながら有償の音楽、映像を私的使用目的でダウンロードする行為を防止するための措置を講ずる努力義務を課すとともに、こうした行為に対する罰則を設けようとするもので、じゃ、どのような環境整備がなされてきたのか、それは刑罰化するに足りる条件がそろったのか具体的に示せということではございますが、まずは、私が申し上げたいのは、二十一年まではダウンロードは違法だよという意識が国民の中に私はなかったというふうに思います。これを二十一年に文化庁が、これは違法なんですよということを初めて示しました。示したことによって、国民は、ああそうなのか、ダウンロードはいけないんだなということを私は初めて知ったのではないかと思います。そのときに刑罰を私は付けてもよかったのではないかと思いますけれども、森委員がおっしゃるように、刑罰を付けるには、やはりきめ細やかな丁寧な段階的な私は処理というものが必要だと思います。そして、三年たちました。三年たって、やはり法律にちゃんとこれは違法だというふうに書かれているのですから、それに対して刑罰を付けることは私は当然なのではないかというふうに考えております。
それで、他党の反対なさった方が、何で反対するのと申し上げたら、未成年者が多いからだとおっしゃいました。じゃ、未成年者は泥棒してもいいのと私はお答えしたんですけれども、軽微でも悪いことは悪いんだと思うんですね。一億円盗んでも、千円盗んでも、百円だから盗んでいいということでは私はないというふうに考えております。
これは一例で、日本レコード協会の調査によれば、一年間に違法ダウンロードされるファイルの数は四十三・六億ファイルに上ると推定されております。これは、正規音楽発信のダウンロードの約十倍のファイルが違法にダウンロードされているという計算になっております。
ですけれども、これは一例でございまして、私はやはり、悪いことをしたら罰せられることは、未成年者であっても正しく規律を守るということを教えていくべきであって、同時に、この法律の中にあっては未成年者への教育ということをうたっております。これをしっかりとさせるべきというふうに私は考えております。
森
森ゆうこ#22
○森ゆうこ君 間違ったこと、違法であることをしたら罰することは当然だということなんですけれども、本当に違法かどうか分かるようになっているとお考えなんでしょうか。恐れ入りますけれども、どの程度先生がインターネットユーザーでいらっしゃるのか、法案提出者の皆さんがどの程度インターネットというのを使っていらっしゃるのか。もちろん平野大臣も含めて、私は先生方といろいろこの件に関してお話ししますと、ああ使っていない人には分かってもらえないのかなというふうに感じることがございました。どれが違法なのかどうかということが判別しにくい、また権利者自体、アーティスト自体が無料でアップロードをしている場合もありますし、どれが違法になるのかということは、非常に今の時点では、エルマークも見分けにくいですし、これが非常に難しいということを指摘しておきたいと思います。
で、違法ダウンロード刑事罰の犯罪構成要件はどうなっておりますでしょうか。そして、その運用はどういうふうになるのでしょうか。
この発言だけを見る →で、違法ダウンロード刑事罰の犯罪構成要件はどうなっておりますでしょうか。そして、その運用はどういうふうになるのでしょうか。
池
池坊保子#23
○衆議院議員(池坊保子君) この修正案で罰則が科せられる行為というのは、著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為、これは著作権法第百十九条第三項にございます。
分かりやすく言うと、私的使用の目的をもって、インターネット上で著作権又は著作隣接権を侵害して違法に発信されている本来であれば有償の著作物について、それが違法に発信されていることを認識しながらダウンロードをする行為を想定しております。
恣意的な運用がなされるのではないかという懸念がたくさん私のところにも寄せられております。私もそのことに対して全然配慮しなかったわけではございません。そういうこともあるのかなと思いましたが、しかし、今回罰則を科そうとしている行為に対する捜査もまた令状主義の枠内にあるものでございまして、無制限に捜査機関のネットへの介入を認めるものでもなければ、介入の性質を変容させるものでもありません。令状がなくて踏み込むなどということはございません。
また、警察において捜査権限の濫用があってはならないということは言うまでもなく、そのことについては既に、「その権限を濫用することがあつてはならない。」、警察法第二条第二項。
このような懸案を払拭すべく、改正法案の附則において入念に、「第百十九条第三項の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。」ということをしっかりと明記しております。
インターネットに対してあなたは全てを知っているかとおっしゃいますと、森委員よりははるかに劣っているとは思いますが、このことに関しまして私は大学生の人たちやいろんな人たちに聞きました、これはどうなのということで。そういうような意見も集約させていただいたことも申し加えたいと思います。
この発言だけを見る →分かりやすく言うと、私的使用の目的をもって、インターネット上で著作権又は著作隣接権を侵害して違法に発信されている本来であれば有償の著作物について、それが違法に発信されていることを認識しながらダウンロードをする行為を想定しております。
恣意的な運用がなされるのではないかという懸念がたくさん私のところにも寄せられております。私もそのことに対して全然配慮しなかったわけではございません。そういうこともあるのかなと思いましたが、しかし、今回罰則を科そうとしている行為に対する捜査もまた令状主義の枠内にあるものでございまして、無制限に捜査機関のネットへの介入を認めるものでもなければ、介入の性質を変容させるものでもありません。令状がなくて踏み込むなどということはございません。
また、警察において捜査権限の濫用があってはならないということは言うまでもなく、そのことについては既に、「その権限を濫用することがあつてはならない。」、警察法第二条第二項。
このような懸案を払拭すべく、改正法案の附則において入念に、「第百十九条第三項の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。」ということをしっかりと明記しております。
インターネットに対してあなたは全てを知っているかとおっしゃいますと、森委員よりははるかに劣っているとは思いますが、このことに関しまして私は大学生の人たちやいろんな人たちに聞きました、これはどうなのということで。そういうような意見も集約させていただいたことも申し加えたいと思います。
森
森ゆうこ#24
○森ゆうこ君 ありがとうございます。
しかし、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為、これはどのような行為なのかということを具体的に説明していただかないと分からないわけですね。
例えば、メールが送られてきます、そこに添付されているファイルがございます、メールが知り合いから送られてきたので、それを開けて、そしてダウンロードすると。これをその人が、自らその事実、違法であると、違法にアップロードされたものであると、そして送られてきたものであると、それは、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為にこれは当たるんでしょうか。
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例えば、メールが送られてきます、そこに添付されているファイルがございます、メールが知り合いから送られてきたので、それを開けて、そしてダウンロードすると。これをその人が、自らその事実、違法であると、違法にアップロードされたものであると、そして送られてきたものであると、それは、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為にこれは当たるんでしょうか。
池
森
池
森
池
池坊保子#29
○衆議院議員(池坊保子君) 罰則を科そうとしている行為は、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行う、だから、それを行うデジタル方式の録音又は録画です。自動公衆送信とは……ヤジもうよろしい。はい。
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